あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

会社で起こる労務管理に関する悩みやトラブルを解決する方法を考えます

ドタキャンで臨時休業 従業員を休ませても給与は必要

f:id:ma95:20180829110250p:plain

 

 病院に行った人。病院に行かなかった人

 

何らかの病気で薬を手に入れる場合、選択肢は2つあります。まずはドラッグストアや薬局で購入する。さらに、病院で診察してもらって、帰り時に薬を出してもらう。この2つです。

病院経由だと健康保険が適用されて、費用は一部を負担するだけで済みます。しかし、ドラッグストアに行って医薬品を購入するとなると健康保険を使えませんから、自費で支払います。

仮に、同じ症状、例えば風邪だとしましょうか。風邪をひいて病院に行き、薬を処方してもらった場合。一方、病院には行かずに、ドラッグストアに行って薬を購入し、それを飲んで対処した場合。さらに、両者とも、飲んだ薬は同じものだと仮定しましょう。

では、費用はどうなるのかというと、病院に行ったほうが安くなる。こういうことが起こります。

風邪で病院に行くと、薬だけを出すところもありますが、ところによってはちょっとした処置(喉に薬液を塗る。気管の炎症を鎮める霧状の薬を吸引するなど)をしてくれます。

薬局で薬を買うよりも、病院に行って診察を受けてから薬を出してもらう方が安上がりだと考えてしまうため、市販薬を買うと何だか損をしたような気分になります。

健康保険を使わず、自己負担で薬を買った人はむしろ優遇されるべきと思えますよね。そういう方のために、セルフメディケーション税制という制度が用意されています。

セルフメディケーション税制というのは、指定の医薬品を購入して、病院に行かず自分で対処した場合に利用できる所得控除、つまり減税施策です。

 

市販薬でも健康保険を使える?

 

 

 

 

人はまず見た目から

 

つい最近、職場でノンアルコールビールを飲んで上司とスッタモンダしたとの話題がありましたけれども、中身はマトモでも、パッケージの見た目、ビールに対するイメージは、「お酒を飲んでいる」という判断と結びつきます。

 

アルコールを含まない飲み物をソフトドリンクと言いますが、この定義からすれば、ほぼアルコール分0(完全にゼロではない)のノンアルコールビールはソフトドリンクになります。

 

それを職場でデスクの上に置いて飲んでいたら人はどう思うか。

 

私も、隨分と前のことですが、ノンアルコールビールを休憩時間に飲んでいる人を見ましたね。テーブルの上に置いている缶を見て、「何でビールなんて飲んでいるんだ?」と不思議に思って、缶をよく見るとノンアルコールと書かれている。

 

「う?ん、これはセーフなのか、アウトなのか、、」考えさせられましたね。ノンアルコールですし、さらに休憩時間中ですから、悩みます。

 

仕事に支障がなければ飲んでもいいじゃないかと思うものの、見る人によっては苦言を呈するのではないかとも思えました。

 

500ml程度の飲み物が入る水筒にノンアルコールビールを入れて飲んでいれば、おそらく誰も何も言わないのではないでしょうか。水筒に炭酸飲料を入れると、炭酸が抜けてしまうので、現実的ではないものの、あの缶パッケージが見えなければ突っ込まれることはないはずです。

 

飲み物とは違いますが、スマホでメモを取るにも未だに反対する人がいますよね。仕事のメモを取っていたとしても、スマホを操作しているというだけで「おい、遊ぶな」なんて言われてしまう。

 

ノンアルコールビールを飲んでも、スマホでメモを取っても、おそらく仕事に支障はないと思います。しかし、傍から見た外見が、他の人に悪いイメージを抱かせてしまうのでしょうね。

 

「人を見た目で判断してはいけない」とカッコいいことを言う人もいますけれども、「やはり人は見た目で判断される」と思わされます。

 

人はトコトン見た目で判断される。

 

 

 

ドタキャンして知らんぷり

 

仕事を休ませても給与は払わないといけない。こう書くと「なぜだ?」と思う方もいらっしゃるでしょうが、「今日は出勤だけれども、休みにして」と急に出勤日を休みに変えてしまうと、その日の給与を支払わないといけなくなります。

 

経営者からすると、何だか理不尽な感じでしょうが、飲食店やホテルの予約を考えてみると、納得できます。

 

例えば、飲食店で宴会の予約をしたとしましょう。今だと7月ですから、納涼会名目で30人分の予約をお店に入れたと考えてください。当日は、予約したとおりに30人がお店に来るはずなので、当日は席を確保しておき、料理も用意しているでしょう。

 

ところが、当日になっても予約したお客さんは来ない。すでに30人分の料理も出来上がっているのに。

 

もし、あなたが飲食店の店主ならば、どういう気持ちになるか。

 

事前に料金を支払ってもらって、キャンセル日に応じてキャンセル料を設定しているならば、当日ドタキャンされても、キャンセル料100%ならば金銭的な損害はありません。しかし、当日まで料金を支払ってもらっていない状況でキャンセルされたら、これは困りますよね。

 

話を戻すと、当日に出勤するはずだったものを、「今日は出勤だけれども、休みにして」と伝えるのは、予約したお店に当日現れないのと同じです。

 

 

ホテルの予約でも、キャンセル料が設定されています。7日前までならばキャンセル料は0%で、5日前までだと30%、3日前までならば50%、1日前までだと70%で、当日キャンセルは100%。このようにキャンセルに対してペナルティが設けられていますよね。

 

仕事を休ませても給与は払わないといけない。これはまさにホテルのキャンセル料と同じです。会社なりお店の都合で出勤日を休みに変えたら、ホテルで言うところのキャンセル料(休業手当のこと)が必要になる。

 

「でも、どうしても出勤する人が多くて、何人かを休みにしたい場合はどうするの?」この場合は、振り替え出勤をすれば休業手当の支払いを回避できます。例えば、今日の木曜日は休みにしてもらって、来週の月曜日は休みの予定だけど、その日を出勤にする。これならば、休業ではなく振替休日による処理になりますから、休みの日に給与を払うこともありません。

 

丸1日を振り替えるというのもありますが、一部だけ振り替えるというのもあります。つまり、10時から17時まで出勤のところ、(例えば、台風が近づいてきたので)14時で仕事を終わってもらい、不足した3時間だけ他の日に振り替えて補填するというのも1つの方法です。

 

これを書いている時点では、まだ7月なので、本格的な台風シーズンである9月までまだ先ですが、7月4日には台風3号がやって来ましたので、台風の影響で「今日は休みで」という対応が増えてくると予想します。

 

台風でお客さんが少なくなると予想している場合は、出勤日と休みの日を振り替えて対応するのが妥当な対処策です。

勤怠管理をラクにするには
出勤日や休日の管理、給与の計算、このような勤怠管理は本業とは関係のないバックヤードの業務で負担となりがち。パック業務の負担をなるべく減らして、本業でやっている業務の方に時間や労力を注ぎ込む、そういう就業環境を作りたいもの。
あやめ社労士事務所
大阪府大東市灰塚6-3-24
i@growthwk.com
お問い合わせはこちらから

自動音声メッセージによるお問い合わせもできます。
電話(050-7114-7306)をかけると音声メッセージを録音するように切り替わります。
お問い合わせの内容を電話でお伝えください。
内容を確認させていただき折り返しご連絡させていただきます。

© あやめ社労士事務所
登録番号:T3810687585061
本ウェブサイトは、アフィリエイトによるプロモーション、広告を掲載しております。