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大阪サミットで仕事を休みにしたら給与はどうなる?

 

Summit

 

 


道路を使えなくなる4日間。

2019年の6月27日から30日の日曜日まで、大阪のインテックス大阪を会場にG20サミットが開催されるため、大阪では交通規制が実施され、その時期の業務をどうするかが悩みとなっています。

幹線道路の道路上にある歩道橋や高速道路の入り口に取り付けられた電光掲示板には、大阪サミットで交通規制されるとの情報が5月頃からずっと表示されています。

 

G20大阪サミット 交通規制

出典:G20サミット交通規制路線(大阪府警察)

 

規制される路線の図を見ても、大阪で生活していないといまいちインパクトが分からないはず。

赤い線の部分が規制される道路なのですが、大阪市内の高速道路がほぼ使えない状態です。

大阪市内の高速道路といえば阪神高速。この唯一の高速道路を通れないとなると、普段からそこを走っている車が一般道に流れてきます。

阪神高速の1日あたりの交通量は約70万台強。この車両のほぼ全てが、6月27日から30日までの4日間、一般道に流れてくるわけです。


阪神高速道路 日平均交通量実績(阪神高速道路株式会社)

 

では、大阪市内の幹線道路は空いているのかというと、平日の朝と夕方はひどく渋滞しますし、それ以外の時間帯でも交通量は多いです。

そこにおよそ70万台の車両が流れてきたら、4日間はずっと渋滞したままになるのではないかと思います。

となると、車を使う商売には影響が出てきます。

 

 

 

サミットを理由に仕事を休みにしたら休業になる?

道路を利用する商売というと、タクシーやバス、トラックなど運輸業がありますし、販売する商品をトラックで運んでいる小売業もあります。

飲食業でも、材料を車で運んでいるでしょうから影響があるはずです。

道路が使えないからお店を開けられない。となれば、会社を休みにするという選択もあるかと思います。

では、この場合、会社を休みにすると休業になり、休業手当を支給する必要があるのかどうか。

労働基準法26条(以下、26条)では、使用者の都合で労働者を休ませると、仕事をしてもらっていなくても6割以上の給与を支給しないといけないと決められています。

例えば、今日は暇だから早退してと言って、予定の時間よりも2時間早く退社させると、2時間分の給与の6割以上を休業手当として支払う必要があります。

他にも、明日は仕事が無いから休みにしてと言った場合も、振替で他の日に出勤できるように手配しなかったとすれば、休業手当が必要になります。


使用者の責任で労働者を休ませれば、休業手当が必要ですが、G20サミットが開催されるため、通常通りの業務ができないので休みにしたとすれば、休業手当は必要なのかどうか。

サミットを開催するかどうかは使用者が決められるものではありませんから、それを理由に休業したとなれば、使用者の責任にはならず、26条の手当は必要ありません。

ただ、操業すればできるのにサミットにこじつけて休みにすると、使用者の都合で休業したと判断されます。

「道路を使えないと仕入れができないから、お店なんて開けられない」
「荷物を運べないなら仕事にならない」
「お客さんを乗せても渋滞で走れないなら商売上がったりだ」

こういう類の仕事ならば、使用者の責任にならない休業として休みにできます。

 

 


振替出勤や年次有給休暇で対処するのもあり。

6月27日から30日までの4日間を休みにする代わりに、他の休みの日を出勤日に振り替える。こういう対処法もあります。

出勤日が減れば給与も減るでしょうから、代わりの日に振替で出勤できるようにすれば、休んだ日を補填できます。

他には、年次有給休暇を4日間入れて休むのも一案です。

休業手当が出ないので、有給休暇を割り当てて給与が減らないようにする。6月は祝日がありませんから、6月末を有給休暇で4連休にするのも良いかもしれません。

 

 

 

 

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