マイナ保険証を利用できるようになり、同時に資格確認書も並行して利用できるため、健康保険に関連する証明書が複数発行されています。
混同しやすい証明書ですので、区別できるよう一覧にしています。
名称 | 目的 | 利用シーン | 発行者 | 有効期限 |
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資格確認書 | マイナ保険証を利用しない方が健康保険資格を証明するための書類。 | 医療機関で保険証代わりに提示。マイナ保険証の代替として利用。 | 健康保険組合、協会けんぽ、市区町村 | 最長5年 |
被保険者資格証明書 | 健康保険証が発行されるまでの一時的な健康保険資格の証明書。 | 健康保険証が未発行または紛失時の一時的な代替。医療機関での保険証代わりに使用。 | 健康保険組合、協会けんぽ | 証明日から20日以内 |
資格情報のお知らせ | 健康保険の資格に関する情報を通知する文書。白いカードで郵送されてくる。 | 被保険者とその被扶養者の資格情報を確認するために利用。医療機関で使用することは基本的にない。マイナ保険証の券面に加入者情報(記号番号など)が記載されていないため発行される。 | 健康保険組合、協会けんぽ、市区町村 | 有効期限の設定なし |
資格喪失証明書 | 健康保険資格を喪失したことを証明する文書。 | 国民健康保険への加入手続き、新たな職場の健康保険への切替手続き、失業保険申請時などで利用。 | 健康保険組合、協会けんぽ、市区町村 | 有効期限の設定なし(発行時点の証明) |
資格確認書は、マイナ保険証を使わない方に発行されるもので、健康保険証と同じように利用できるもの。
被保険者資格証明書は、退職で保険証を持っていない時期に発行してもらって一時的に利用するもの。あまり使う機会はないはずです。
資格情報のお知らせは、マイナンバーカードには健康保険の加入者情報が券面に記載されていないので、券面情報だけを白いカードに記載したもの。なくしやすいですから、マイナンバーカードと一緒にしておくのが良いのでは。
資格喪失証明書は、健康保険組合、協会けんぽ、市区町村が作成したものだけでなく、事業所が作成したものでも通用します。事業所で資格喪失証明書を作成し、資格喪失した健康保険証のコピーがあればそれも添付して、市町村の窓口で国民健康保険に入る手続きができます。事業所で退職時に作ってもらう方が早いでしょうね。
参考:
すべての加入者様に対し資格情報のお知らせと加入者情報を送付します 全国健康保険協会
従業員に健康保険被保険者資格証明書を交付するときの手続き
国民健康保険等に加入するため、健康保険の資格喪失証明等が必要になったとき
事業所で資格喪失証明書を作成するときの様式(加古川市のものですが、専用ではなく、他の市町村でも利用可能になっています)