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バスに乗るために無断で早退 雇用契約を調整すれば対処できる問題

バスに乗る

 

5分前に無断早退147回「バス乗るため」 市職員処分

 埼玉県川口市教育委員会は28日、帰宅するバスに間に合わないと5分だけ無断早退を繰り返していた生涯学習部北スポーツセンター主査の男性職員(41)を同日付で減給10分の1・1月の懲戒処分としたと発表した。

 市教委によると、この職員は昨年1月10日から今年2月26日までの間、上司の許可を受けずに147回、無断で早退したという。理由について帰宅するために乗るバスが30分に1本しかなく、終業時刻の午後5時15分だと間に合わないためと話しており、5分前の同5時10分に早退することを繰り返していたという。 

 

 

無断で早退した原因は?

2019年6月、埼玉県川口市にある公的施設で働く方が、帰宅の際に乗るバスに乗るために無断で早退していたとの報道があり、懲戒処分を受けました。

ニュースの内容は検索するとその内容が分かりますが、バスに乗りたいがために無断で終業時間を早めていたとのこと。

「無断で早退するなんてケシカラン」と反応する方もいるでしょうが、雇用契約を調整すれば起こらなかった問題です。

 

 

働く時間は雇用契約で調整できる

雇用契約の内容を調整して、例えば、始業時間を30分早めて、終業時間も30分早める。これならば、希望のバスに乗ることができますし、無断早退にもならないでしょう。

「終業時間を早めたら早めたで、バスに乗る時間も更に早めようとするのでは?」という懸念もありますが、今回のような結果にはならなかったのではないかとも思えます。


公的機関では、全員一律の雇用契約にしてしまっているのか、個人別に契約内容を調整せずに締結しているのではないかと想像します。

事業所のルールなり決めごとは、就業規則と雇用契約でその内容を決めていくものです。

就業規則が「会社全体」に適用されるルールで、雇用契約は「個人別」に適用されるルールになります。

帰りのバスの時間に合わせたいならば、雇用契約を調整して、就業時間を前倒しすれば、対応できるでしょう。

 

フレックスタイムでバスに乗る時間に合わせる

もしくは、フレックスタイム制を採用し、始業時間と終業時間に幅をもたせて、バスに乗る時間に合わせられるようにするのも一案です。

所定労働時間や勤務する時間帯が固定されていて、雇用契約で個人別に調整できないようになっているとすれば、それが無断早退の原因の1つになっていると思えます。


フレックスタイム制を採用して、始業時に1時間のフレキシブルタイム、終業時にも1時間のフレキシブルタイムがあれば、バスに乗る時間に融通を利かせることもできるでしょう。


無断早退に対する非難が多く集まりそうですが、全員一律の雇用契約にせず、就業形態に少し柔軟性をもたせるだけで対処できる問題です。

 

 

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