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8月のお盆休みは年次有給休暇を消化するチャンス

 

有給盆休み

 

 

ゴールデンウィークの後はお盆休み 年休を一気に消化できる時期

2019年のゴールデンウィークは10連休で話題になりましたが、8月にもまた長い連休があるようです。

長い休みになると賛否両論ありますが、8月10日の土曜日から18日の日曜日まで合計9日、この期間が連休になるとのこと。

連休になると、道路が混んで、宿泊施設の料金も跳ね上がりますし、アミューズメントパークの待ち時間も長くなり、外出すると快適とは言えない状況になります。

時期をずらして休みを取れば、時間的にも経済的にも良いのでしょうが、あえてお盆時期を避けて連休を取るのも良いのではないかと思います。

 

 

 

お盆は年次有給休暇をまとめて消化するチャンス

8月15日前後が世間一般にはお盆時期ですが、この時期に合わせて年次有給休暇を使うのも一案です。

無休になっているお盆休みも、有給休暇を充当すれば、有給のお盆休みに変わります。


10日(土曜日)
11日(日曜日)
12日(月曜日)
13日(火曜日)
14日(水曜日)
15日(木曜日)
16日(金曜日)
17日(土曜日)
18日(日曜日)

もし、14日から16日までの3日間がお盆休みだとして、さらに土日が休みになると、12日、13日は休みになりませんから、ここに年次有給休暇を入れるのがまず1つの方法です。

すでに休みとして予定されている日はそのままにして、隙間の日を年次有給休暇に変えるわけです。これは「ブリッジホリデー」と呼ばれるもので、連休の中日に有給休暇を入れて、連休が途切れないようにする目的で使われます。


他には、普段から休みになっている土日はそのままにして、14日から16日の3日間に年次有給休暇を充当することも可能です。

お盆休みを設けるかどうかは事業所で任意に決められますから、もともとお盆休みとして具体的に日程を決めていない職場ならば、年次有給休暇の計画付与で盆休みを作ってしまうこともできます。

無休ところ有給の盆休みに変わるのですから、労使協定も締結しやすいのではないかと思います。

年に5日以上の年次有給休暇を取るように義務化されましたから、この点への対応として、お盆時期に計画有給休暇を入れるのも良いのではないでしょうか。


年次有給休暇の計画的付与制度の導入に向けて(岡山労働局)

年次有給休暇の取得が義務化された点については、中小企業も例外はなく、猶予期間はありません。そのため、2019年4月以降は、中小企業であっても、年休の義務化に対応する必要があります。

 

 

 

すでに休日になっているお盆休みを年次有給休暇に変えられるか

 以前から8月中旬のお盆時期は休みになっていて、この時期に年次有給休暇を充当することはできるのかどうか。

もともと休みになっている日を年次有給休暇に変えるとなると、「出勤日になっていない日には有給休暇は使えない」という話が出てきますが、法律で禁止されているわけではなく、どのように年次有給休暇を使うかは使用者と労働者で調整するものです。

ただ、週に1日は必要な法定休日まで年次有給休暇に変えることはできませんが、それ以外の週6日分を全て年次有給休暇に変えるのはOKです。

お盆休みは法定休日ではありませんから、そこに年次有給休暇を充当してしまっても、法律上、何らかの支障があるかと言えば、ありません。

労働者にとっては、無休の休みが有給の休みに変わるわけですから、むしろ有り難いぐらいです。

労働基準法は労働者を保護する法律で、労働者に有利になるような扱いを阻むものではありません。ならば、無休のお盆休みを有給休暇に変える取り組みに対して、労働基準法が否定的な扱いをするとは考えられません。

計画年次有給休暇は労使協定で事前にパーミッションを取りますし、また、個別に年次有給休暇を使う場合は使用者と労働者で調整が入ります。となれば、労働者側が何らかの不利益を被る可能性は低いでしょう。


半日単位や1時間単位で年次有給休暇を取るようなメニューもあるようですが、やはり3日や5日ぐらいまとまって休む方が休暇という雰囲気を味わえます。

 

 

年次有給休暇の管理にまつわる疑問と正しい対応例
働いてる人にとって年次有給休暇は関心を集めますから、労務管理でも疑問や問題が生じやすいところですよね。労務管理でもトラブルになりやすいのが年次有給休暇の取扱いです。ならば年次有給休暇についてキッチリしている職場にすれば、働いている人たちからの評価も上がっていくでしょうね。

 

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