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所定労働日数を年度途中で変更したら、有給休暇の付与日数はどうなる?

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1週間に出勤する日数は
人によって違います。

週5日勤務の人がいれば、
週4日勤務や
週3日勤務の人もいます。


ずっと1週間の所定労働日数が同じならば、
有給休暇の付与日数も同じですから、
難しいことはありません。


しかし、

中には、雇用契約を更新して、

所定労働日数

を変更する人もいます。

 

週5日勤務だったけれども、
来月からは週3日に変えたい。

週2日だったけれども、
週4日勤務に変えたい。

こういう場面もありますよね。

 


ただ、

所定労働日数が変わると、

有給休暇の付与日数

も変わりますから、


「どの時点から有給休暇の付与日数
を変えればいいのか」

この点が問題となります。

 

 

所定労働日数を減らしたら年休の日数はどうなるか

では、まず、


【週5日勤務だったけれども、
来月からは週3日に変えたい】

というケースから説明します。


週5日だと、

6ヶ月時点で10日。
1年6ヶ月時点で11日。
2年6か月時点で12日。

というように有給休暇の付与日数が
設定されています。


一方、

週3日勤務ならば。

6ヶ月時点で5日。
1年6ヶ月時点で6日。
2年6か月時点で6日。

という日数に設定されています。
(年次有給休暇の比例付与)

 

 

入社して、2年を経過した時点で、

所定労働日数を
週5日から週3日に変更したら、

有給休暇の日数はどう変わるか。

 


フローチャートで示すと、
以下の通り。

 

入社






6ヶ月
|この時点では、
|まだ週5日勤務なので、
|付与される有給休暇は10日分。








1年6ヶ月
|ここでもまだ週5日勤務。
|付与される有給休暇は11日分。





2年
|週3日勤務に変更







2年6ヶ月
|この時点では、
|週3日勤務なので、
|付与される有給休暇は6日分。


2年の時点で、
所定労働日数は
週5日から週3日に変わっていますが、

ここで何かをする必要はありません。

 

1年6ヶ月時点で
11日の有給休暇が付与されていますけれども、

2年時点で
「有給休暇の日数を減らさないといけないのでは?」
と思う方もいるかもしれませんが、

すでに付与した有給休暇を減らすことはありません。


2年を経過して、
2年6ヶ月時点になると、

週3日勤務ですから、
有給休暇の付与日数は6日となります。

 

所定労働日数を
週5日から週3日に減らして、
次の有給休暇付与日(上の図だと2年6ヶ月の時点)
が到来したら、

週3日を基準に日数を決めます。

 

所定労働日数が変わった時点で
対応が必要なのではなく、

有給休暇を付与する時点で
休暇の日数を判断するのですね。

 

 

所定労働日数を増やしたら年休の日数はどうなるか

次に、

【週2日だったけれども、
週4日勤務に変えたい】

というケースについて説明します。


先程は、
所定労働日数を減らしていましたが、

今回は
週2日から週4日に増やしています。

 


ここでも、

入社から2年時点で、
所定労働日数を
週2日から週4日に変えたとします。


入社






6ヶ月
|この時点では、
|まだ週2日勤務なので、
|付与される有給休暇は3日分。








1年6ヶ月
|ここでもまだ週2日勤務。
|付与される有給休暇は4日分。





2年
|週4日勤務に変更







2年6ヶ月
|この時点では、
|週4日勤務なので、
|付与される有給休暇は9日分。

 

1年6ヶ月時点までは、
週2日勤務を基準にして、
有給休暇の付与日数を決めます。


次の、
2年6ヶ月時点では、
週4日勤務に変わっていますから、
付与日数も増えます。


週2日から週4日に変わった
2年経過時点で、

「有給休暇の日数を追加しないといけないのでは?」
と思う方もいるでしょうが、

年度の途中で休暇の付与日数を
調整する必要はありません。

次の付与時点である
2年6か月時点で、
所定労働日数に合わせた
休暇日数を付与すれば良いのです。

 

付与する時点で有給休暇は発生する
という解釈になっており、
年度の途中で増えたり減ったりはしないんですね。
 

 

 

起算日、付与日、基準日、この言葉の違いは?

余談ですが、
有給休暇について調べていると、
この3つの言葉が出てきて、

どれがどういう意味なのか
混乱するのではないでしょうか。


それぞれ違う言葉を使っているのですが、
労務の実務では、

いずれもほぼ同じ意味で使われています。

 

どの言葉も
「有給休暇が付与される時点」
という意味で使われる傾向があり、

それぞれで違う意味が付与されている
とは思えません。


厳密には違いがあって、
分けて言葉を使っている人もいるでしょうが、

有給休暇の起算日
有給休暇の付与日
有給休暇の基準日

どの表現も、私には同じ意味に受け取れます。

 

定義が定まっておらず、
人によって使い方がバラバラです。


あまり神経質に言葉の意味を
考えないほうがいいでしょう。


有給休暇に関するところでは、

起算日、付与日、基準日、
という3つの言葉はほぼ同じ意味で使われる

と考えておいてください。

年次有給休暇の管理にまつわる疑問と正しい対応例
働いてる人にとって年次有給休暇は関心を集めますから、労務管理でも疑問や問題が生じやすいところですよね。労務管理でもトラブルになりやすいのが年次有給休暇の取扱いです。ならば年次有給休暇についてキッチリしている職場にすれば、働いている人たちからの評価も上がっていくでしょうね。
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