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有給休暇の取得スケジュールを管理するコツ / 今年も変わる最低賃金

 

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有給休暇の取得スケジュールを管理するコツ / 今年も変わる最低賃金
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有給休暇の取得スケジュールを管理するコツ。

 

どの日に有給休暇を取るかは本人の希望で決められます。

ただ、自由に休暇を取れるとなると、
会社としては、
業務に支障が出てしまうのではないかと心配になるようです。

出勤する人が少ない日に休暇を入れられたら。
忙しい時期に休暇を取る人がいたら。

そう考えているのでしょう。


会社が一方的に有給休暇の取得スケジュールを管理しようとすれば、
勤務シフトを調整するときに手こずります。

「この日は人が足りてるけれども、
水曜日と木曜日は人が少ない」

「ここに有給休暇を取られると、
ちょっとシンドイかな、、、」

、なんてことが起こります。


有給休暇の取得スケジュールを管理するコツは、

【勤務シフトを公開して、
従業員同士でスケジュールを調整する】

こと。


会社が有給休暇の取得日を管理せずに、
お互いに調整するようにしておきます。


勤務シフトは、
1ヶ月単位なり、2週間単位なりで
先の予定を決めているはずです。

そこで、
全員分の勤務シフトの予定を一覧にして、
お互いに見ながら、

どの日に出勤して
どの日を休暇にするか
お互いにスケジュールを調整すると良いのです。

ここでスケジュールを調整を済ませて、
日程を調整した後に、
有給休暇を申請します。

この順序ならば、
時季変更権を行使する必要は無いですし、
勤務シフトを作るのも楽になります。


有給休暇を取るにはお互いに協力しないといけないですから、

「私はここで出勤するから、この日は休暇にするわ」
「そう。じゃあ、私はあなたが出勤している日に有給休暇を取るわ」

このように、会社がコントロールすることなく、
従業員同士で有給休暇のスケジュールを調整してくれます。


時季変更権を行使しないで済むのも良いところです。

これは使いにくい権利で、
単に忙しいという理由だけでは使えないものです。

「じゃあ、どういう場合に使っていいの?」
と悩んでしまう。

忙しいという理由以外にどういう理由があるのか。

そう思ってしまいますよね。


さじ加減が難しい権利ですから、
使うに使えないのがもどかしいのです。


仮に、時季変更権を行使したとしても、
使い方を間違っている場合があります。

時季変更とは、
休暇の取得日を「変更する」ものであって、
「取り消す」ものではないのです。


例えば、

9月6日に有給休暇を取るところ、
会社が時季変更権を行使して、
9月19日に変える。

これが正しい使い方。


休暇の申請そのものを拒否して
取り消してしまう。

これは時季変更ではないんです。

 

話を戻すと、

有給休暇の取得スケジュールを決めるときは、
まず勤務シフトの予定を公開して、
従業員同士で日程を調整してもらう。

有給休暇を申請してからスケジュールを決めるのではなく、
先にスケジュール調整を済ませて、その後で申請する。

これがコツです。


会社は休暇の日程を調整する手間が省けますし、
お互いに協力すれば休暇が取れるから
従業員もスケジュール調整に乗り気になります。

有給休暇を取りたければ、
勤務シフトの調整に協力しなければいけませんからね。


さらに、
スケジュール調整が済んでいれば、
時季変更権を行使して
強引に休暇の日程を変更する必要もありません。

 


【対処法あり】好きなように有給休暇を取得されると、 業務に支障が出るんじゃないかという心配。

 

 

 


今年も変わる最低賃金。


ここ数年、毎年、最低賃金が変更されていますが、
今年も変更されます。

最低賃金の改定は10月1日前後に実施されるのが恒例で、
これを書いているのが9月後半ですから、
改定時期はもう間もなくです。

時間給で働く人だけでなく、
日給や月給、年俸で働く人にも
最低賃金規制は適用されます。

時間あたりに賃金を換算して、
最低賃金を上回っていればOKです。


改定以前から時間あたりの賃金が
2,500円や4,000円に達している方に対しては、
何かするべきことはありません。

今までの評価方法で賃金を計算して大丈夫です。


給与計算で支障が出るのは、
最低賃金スレスレで時間給を設定しているお店です。

飲食店
小売店
コンビニ

これらのお店のように、
パートタイマーが多い事業所では、
最低賃金近くで給与を設定している傾向があります。

コンビニの出入り口に貼られている人材募集の
紙を見ると、どこのお店も最低賃金スレスレで
時間給を設定しています。

このようなお店で注意が必要です。

新しい最低賃金が発効された日以降、
給与を修正する必要がありますのでお忘れなく。

 

 

最低賃金改定 全都道府県で2018年10月から

 

 

 

 


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退職時に有給休暇を全て使い切るときの注意点。

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【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、
いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に
一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社
労士試験ごときにオチたのか」って。

どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題
集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどう
やって社労士試験対策に活用するか、などなど。学
生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですか
ら、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、
私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

労災保険、雇用保険や健康保険、国民年金に厚生年金、
これらの制度の中身を詳しく知ったのは、
社労士試験がきっかけでしたね。

学生の頃に学んでいなければ、
今もさほど労働保険や社会保険に詳しくはなかったのではないかと。


大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡

 

 


【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】


法定労働時間を超えて残業すれば
残業代を支払いますし、

さらに、
残業する前に36協定を締結しておく必要もあります。


残業代や36協定のことは知っているとして、

今日は仕事を早めに終わって、
その代りに、他の日の勤務時間を長くしたい。

このように時間配分を変えたいと思う方もいらっしゃるでしょう。


今日は6時間勤務にして、
明日は10時間勤務。

平均すれば8時間勤務だから、残業もなし。

しかし、
労働時間の計算は、1日ごとに完結するため、
他の日と時間配分をやりくりできないんです。


毎日8時間の時間制限があり、
柔軟に勤務時間を配分できないので、

月曜日は6時間の勤務にする代わりに、
土曜日を10時間勤務にして、
平均して8時間勤務でいいだろう。

、、、というわけにはいかない。


ですが、
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、
ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

実は、それを実現する方法があります。


労働時間の配分を変えて、残業が発生しないようにするには?

『残業管理のアメと罠』ではその点について分かりやすく書いています。

 


『残業管理のアメと罠』

 

 

 

【仕事のQ and A】

決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。
例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、
その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、
これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、
それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。
例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。
有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。
仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。
答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?

このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。


『仕事のハテナ 17のギモン』

 


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