あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

会社で起こる労務管理に関する悩みやトラブルを解決する方法を考えます

振替休日の問題点は解決できる / 休暇制度を全廃? / 残業無しでも残業代が出る

振替休日

 

振替休日が取れない悩みはすでに解決済み。

休みの日と出勤する日を入れ替えるのが振替休日(もしくは振替出勤)です。


休みの日に仕事をして、その代わりに別の日を休みにするので、代休と表現する方もいらっしゃるかと思います。

 

学生の頃は、運動会が日曜日にあって、翌日の月曜日が代休でしたよね。あとは、遠足の日の翌日が代休とか。修学旅行の翌日も代休になることがありました。

 

「代休」という表現が使われることが多くて、振替休日の方はマイナーです。そのため、社会人になっても、休みを出勤日に変えるとなると、「ああ代休を取るのね」と反射的に理解する人がいるぐらいです。

 

しかし、職場では、振替休日と代休という2つの言葉がある状態で、これを分けないといけない。ここがまず厄介です。

 

なぜ似たような概念を2つ作り出したのか、そこからして不満ですが、あるものは仕方ありません。

 

「ウチの会社には代休はあるけど振替休日はないよ」

「そうなの? ウチは振替休日しかないけどな」

「私のところはどっちもあるよ」

このように会社ごとに違いがあります。

 

「振替休日と代休の違いは何なの?」という疑問。これはもう何年も何年も、10年は超えていると思われますが、ずーっとこの質問が出てくるんです。

 

いつまでも両者の違いを説明し続けないといけないのは何とも不毛です。

 

とはいえ、両者の違いは微妙で、事前に出勤日と休みを振り替えれば振替休日。事前に振り替えずに休日出勤したら、後日、代休を取る。これが違いです。これを読んでも、スッキリしない人も多いでしょうね。

 

さらに、出勤した後、後日に振替休日を取得するとしても、ではいつ休みを取るのか。ここも問題です。

 

休みの日に出勤したのはいいけれども、代わりの休みがいつまでも取れない。場合によっては、休みが消滅してしまって、「なんか振替休日が無くなっちゃったね」なんておかしなことにもなります。

 

このように、振替休日には問題点があるのですが、この問題を解決する方法はすでにあります。

 

振替休日の問題点は解決できる。

 

解決法は、「先に休みを取って、後から出勤する」、コレです。

 




休暇制度は1つあれば足りる。

休暇制度が多いほど良い会社。少なければ良くない会社。労務管理ではそういうイメージがありますが、実際は違います。

 

休暇制度を作れば作るだけ、条件の設定が必要です。10の休暇制度があれば、10の条件が必要になり、それだけ管理の手間が増えます。つまり、スケーラビリティに欠けるというわけです。

 

誕生日休暇、結婚休暇、弔事の休暇、資格取得休暇、裁判員休暇、生理休暇など、休暇という名の付く休みは多いですよね。

 

ただ、休暇を増やせば、それだけメニューも増えます。さらに、利用条件の設定も必要です。

 

 

  • 誰が対象になるのか。
  • 何日の休暇を取得できるのか。
  • 有給なのか無給なのか。
  • いつまでに取得申請を済ませるのか。
  • どういう手続き(文書 or 口頭)で申請するのか。


こういう条件を1つの休暇ごとに細々と設定する必要があります。

 

葬式や通夜をするとしても、葬儀屋との打ち合わせがあり、日程決めがあり、さらに親戚などに連絡する必要もあり、色々と時間がかかります。となると、何日の休暇ならば足りるのかは人によって異なります。

 

結婚休暇でも、1日で足りるのか、3日ほどあった方がいいんじゃないかなどと人によって判断が違います。結婚式そのものは1日で終わりますが、事前準備でアレコレと打ち合わせがあり、結婚後は結婚旅行もあるでしょう。となると、これまた必要な日数は人によって違います。

 

そこで、休暇を有給休暇に一本化しておくと、管理の手間を省けますし、何より休暇を利用する人にとって都合が良いです。有給休暇は汎用性の高さが最大の利点で、理由を問わず使える点も良いです。

 

休暇制度を全て廃止しよう。

 

対象者を限定しない。利用日数を固定しない。条件設定が不要。有給休暇には他の休暇制度にはない利点がありますから、休暇のメニューをポンポンと増やさず、有給休暇に集約しておくのが良いですね。

 




 

残業ゼロなのに残業代が毎月3万円。

 残業するほど給与が増える。残業せずにパッと終わる人は給与が少ない。これが不満になっている職場もあるのではないでしょうか。

 

ゆっくり仕事をすれば、時間に比例して残業代は増えますから、あえて効率を下げて仕事をした方が給与は増えます。

 

本来ならば、効率よく仕事をした方が給与は増えるべきなのですが、時間に比例するのが残業代なので歪な状態になります。

 

そこで、残業をしてもしなくても、一定額の残業代を保証する「定額残業代」を利用します。

 

定額残業代と聞くと、「残業代を未払いにする気じゃないか?」と反射的に思ってしまいがち。確かに、定額残業代のイメージは良いものではありませんね。

 

毎月、一定額の残業代そ支払い、どれだけ残業しても、「あらかじめ決めた額以上はびた一文支払わないぞ」とムクれる。その結果、残業代が未払いになる。これが定額残業代に対する一般的なイメージでしょう。

 

もちろん、残業代は、定額分以上は支払わないよとなれば、これはいけない。もし、定額残業代に不足分が発生したら、追加で支払わないと法律違反です。

 

しかし、残業しない場合でも残業代を満額でもらえるとなると、「どういうことだ?」と興味を持つのではないでしょうか。

 

例えば、毎月3万円の残業代が定額で支払われているとして、残業をしてもしなくても、この3万円は支払われるとしたらどうでしょう。

 

仮に、残業1時間につき1,000円の残業代(法定時間外労働に対する割増賃金)が必要だとすると、3万円は30時間分の残業代に相当します。

 

ということは、残業が17時間だと3万円。22時間でも3万円。30時間でも3万円です。さらに、残業が0時間でも3万円です。付言すると、33時間なり41時間になれば、30時間を超えますので、追加で、前者だと3時間分、後者は11時間分の残業代が上乗せで必要になります。

 

つまり、残業をしない方が得になります。

 

残業30時間でも残業0時間でも、同じ3万円なのだから、だったら残業せずに、丸々3万円を頂いたほうがいい。

 

言うなれば、定額残業代は「逆残業代」のような機能を発揮して、残業を減らすインセンティブを与えます。

 

残業しなくても残業代が出る。

 

毎月3万円ですからね。3万円あれば、美味しいものも食べれますし、ケータイ代も払えます。今ならば、旅行も行けるぐらいです。

 

残業しなければ、3万円がそのまま手に入るのですから、これはオイシイですね。

 

「残業していないのに残業代を払うのはムダなんじゃないか?」と思う方もいらっしゃるでしょうが、効率の悪い仕事に残業代を支払う方がムダです。

 

 

毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。

残業管理のアメと罠
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