2018年2月の大雪で、福井県では、知事から企業へ
「操業を控えるように」要請したようです。
福井県の西川一誠知事は12日、同県嶺北地方の企業に対し、除雪を速やかに進めるため、県民生活の維持に不可欠な場合を除いて13日の操業をできる限り控えるよう要請した。通勤で使用する自動車によって道路が混雑し、除雪作業が遅延する恐れがあるためとしている。企業に操業休止を要請するのは異例。
今年、2018年は降雪量が多く、
特に福井県では例年の数倍もの雪が降り、
進めなくなった車で道路が塞がれてしまうことも。
車が道路で立ち往生してしまうと、
除雪作業に時間がかかってしまいます。
そのため、なるべく車に乗らないように、
2月13日は操業を控えるように要請したわけです。
休業手当は必要なの?
法律では、使用者の責任で従業員を休業させると、
仕事をしていなくても給与(休業手当)を支払わないといけません。
ただし、これは「使用者に責任がある場合」です。
今回は、福井県知事が企業に対し、
「操業を控えるように」
と要請していますし、
もし強引に操業したとしても、
車が道路で立ち往生すれば、
結果的に休業状態になります。
となると、この場合は使用者の責任ではないため、
休業手当を支払う必要はありません。
振り替えて出勤すれば、休業を回避できる。
大雪で、知事の要請もあり、
使用者には責任が無い休業ですから、
あえて何かすることもありませんが、
出勤日が減った代わりに、他の日を出勤日にするのも一案です。
例えば、2月13日の火曜日は休業にしたが、
その代わりに2月17日の土曜日を出勤日にする。
こうすれば、休業で休みになっても、出勤日は減りません。
もし、使用者の責任で休ませる場合
(暇だから早退させる、お客さんが少ないから店を早く閉めるなど)
であっても、出勤日を他の日に振り替えれば、
休業手当が必要な休業にはなりません。
大阪だと、数センチ程度の積雪でも車が事故を起こしますし、
自転車で転倒する人が続出します。
ただ、大阪は滅多に雪が降りませんし、ましてや雪が積もるなんて
数年、もしくは10年に1回ぐらいの確率です。
雪が降らない、積もらない。それが大阪なんです。
とはいえ、福井に比べれば、恵まれているんでしょうかね。