http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000169698.pdf
平成30年1月より雇用保険の教育訓練給付金について
適用対象期間延長が最大20年になります
雇用保険というと、失業したときに給付がある制度だと理解されていますが、失業していなくても使えるメニューもあります。
資格学校や通信教育関連の情報を集めていると、「教育訓練給付制度」という言葉を目にするかと思いますが、あれも雇用保険の給付なのです。失業保険というイメージが強いですが、失業していない状況でも使えるものがあるんですね。
雇用保険に加入して在職中の方は教育訓練給付制度を利用できますが、離職しても1年以内だと教育訓練給付制度を利用できます。離職すれば雇用保険の被保険者資格を喪失しますけれども、被保険者資格が無くても離職から1年以内はOKなのです。
ただ、離職して1年間の間に教育訓練を受講するとなると、人によっては難しい場合もあります。例えば、子供を出産して、育児に関わるとなると、教育訓練のための時間を用意しにくいですので、1年間しかないと教育訓練給付制度を利用できないまま期間を過ぎてしまうなんてこともあります。
そこで、平成30年1月から、教育訓練を受講できない理由(出産、育児、怪我や病気など)がある場合、離職後1年に加えて、さらに19年間の時間的猶予が設けられます。つまり、離職から最大で20年間は雇用保険を利用して教育訓練を受けられるというわけです。
ただし、一律で全員が、教育訓練給付金の適用対象期間を20年に延長されるというわけではなく、延長する理由が継続している間までです。例えば、離職後、育児が一段落するまで2年4ヶ月かかったとすると、その期間(2年4ヶ月)まで教育訓練の受講時期を先延ばしできるというものです。
仕事を辞めれば雇用保険からも脱退するので、もう教育訓練給付制度を利用できないと思ってしまう方もいらっしゃるでしょうが、どなたでも離職から1年間は教育訓練給付制度を利用できます。さらに、今回の制度変更により、一定の理由がある方の場合は、最大で20年間まで受講を開始する日を先延ばしできるようになります。
離職日の翌日から20年を経過する日が平成30年1月1日以降であれば、以前の延長期間(離職後4年)が経過していても、延長が可能になります。例えば、平成20年に離職して、延長期間の4年が経過してしまい、もう教育訓練給付制度を利用できなくなった方でも、再就職して雇用保険に加入していないならば、今回の制度変更により期間を延長できます。平成20年から20年だと平成40年になりますので、条件を満たしています。
受講時期を先延ばしにできると、以前に支払った雇用保険料をある程度まで教育訓練給付金で回収できますし、キャリアアップの機会にもなりますので、離職後の期間が長くなる人にはありがたいところです。