あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

あやめ社労士事務所は、会社で起こる労務管理の問題を解決するサービスを提供しています

2009-10-13から1日間の記事一覧

毎年決まった時期に年次有給休暇の時季変更権を使うことはできる?

企業は、繁忙期に従業員の年次有給休暇の取得を制限するため、時季変更権を行使することがあります。しかし、特定の月に一律で時季変更権を適用することは、労働基準法の趣旨に反する可能性があります。そのため、企業は繁忙期以外の期間において、従業員が…

あやめ社労士事務所
大阪府大東市灰塚6-3-24
i@growthwk.com
人事労務管理の悩みを解決するために問い合わせる

© あやめ社労士事務所
登録番号:T3810687585061
本ウェブサイトは、アフィリエイトによるプロモーション、広告を掲載しております。