あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

会社で起こる労務管理に関する悩みやトラブルを解決する方法を考えます

祝日があれば週1日の法定休日を休んだことになる?

代替可能?

 

 

梅雨真っ盛りですが、
6月は祝日が無くて、
ションボリしている方もいらっしゃるのでは。


カレンダーには、
月によって、祝日があり

月曜日が祝日になることもあれば、
土曜日や日曜日が祝日になることもあります。


もし、

月曜日が祝日で休みになり、
他の日を全て出勤したら、
労働時間の扱いはどうなるか。

 

祝日に休めば、週1日の法定休日を休んだものとして
扱われるのかどうか。

ここが今回の本題です。

 

 

祝日以外は出勤日に。土日は休日にならないの?

例えば、
とある1週間に、

以下のように勤務スケジュールが
決まったとしましょう。


月曜日:祝日
火曜日:8時間勤務
水曜日:8時間勤務
木曜日:8時間勤務
金曜日:8時間勤務
土曜日:8時間勤務
日曜日:8時間勤務

なお、前提条件として、
1週間は、月曜日に始まり、日曜日に終わるとします。

また、普段は土曜日と日曜日が
休みになっているとします。

 


月曜日が祝日で休みになり、
他の日は出勤ですから、
週6日出勤になります。


土曜日と日曜日は、
いつもは休みだけれども、
業務の都合で仕事をしたと考えてください。

 

 

土曜日や日曜日は休日出勤になる?

普段は休みになっている土日ですが、
この日に出勤すれば、

「名目上は休日出勤」

になります(「会社の中では」、と表現してもいいでしょう)。


じゃあ、

休日労働になるから、割増賃金が必要なのか、
というと、

そうはならないんです。

 

「でも、休日を出勤日に変えているから、
休日労働じゃないの?」
と思う方もいるでしょうが、

上記の勤務シフトだと、
土曜日と日曜日は

【休日労働に対する割増賃金が必要な日】

ではないのです。

 

 

1週間に1日休みがあれば、休日労働はない

月曜日が祝日になっており、
仕事は休みです。

土曜日と日曜日は出勤になりましたが、
月曜日が休日として機能しますから、

土日は休日労働にならないのです。


1週間に少なくとも1日は休日にしないといけないのですが、
その日も出勤にしてしまったとすれば、
それは休日労働になります。


月曜日:8時間勤務
火曜日:8時間勤務
水曜日:8時間勤務
木曜日:8時間勤務
金曜日:8時間勤務
土曜日:8時間勤務
日曜日:8時間勤務

1週間のスケジュールで示せば、このようになります。

1日も休日が無ければ、
いづれかの日が休日労働になります。


土曜日と日曜日が普段は休みになっているならば、

土曜日を休日労働にするか、
もしくは、
日曜日を休日労働にします。

 

休日労働ですから、割増賃金は35%以上で割増します。

 

休日割増賃金を自動で計算してくれる給与計算ソフトとは?
給与を計算するときは、基本給だけを計算するだけじゃなくて、割増賃金も計算して含めていかなければいけないものです。手作業では面倒ですし、計算間違いの原因になります。割増賃金を自動で計算してくれる給与計算ソフトならば、そのような煩わしさもありませんよね。

 

 

祝日を法定休日として扱えるか

1週間に1日ある「法定休日」に
仕事をすれば、
それが「休日労働」になります。


法定休日とは、労働基準法35条(以下、35条)の休日です。

第35条 
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。


毎週、1回の休日が必要なのですが、

祝日を35条の休日と扱ってもいいのかどうか。


先程の例では、

月曜日が祝日でしたが、
この祝日を35条の法定休日として考えていいのかどうか

ここが疑問になります。


条文には「休日」と書いています。

休日とは、休みの日。

祝日が休みの日になっているならば、
それは休日と考えて差し支えありません。

 

書くまでもありませんが、
祝日に出勤して仕事をすれば、
当然ながら休日にはなりませんよ。

 

月曜日の祝日は法定休日となるのだから、
土曜日や日曜日に出勤しても、
それは法的な休日労働ではない、
となります。


そのため、
土日の出勤に対して、
休日労働の割増賃金はありません。

 


ちなみに、法定休日に曜日は指定されていません。

日曜日とは限らず、
土曜日でも、月曜日でも、
法定休日にすることは可能です。

 

 

祝日に休んでいれば、割増賃金は25%

月曜日:祝日
火曜日:8時間勤務
水曜日:8時間勤務
木曜日:8時間勤務
金曜日:8時間勤務
土曜日:8時間勤務
日曜日:8時間勤務

この勤務シフトだと、
週48時間勤務になります。

週40時間を超えており、
8時間分は時間外労働です。


となると、割増賃金が必要ですが、
この場合は、25%以上の割増賃金を
支給します。

土曜日と日曜日は休日労働ではありませんから、
休日労働に対する35%以上の割増賃金は
必要ありません。


月曜日も出勤したとなれば、
休日労働が発生しますが、

祝日で休日を取れているため、
休日労働は無いと判断するわけです。

 

 

法定休日は何曜日でも構わない

休みの日に出勤して仕事をすると、休日手当や休日割増賃金が支給される職場がありますよね。

法律では、週1日の法定休日に出勤したときは、25%以上の休日割増賃金を支給する必要があります。これは休日労働に対する割増賃金です。

例えば、月曜日から土曜日まで、週6日勤務の職場で、休みは日曜日だけ。このような職場があるとしましょう。週に2日休みがある職場が多くなっていますが、休みは週に1日の職場も現実にあります。

日曜日だけが休みになりますから、その日が週1日の法定休日に自ずと該当します。

就業規則で、「日曜日は法定休日」と決めている場合もあるでしょうけれども、月曜日から土曜日まで週6日勤務、休みが日曜日だけ、こういうスケジュールで固定されている職場だと、消去法で日曜日が法定休日になります。ですから、就業規則で日曜日が法定休日であると決めなくてもいいわけです。

一方、週に2日の休みがある職場、例えば土曜日と日曜日が休みになって、月曜から金曜までは出勤している職場だったらどうなるか。

法定休日は週に1日ですから、土日が休みとなれば、土曜日か日曜日のどちらかが法定休日になります。ちなみに、このどちらが法定休日になっても構わないのです。法定休日を日曜日にしなければいけないものではありませんから、土曜日を法定休日にしても構いません。

就業規則で法定休日の曜日を定めていなければ、毎月なり毎週の勤務シフトで流動的に法定休日が何曜日になるかが決まります。

 

例えば、

月曜日:祝日
火曜日:8時間勤務
水曜日:8時間勤務
木曜日:8時間勤務
金曜日:8時間勤務
土曜日:休日
日曜日:休日

このような週があるとすれば、月曜日、土曜日、日曜日、このいずれかが法定休日になります。あえて何曜日が法定休日なのかを特定する必要はなく、1週間に少なくとも1日の休日を確保できていれば、どの曜日が法定休日になっても構わないのです。

 


祝日に出勤したら休日手当や休日割増賃金は出るの?

カレンダーを見ると、祝日が時折入ってきます。何曜日に祝日が来るかは固定されていませんが、土日が休みの職場で、仮に水曜日が祝日になっていたとしましょう。

祝日かどうかに関係なく、土日だけが休みになる。そういう職場だと、祝日の扱いには特に困ることは無いはずです。水曜日に祝日が来たとしても、平日の水曜日と同じように扱えばいいわけですから。

職場によっては、祝日に出勤すると、何らかの手当てが出たり、給与が割増されるルールになっているところもあります。

さらには、祝日に出勤した場合は、法定休日に出勤したものと同じ扱いにして、25%以上の割増賃金を支給するところもあるのではないでしょうか。

法律で休日に関するルールは、週1日の法定休日だけですから、それ以外の休日をどのように扱っていくかは会社ごとに決めます。最低でも週に1日の休日を取れていたら、それ以上の休日は事業所ごとに決める必要があるのですね。

法定休日を何曜日にするのか。固定するのか、固定しないのか。

祝日に出勤したら、平日と同じ扱いにするのか、休日のように特別な手当や割増賃金をつけるのか。

就業規則で決めないといけないんですよ。こういうことは。作って飾っているだけでは意味がないんですね。就業規則は。

普段は土日が休みとなっている職場で、水曜日が祝日だったとしたら、仮に休みが水曜日の祝日しか取れなくて、土日は2日とも出勤となったら、休日手当や休日割増賃金はつくのかどうか。

週1日の休みがあれば足りるわけですから、水曜日に休みを取れているとなれば、土曜日と日曜日、この両方を出勤したとしても、それは休日労働として扱う必要はないのです。あくまで法律的には。

なお、雇用契約で、土曜日と日曜日は休みと決めていたら、上記のような働き方をさせると契約に反します。また、「休日は週に2日」と雇用契約書で決めていたとしても、休日が1日しかなく、この場合も契約に反します。

土日祝日に出勤したら、どのように対応するのか。これは会社ごとの就業規則で決めていかなければいけないところです。何も決めていないと、この場合はどうなるのか、とその都度
、疑問が生じて、対応を考えなければいけなくなります。対応する人によって、答えが違ってしまったりすれば、働いている人たちは混乱します。

もう給与計算は自動で済ませる時代なんですね。手計算では間違いのもとですし、手間もかかります。
給与の計算は、基本給だけじゃなくて、割増賃金や手当も計算していかなければいけないですし、雇用保険料や社会保険料も控除しなければいけません。複雑な計算を電卓だけで済ませるのは面倒ですし、計算ミスも起こりやすくなります。ですから、しかるべき給与計算ソフトを使うのが賢い判断でしょう。

 

平日よりも土日祝日に出勤したくなる仕組み

1週間に1日の休みは確実に取れているけれども、土日祝日に出勤したら、時間給を100円増にするとか、休日手当が1日あたり1000円付く、といった形で土日祝日に出勤するインセンティブを用意しておくのも1つの方法です。

土日祝日に出勤しても平日と変わらない待遇だったら、サービス業だと、わざわざ忙しい土日祝日に出勤せずに、平日だけ出勤したい、と考える人たちが出てきます。

小売業や飲食業といったサービス業では、土日祝日にお客さんがいっぱいくるので、その日に出勤した場合は給料が増えるなり、手当が付くよう工夫をしているところもあります。

平日と土日祝日で時間給を変えておくのもいいでしょう。平日は時間給1000円だけれども
、土日祝日は時間給が1200円になる。変化をつけておけば土日祝日に出勤しようと考える人たちが増えてきます。

さらに、一律で時間給を増やすだけでなく、時間帯によって給与を変えることもできます。昼の12時から14時までの2時間は時間給が1500円になるとか。夜の18時から20時に出勤していると、その時間は時間給が1600円になるとか。ピークタイム以外は時間給1000円だけれども、ピークタイムには一時的に給与がアップするわけです。

曜日で給与を変えるだけでなく、時間帯で給与を変えるやり方もあるでしょう。

どの休日に出勤したら、休日の手当や休日の割増賃金、さらには給与割増といったものがつくのかを特定しておくと、働く人たちも判断しやすくなります。

週1日の法定休日ですと言ったとしても、週休2日の職場では、2日の休日のうちどちらが法定休日なのかがわからないようなところもあります。週に1日の休みは確実に取れるようにして、それ以外の休日に出勤したとき、どういう対応をしていくのか。こういったことも就業規則に決めておかなければいけないわけです。ただ単に作るだけでは意味がないのが就業規則なんですね。

残業代も含めて正確に給与を計算してくれる給与計算ソフトは?
残業代を計算するときは、基本給だけを基準にして計算するものではなく、支給している各種手当も含めて割増賃金の計算をしなければいけないものですから、手作業で給与を計算してると間違いやすいところです。その点、自動で給与を計算してくれると、間違いもなくなるでしょう。

 

祝日を年間所定休日に含むのか含まないのか

祝日を休みにするのか、通常通りの出勤日にするのか。これは会社ごと、事業所ごとに決めることです。祝日だから休みの日にしなければいけないわけではありませんし、祝日であっても年間所定休日の中に組み込むことも可能です。所定休日というもの自体が会社ごとに任意で決めてる休日ですから、年間所定休日の中に祝日を含んだとしても構わないわけです。

法律で決まっているのは1週間に1日の休日。これを法定休日と言いますけれども、この1週間に1日の休日は法律で決まっているものです。一方、それ以外の休日をどのようにするかは就業規則や雇用契約、休日休暇規定のようなものがある事業所もあるかもしれませんが、そういった会社ごとに決めているルールでもって運用していくものです。

ですから、他の会社では祝日が休みになっているのに、なぜウチの会社では休みではないのか、なんていう話は意味がないんですね。あちらさんはあちら、こちらはこちら、とそれぞれルールが違うものですから。 

土曜日と日曜日は休みになっているけれども、それ以外の日は出勤。そういう職場だったとして、仮に月曜日が祝日だったとしても、それは通常通りの出勤日と同じ扱いになります。何か特別なことがあるわけではないのですね。

サービス業では、祝日に出勤すると給与が割増になったり手当が付いたりするところもありますけれども、祝日に出勤してもらいたいとするなら、出勤することに対するインセンティブとして割増賃金や手当を付ける。そういうのも有効です。

労務管理では、祝日と休日は別のものと扱われています。祝日だからといって必ず休みになるわけではありませんし、カレンダー通りに祝日は休みになる、そういう会社もあるでしょう。また、祝日に出勤すると給料が増える職場もあります。

 

もう給与計算は自動で済ませる時代なんですね。手計算では間違いのもとですし、手間もかかります。
給与の計算は、基本給だけじゃなくて、割増賃金や手当も計算していかなければいけないですし、雇用保険料や社会保険料も控除しなければいけません。複雑な計算を電卓だけで済ませるのは面倒ですし、計算ミスも起こりやすくなります。ですから、しかるべき給与計算ソフトを使うのが賢い判断でしょう。

 

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