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変形労働時間制と休日の振替を組み合わせると

変形労働


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今日のTOPIC
1: 変形労働時間制と休日の振替を組み合わせると
>>>出勤日と休日を振り替えると変形労働時間の効果は消える

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■■  変形労働時間制と休日の振替を組み合わせると
■■  出勤日と休日を振り替えると変形労働時間の効果は消える
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■変形効果は持続するか消滅するか。

今回のテーマは、

【変形労働時間制度に基づいて働いている会社で、勤務日の
振替をした場合、時間外の扱いはどうなるのか】

、というものです。



つまり、「変形労働時間制度」と「勤務日の振替」とを
組み合わせるとどうなるのかということですね。



例えば、1ヶ月単位の変形労働時間制度によって、他の
勤務日を6時間にして、別の日を10時間と設定したとします。


その後、ある8時間勤務の日(8時間の勤務時間であると
決めている日)に、上記の10時間の勤務日を振り替えた場合、

その勤務日の8時間を超えた2時間分(予定していた時間は
8時間ですから、10時間だと2時間の超過時間が発生します)
は時間外となるのかどうかが問題です。



振り替える前は、変形労働時間制によって、10時間勤務
であっても時間外は発生しません。

しかし、他の日と振り替えてしまった場合、変形労働時間制の
効果は持続するのでしょうか、それとも消滅してしまう
のでしょうか。





■変形労働で予定外はダメ。

普通に考えると、「勤務日の振替なのだから、変形労働時間制度
の効果も一緒に振替られるんじゃないの?」と思えますよね。

確かに、「そのまま振り替えた」と素直に考えれば、変形労働
時間制の効果も持続し、上記のような10時間の勤務であっても
時間外にならないと考えれます。



しかし、結論を言えば、勤務日を振り替えると、変形労働時間制
の効果は消滅してしまいます。

理由は、「事前に予定していない勤務時間の変更」だからです。



変形労働時間制というのは、「事前に、1日あたり、および
1週間あたりの勤務時間を決めておかないといけない制度」です。


つまり、この日は5時間、この日は9時間、この日は13時間
というように事前に勤務時間を決めて運用するということを
条件に、勤務時間を平準化して、時間外手当を減らしていく
効果が得られるのです。


「事前に勤務時間を決める」というのが変形労働時間制のキモ
です。

(この点がネックになって、変形労働時間制は使いにくい制度
になってしまっているのですが、、、)



しかし、振替をしてしまうと、「予定外の勤務」が発生する
ということになりますから、変形労働時間制の効果を認めること
ができなくなるんですね。


また、変形労働時間制の効果が消滅した後は、通常の法定労働
時間である「8時間」のルールに従うことになります。


上記の例で言えば、10時間の勤務をそのまま振り替える
のではなく、8時間に短縮して振り替えるという方法を取る
必要がありますね。





■振り替えたら「8時間」で。

もし、自社にて、変形労働時間制度を採用しているならば、
勤務日の振替には注意が必要です。


ただ、一切、勤務日を振り替えないで運用すると決めてしまう
のはやや困難でしょう。


ゆえに、勤務日の振替の際には、「振り替えると変形労働時間
制度の効果が消える」という点を踏まえて、振替後の勤務日は

法定の8時間を超えないように勤務時間を設定して下さい。

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労務管理の問題を解決するコラム

職場の労務管理に関する興味深いニュース

【仕事のQ and A】

決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。

  • Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
  • Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
  • Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
  • Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
  • Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
  • Q:残業しないほど、残業代が増える?
  • Q:喫煙時間は休憩なの?
  • Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?

このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

 

仕事のハテナ 17のギモン

【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】

毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。

残業管理のアメと罠

 

残業管理のアメと罠

【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。

どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡 Kindle版

 

合格率0.07%を通り抜けた大学生。

【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】


高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

 

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。

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