あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

会社で起こる労務管理に関する悩みやトラブルを解決する方法を考えます

6月は算定基礎届を作る時期 1年分の社会保険料は7月に決まる

保険料決定

 


社会保険料は収入に連動するが、保険料は固定されている

収入に合わせて変わるのが
社会保険料だと思われている
のですけれども、

確かにそういう理解で正しいのですが、
ちょっと違う部分があります。

毎月の給与に連動しないのが社会保険料なんです。

ちなみに、

雇用保険料は毎月の給与にあわせて変わりますから、
給与明細を見ると、
毎月、少しずつ数字が変わっている方もいるはず。


一方、社会保険料は、

給与や賞与を基準に決まるものの、
毎月の給与に応じて変わるものではなく、

年に1回だけ保険料を決める手続きがあり
そこで決まった保険料が1年間、
ずっと続きます。

この手続きを定時決定と表現したり、算定手続き、算定基礎届、算定届など、
色々な表現の仕方がありますが、いずれも社会保険料を決めるための手続きです。

算定基礎届を出す期間は短くて、毎年7月1日から10日までの10日間。労働保険の年度更新は6月1日から7月10日まで手続きができますが、社会保険の方は短いんですね。

 

給与は変わるのに、何で社会保険料は変わらないのかな?

「給与や賞与に保険料を掛ければ、
保険料を計算できるんでしょ?」

確かに、理屈上はそうなんです。

 

しかし、実際に支給される給与や賞与に
保険料を掛けても、
数字が合わないのではないでしょうか。

過去の給与明細を見ていただければ、
支給額は少しずつ違うのに、
社会保険料はずっと同じ。

「給与は変わるのに、
何で社会保険料は変わらないのかな?」

と思った方もいるのでは。


給与明細を見ながら、
社会保険料を計算してみると、

想定していたよりも保険料がちょっと少ない。
もしくは、ちょっと多い。

そういう計算結果になるはず。


「これ、間違っているんじゃないですか?」
と、

会社で給与を計算する人や
事務を担当している人に
質問した方もいるのでは。


自分が考えているものと違っていれば、
そりゃあヘンですものね。


それで色々と質問した挙げ句、
「これで合ってます。間違ってませんよ」
と言われて、

「そういうもんか」と
ションボリしちゃう。

そんな経験をした方も
1人ぐらいはいるはず。

 

 

社会保険料が決まる仕組み

なぜ給与が変わっても、
社会保険料は変わらないのか。

なぜ自分が考えている社会保険料と、
給与明細に書かれている社会保険料は違うのか。


その疑問の答えは、
社会保険料が決まる仕組みにあるんです。

 


ここで、問題です。

月収30万円の人の社会保険料がいくらか、
分かりますか。

 

健康保険料がいくらで、
厚生年金の保険料がいくら、
とスパッと答えられるかどうか。


ヒントを出しましょう、

健康保険料の料率は10%。
厚生年金の保険料率は18%。


これで一応ながら計算はできますよね。

30万円 × 10% = 30,000円。
30万円 × 18% = 54,000円。


「分かった。毎月の社会保険料は84,000円だ」

こう考えた方が大半でしょうね。

確かに、計算は正しいです。

しかし、実際の社会保険料とはちょっと違うんです。

 

給与明細を見ても、
おそらく84,000円にはなっていないはずです。

84,000円よりも少し多かったり、もしくは、少なかったり。

微妙に数字がズレているんですね。


この原因は、社会保険料が決まる
ちょっと独特な仕組みにあります。

 

 

毎月の給与は「報酬月額」と言われています

社会保険では、収入のことを「報酬」と
表現します。
残業代など労働保険絡みだと「賃金」と言うんですけどね。

そのため、
毎月の給与を、「報酬月額」と表現しているんですね。

毎月の報酬だから、報酬月額。


この報酬月額を基準にして、
さらに「標準報酬月額」という数字を出します。

 

報酬月額標準報酬月額

似たような言葉で、
混乱するでしょうし、
何だか難しい感じ。


報酬月額は毎月の給与。
標準報酬月額は、報酬月額を平均化した数字。

と理解していただければ良いでしょう。

 

学校のテストでは、
「平均点」が出ますよね。

数学の平均点は59点。
英語の平均点は66点。

というように、
中間テストや期末テストが終わった後に、
先生から発表されます。

標準報酬月額というのは、
その平均点と似たようなものです。

 


月収30万円だと、

報酬月額は30万円。

そして、標準報酬月額は、
30万円です。

「あれ、一緒じゃないの?」と
思われるでしょうが、
それはたまたまです。

月収29万円の人の
標準報酬月額は、
30万円。

月収31万円の人も
標準報酬月額は30万円です。


つまり、報酬月額が一定の幅に収まっていると、
標準報酬月額が同じになるんですね。

報酬月額と標準報酬月額の対応については、
標準報酬月額 簡易閲覧表を見ていただければ分かります。


給与額を報酬月額の欄に当てはめて、
横を見ると、標準報酬月額の数字が分かります。

月収30万円では、
偶然にも報酬月額と標準報酬月額が一致しましたが、
両者がズレる場合も多々あります。

 

 

標準報酬月額に保険料を掛ける

標準報酬月額の数字が分かったら、
これに保険料率を掛けます。

毎月の給与が29万円の方ならば、

報酬月額は29万円、
標準報酬月額は30万円ですから、

「30万円 × 社会保険料の料率」
となります。

 

健康保険料を10%とすると、
30,000円。

厚生年金は18%だとすれば、
54,000円。

2つを合わせた社会保険料は84,000円です。


ちなみに、
月収30万円、31万円の人も
社会保険料は84,000円になります。

 

収入が違えば、社会保険料も違うのだろうと
思うでしょうが、

標準報酬月額が同じならば、
社会保険料も同じになります。


毎月の収入から保険料を計算するのではなく、
標準報酬月額を出してから計算する。

これが社会保険料を計算する手順なのです。

 

なお、

協会けんぽの健康保険料は
都道府県ごとに違います。

また、

厚生年金の保険料は、
平成30年時点では、
18.3%で固定されています。

厚生年金の保険料

 

 

算定基礎届って、どんな書類?

社会保険料を決めるときに作成するのが

『算定基礎届』という書類です。


4月、5月、6月の報酬を記入して、
提出すると、

後日、社会保険に加入している被保険者ごとに
標準報酬月額が通知されます。

その標準報酬月額を元にして、
9月から翌年8月までの社会保険料が決まるんですね。


なお、病気や怪我などのため、
出勤日数が少なく、
報酬支払基礎日数が17日未満(短時間労働者は11日未満)で、
収入も少ない月があった場合、
その月は計算外となります。

一時的に収入が減った月を計算に含めてしまうと、
本来の保険料よりも低くなってしまうため、
そういう月を除外しているのです。

 

給与は翌月支給になっている会社が多いですから、

3月分が4月に支給されますし、
4月分が5月に支給されます。

6月に入ると、労働保険料の手続きがありますから、
それとセットで、算定基礎届を作成する準備もしている
のではないでしょうか。

6月の中旬や20日頃になれば、
支給する報酬も確定しています。

その段階で、算定基礎届を作成できますね。


算定基礎届を提出する期間は、
7月の初めから10日までの間。

提出期間は短いですが、
これよりも早い段階で算定基礎届を作成しますから、

7月に入ったら、
後は書類を郵送したり、
年金事務所の窓口に持って行くだけで終わるようにします。

先に4月分と5月分の報酬を記入して、
書類を準備しておいてもいいでしょうね。

 

社会保険料を決めるために作る算定基礎届はこれ

 

算定基礎届を提出して、
標準報酬月額を決めることを

「定時決定」と言います。

定時決定

毎年、7月に実施する手続きなので、
「定時」なんですね。

算定基礎届を簡単に作成したいならば、 freeeを使うと良いですね。

 

手書きで書き損じすると、
また新しい用紙に書き直さないといけないんです。

特に、数字が多い書類というのは間違いやすくて、
書き直すと時間もかかります。

パソコンで入力する方式ならば、
記入途中でデータを保存できますし、
間違えても訂正が簡単です。

6月中にある程度まで作っておき、
7月に入ったら完成させて、印刷する。

こんなことも人事労務freeeならできるんです。

 

 

算定基礎届の総括表って、どんな書類?

総括という名称の通り、
いわゆる「サマリー」です。

算定基礎届では、
社会保険に加入している被保険者
ごとの情報を一覧で書いていきます。

一方、

算定基礎届の総括表では、
その事業所全体のデータをまとめたもの
を1枚の書面に記入します。

 

  • 事業所の情報
  • 被保険者の内訳
  • 従業員の勤務状況
  • 給与の締め日や支払日
  • 給与の内訳
  • 賞与の有無

といったことをまとめて記入するのが総括表。


まとまった文書を作成するときは
最初のページに要約を付けますが、
あれと同じです。

全体をザックリと把握できる情報を付けておかないと、
ペラペラとめくって確認しないといけないので時間がかかります。

また、時間をかけると間違いも生じやすくなります。

総括表が無ければ、被保険者数を数え間違えたりするでしょうね。


事務作業を早めて、
作業を間違えにくくするために、
総括表があるんです。


算定基礎届の総括表はこれです。


本業の商売とは関連しないことで
手作業にこだわっても、
良いことはありません。

仕事では、自らがやるべきことに特化して、
得意ではないこと、やりたくないことは、
省力化して処理していくのが賢明です。

 

算定基礎届の作業を省力化したいと思われるならば、
人事労務freeeを使って、いかにラクができるか
体感してみてはいかがでしょう。

最初の30日は無料で利用できますから、
まずは算定基礎届の手続きで試してみて、
その後、使い続けるかどうかを決めるのもいいですね。

 

 

春に仕事が増えると、社会保険料も増える?

「4月から6月までの給与が高くなる仕事だと、
社会保険料が高くなっちゃうんじゃないの?」

そう思った方もいらっしゃるはず。

 

確かに、

4月、5月、6月、

この3ヶ月間の報酬で

9月から翌年8月まで1年間の
社会保険料が決まるのですから、

春に収入が増える仕事だと
不利なんじゃないかと思うのは当然です。


例えば、
茶葉の栽培と販売
という仕事。


この仕事は春時期に仕事が多くなる傾向があり、
報酬(給与)も増えます。

 

となると、

報酬が増えるということは、
報酬月額が増えるということ。

報酬月額が増えれば、
標準報酬月額も増えます。

標準報酬月額が増えると、
社会保険料も増えます。

 

 

繁忙期と閑散期で収入が違う。

毎月の給与が
以下のように支給されたとします。

1月:30万円
2月:30万円
3月:30万円
4月:50万円
5月:50万円
6月:50万円
7月:30万円
8月:30万円
9月:30万円
10月:30万円
11月:30万円
12月:30万円

4月から6月までは
月50万円。

それ以外の月は月30万円。


通常通り、
4月、5月、6月の報酬で
社会保険料が決まると、

場所は静岡県だとすれば、
健康保険料は毎月48,850円。

厚生年金の保険料は毎月91,500円。


他の月は30万円ですから、
健康保険料は毎月29,310円。

厚生年金の保険料は毎月54,900円。


※数字は会社分と本人分を合算したもの。
また、健康保険料は、静岡県の保険料で計算。

 


前者だと、保険料は、1ヶ月で約14万円。
後者は、約85,000円。

年間での差は、66万円です。


66万円あれば、何ができますかね。

小規模なリフォームぐらいなら、
できそうな金額です。

 

 

年間平均の収入で社会保険料を決める。

春に一時的に収入が多くなり、
その時期だけを基準に
社会保険料を決められてしまうと、

これは困りますよね。


こういう場合は、
年間平均で標準報酬月額を算出し、
社会保険料を決めます。

 

年間で420万円を12ヶ月で割って、
1ヶ月あたり35万円。

1ヶ月35万円の収入だとして
社会保険料を計算できれば、
より実態に合ったものになりますよね。


収入を年間で平均して
算定基礎届を出す場合は、

年間報酬の平均で算定すると申し立てる書類が必要です。

通常の定時決定とは違う扱いになり、
これを「保険者算定」と言います。


保険者算定では、

過去1年分、
6月から去年の7月までの12ヶ月間、

この期間の報酬を合計し、
報酬月額の平均を出します。


先程の茶葉製造の例だと、
報酬月額の平均は35万円でした。

月収50万円で社会保険料を計算されるよりも、

35万円ならば、
健康保険料は33,218円。
厚生年金の保険料は、62,220円。

合計で約9.5万円です。


月収50万円だと、社会保険料は約14万円ですからね。

違いは大きいです。


年間平均で標準報酬月額を算定してもらいたい事情があるときは、
『年間報酬の平均で算定することの申立書』
を書く必要があります。


ただし、

どこの事業所でも年間報酬で平均してもらえるわけではなく、
上記の茶葉製造の例のように、

通常の定時決定で標準報酬月額を計算すると、
実態と合わなくなる。

さらに、

そのような不具合が例年発生する。


そういう条件を満たすと、
保険者算定によって、
標準報酬月額を年間報酬の平均で算定します。

 

保険者算定は例外扱いですから、
大半の事業所は算定基礎届を出して、
定時決定で標準報酬月額を算定します。

 


標準報酬月額が決まった後は、
9月から社会保険料が変わります。

給与を計算する方法は色々ありますが、
社会保険料を間違えずに、ラクに計算するには、
手計算では難しいでしょう。

社会保険料が変わっても、 自動で計算してくれる人事労務freeeならば、
計算間違い無く、早く、ラクに給与計算が終わります。

 

公的保険の保険料は毎年のように変わりますからね。

変わっているのを知らずに、計算してしまったら、
後から修正しなければいけません。

カンタンかつ間違えない仕組みがあれば、
これはもう鬼に金棒です。

 

 

2つの会社で勤務していたら社会保険料はどうなる?

中には、1つだけでなく、
2つ、3つと、複数の会社で同時に
働いている方もいらっしゃるでしょう。


例えば、

事業所Aで、週26時間働く。

さらに、

事業所Bでは、週29時間働いている。


パートタイムならば、
このような働き方も可能です。


さて、この場合、社会保険はどうなるでしょうか。


勤務時間数だけだと、
何とも判断しかねますよね。


では、

事業所Aでは、
週26時間勤務で、
収入が10万円。

事業所Bでは、
週29時間勤務で、
収入は16万円。


両方の事業所で、
社会保険に加入する条件を満たしている状況です。


この場合、
両方で社会保険に加入している状態になり、

社会保険料はそれぞれの会社で按分負担になります。

 

仮に、社会保険料が10%だとすると、

事業所Aでは、1万円。
事業所Bでは、1.6万円。

保険料は合計で2.6万円となります。

 

どちらの事業所でも社会保険に
加入しているとすれば、

Aの方では、10万円を基準に社会保険料を計算し、
Bの方では、16万円を基準に社会保険料を計算する。

それぞれで給与から天引きするんですね。

 

2つ以上の事業所で勤務している方は、
上記の様に、
いずれの事業所でも社会保険に加入するような
働き方は避けるのではないでしょうか。

 

加入するとしても、
どこか1つの事業所で加入して、
他の事業所では社会保険の加入条件
を満たさないように働く。

そういう働き方をする方が多いはずです。

 

 

片方の事業所でのみ社会保険に加入していたら?

では、片方の事業所でのみ
社会保険に加入していた場合はどうか。

その場合は、
加入している方の収入だけで
計算します。


事業所Aでは、
週18時間勤務で、
収入が7万円。

事業所Bでは、
週29時間勤務で、
収入は16万円。


先程とは違い、
事業所Aでは社会保険に加入する
条件を満たしていません。

事業所Bでのみ社会保険に加入します。


社会保険料を10%とすると、

この場合は、社会保険料は1.6万円です。

事業所Aでは社会保険に加入する
条件を満たしていないため、
そこでの収入は考慮されません。

そのため、事業所Bの収入だけで
社会保険料を計算します。


どこかの事業所をメインにして、
それ以外の事業所はサブにしておく。

ここで社会保険に加入して、
ここでは加入しない、
と分けて働く方はいらっしゃるでしょうね。

 

 

いずれの会社でも社会保険への加入条件を満たしていないなら?

事業所Aでは、
週18時間勤務で、
収入が7万円。

事業所Bでは、
週19時間勤務で、
収入は10万円。

 

この働き方だと、
どちらの事業所でも社会保険に
加入していない状態になります。

この場合は、それぞれの収入を
合算することはなく、

社会保険には加入しませんし、
社会保険料もありません。


国民年金の3号被保険者で、
健康保険の被扶養者になっている方は、

上記のように、
社会保険に加入しないように働いている
のではないかと思います。


ただし、

被扶養者になるには、
年間収入130万円未満である必要がありますから、

月収17万円だと、条件を超過する可能性があります。

 

 

4月から6月の労働日数が変動したら短時間労働者の算定基礎届をどう作るか

パートタイムで働いていて、毎月の出勤日数が変動するような場合、算定基礎届はどのようにして作るのか。出勤日数が月ごとに変わると、算定基礎届で考慮する支払い基礎日数が変わりますから悩むところです。

定時決定で作る算定基礎届は、4月、5月、6月の報酬を基準にして作成します。例えば、会社が短時間労働者が社会保険に入れる特定適用事業所だとしましょう。

 

短時間労働者で社会保険に入る条件

  1. 週の所定労働時間が20時間以上あること
  2. 雇用期間が継続して2カ月を超えて見込まれること
  3. 賃金の月額が88,000円以上であること
  4. 学生でないこと
  5. 特定適用事業所(規模の条件があります)または国・地方公共団体に属する事業所に勤めていること

短時間で働く人で社会保険に入る方だと、算定基礎届で判断する支払基礎日数(社会保険料を決めるときに、どの月の給与を対象にするかを判断する日数のこと)は11日以上。ちなみに通常の一般の被保険者の場合は、支払基礎日数が1ヶ月で17日以上ある月を算定基礎届の対象にします。

短時間労働者で、毎月の所定労働日数が固定されていなくて、月によって出勤日数が変わると、どの月を算定基礎届の対象にするか判断に迷うことがあります。

例えば、
4月の出勤日数17日
5月は11日
6月は19日
月ごとに日数にバラつきがあったとしたら。

この場合、どの月を算定基礎届の対象として入れていくのか。5月は短時間労働者として妥当な出勤日数ですが、4月と6月は出勤日数が5月と比べて多くなっています。

雇用契約が変わっておらず、短時間労働者のままだったとすると、4月は17日、6月に19日出勤していますけれども、この方は一般の被保険者ではなく短時間労働者として算定基礎届を作ります。

 4月、5月、6月、いずれも支払基礎日数は11日以上ですから、この3ヶ月を対象にして報酬の平均値を出して、報酬月額を計算して社会保険料を決めていきます。 

一時的に出勤日数が増えて、4月と6月は17日以上の支払基礎日数になっていますから、この人は一般の被保険者になって、4月と6月、この2月分で算定基礎届を出すんじゃないかと思ってしまうところです。

ですが、雇用契約を変更していないならば、従来通りの短時間労働者として取り扱われますので、11日以上の支払基礎日数になっている月が算定基礎届の対象になり、4月、5月、6月の3ヶ月が対象になるわけです。

いわゆる4/3 条件(1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上)を満たしているパートタイマーの方だったら、支払基礎日数は1ヶ月で17日以上で、この方の場合は4月と6月の2ヶ月分で算定基礎届けを作ります。雇用契約で、1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上になっているのがポイントです。

月によって勤務日数が一時的に膨らんだとしても、雇用契約が短時間労働者のままならば、算定基礎届を作るときも短時間労働者として扱うんですね。

参考:定時決定(算定基礎届)

 

仕事とは関係ない作業を最小化

やるべきことに特化する。

仕事では、これは大事なこと。


例えば、

車を販売しているお店ならば、

車を売る。
お客さんに車について説明する。
新しい車を理解して、説明できるように。

など、
車に関連する仕事に集中したいわけです。


車以外のこと、

例えば、

税金、
雇用保険や労災保険、
年金や健康保険のこと、

できることならば、
こういったことはやりたくない。

最小限の労力で済ませたい。


そう思いますよね。


人は誰しも、

好きなこと
興味があること
成果につながること
得意なこと

に集中したいと思うもの。


サッカー好きな人に

「バレーボールをやりなさい」

と言っても、

それは聞き入れられない要求でしょう。


会社の労務管理も、

なるべく手間を掛けず、
省力化して、
ササッと済ませたいもの。

7月に手続きをする
算定基礎届など、なおさらです。


給与計算、
社会保険料の計算、
算定基礎届の作成、

こういったことを
ラクに処理できる道具があるならば、
それを使って行くべきだと思いませんか。


自動で給与を計算してくれ、
明細まで作ってくれる人事労務freee

を使えば、

やるべき仕事にもっと集中できます。


まずは算定基礎届だけ人事労務freeeで
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30日間は無料ですし、
「どんなもんかな」と試してみるには
十分な期間ではないかと思います。

 

 

 

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