雇用保険料、2020年度は変更される予定。
新しい年度の雇用保険料率は、毎年2月には発表されてるのですけれども、これを書いている3月時点では、まだ正式には厚生労働省のウェブサイトに掲載されていません。
雇用保険法の改正案の中に、雇用保険料の変更について書かれてる部分があるので、そこを参考に、2020年度(令和2年度)の雇用保険料がどうなるかを調べてみます。
厚生労働大臣から労働政策審議会へ、改正案への意見を求める文書の中に、雇用保険率の改正について書かれた部分があり、そこから令和2年度の雇用保険料率を知ることができます。
- 一般の事業は、1000分の13.5(労使合わせて1.35%)
- 農林水産、清酒製造は、1000分の15.5(1.55%)
- 建設業は、1000分の16.5(1.65%)
このような内容で労働政策審議会の意見を求める形になっています。
労働政策審議会に意見を求める段階だと、既に法律案は完成している段階ですから、ここから大幅に変更される可能性は低いでしょう。
ただし、令和3年度まで、平成31年度(令和元年)の保険料と同率になるよう、法律案が提出されており、保険料は増減なしになる見込みです。
衆議院のウェブサイトに、201回 通常国会に提出されている法案が掲載されており、『雇用保険法等の一部を改正する法律案』は閣法の12番に載っています。
ちなみに、平成31年度(2019年度)の雇用保険料は、
- 一般の事業は、1000分の9(労使合わせて0.9%)
- 農林水産、清酒製造は、1000分の11(1.1%)
- 建設業は、1000分の12(1.2%)
でした。
社会保険料に比べて、労災保険や雇用保険の保険料は少なく、誤差と言っても過言ではないぐらいのものです。つまり、それだけ社会保険料が高いということ。
2020年4月からは、高年齢被保険者の雇用保険料を天引きする必要がある。
雇用保険の適用拡大等について
〜 平成29年1⽉1⽇より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります 〜
65歳以上で、会社に雇われて働いている方は、高年齢被保険者として雇用保険の被保険者になっていますが、2019年度までは保険料が免除されていました。
2020年度からは、高年齢被保険者からも雇用保険料を徴収する必要があります。
令和2年4月1日から、すべての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要となります
高年齢者を雇用している事業所は、給与を計算する際、雇用保険料を控除するのを忘れないようにしてください。
法改正に自動的に対応してくれる給与計算ソフトを利用すれば、計算間違いを避けられますし、給与を計算するための労力や時間も減らせます。
2019年度と2020年度の雇用保険料は同じに。
2020年度(令和2年度)の雇用保険料が2020年3月31日に決定しました。
保険料率は前年度と同じで、一般の事業は0.9%、農林水産・清酒製造の事業は1.1%、建設の事業は1.2%。
毎年のように雇用保険料や健康保険料は改定されるため、手計算だと給与の計算を間違うことがあります。保険料の改定に自動で対応してくれる給与計算ソフトを使うと、法改正の情報を追いかける負担がなくなります。
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