メールマガジン 本では読めない労務管理の"ミソ"
山口社会保険労務士事務所
(2018/10/9号 no.314)
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試用期間中なら、すぐに解雇できる?
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試用期間でも本採用と同じ扱いになる場合がある。
「試用期間だから、会社の判断次第で、いつでも解雇できる」
そう思っているとしたら、それは間違いです。
例えば、
新しい人を採用し、
採用から2ヶ月間を試用期間として、
1ヶ月を経過した段階で、
「この人には適性が無いな」
と判断したとしましょう。
ここでスパッと何の準備もなく、
雇用契約を解除できるのかというと、
それはできないんです。
採用して1ヶ月も経過すると、
会社としてはまだ試用期間中なのですが、
法的にはもう本採用と同じ扱いになります。
雇用保険の加入手続きは翌月10日までですから、
1ヶ月だとまだ被保険者資格取得届を出していないかもしれません。
しかし、
社会保険の被保険者資格取得届は採用から5日以内に
提出するのが原則ですから、
1ヶ月経過していたなら、すでに社会保険に加入しているはずです。
さらに、
採用から14日を超えて雇用契約が継続していると、
労働基準法20条の解雇予告も必要になります。
試用期間が2ヶ月であっても、
それは会社が独自に決めた期間であって、
法律が決めた期間ではないんですね。
採用して、
「これはダメだ」
と判断したら、
なるべく早く雇用契約を解除する方が
従業員にとっても事業所にとっても良い結果になります。