7月に最低賃金が改定されるとの情報が流れ始め、8月17日に改定内容がほぼ確定したのでお知らせしておきます。
ここ数年、毎年、最低賃金が変更されていますが、今年度、平成29年度も変更されます。
平均で25円ほど変更され、発効年月日は10月1日が多いですが、違う地域もあるので注意が必要。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000174622.html
すべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました
~答申での全国加重平均額は昨年度から25円引上げの848円~
一例として、東京は、平成28年度が932円で、平成29年度は958円に。発効年月日は10月1日。神奈川は、930円が956円に変わり、発効年月日は東京と同じ10月1日。
多くの地域が10月1日から発効するものの、違う地域があるので、リストアップしておきます。
- 青森:10月6日
- 山形:10月6日
- 山梨:10月13日
- 静岡:10月4日
- 滋賀:10月5日
- 大阪:9月30日
- 鳥取:10月6日
- 徳島:10月5日
- 高知:10月13日
- 佐賀:10月5日
- 長崎:10月6日
- 宮崎:10月6日
10月1日が発効日の地域で、月末締めの会社ならば、9月30日まで旧最低賃金で計算し、10月1日以降は新最低賃金で計算すればOKです。また、締め日が20日だとすれば、9月21日から30日までは旧最低賃金で計算し、10月1日から20日までは新最低賃金で計算します。
上記の12地域は、発効日が10月1日ではないので少し注意が必要です。大阪は9月30日が発効日なので、9月29日までが旧最低賃金、30日以降は新最低賃金となります。
最低賃金が変わると、給与の計算で影響が出る職場もありますので、どこまでが旧最低賃金で、どこからが新しい最低賃金に変わるのかチェックしておいてください。
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