金曜日の退勤時間を15時にすることで、週末に使える時間を増やそうという目的を達成するために「プレミアムフライデー」を設けるとのこと。
金曜日の勤務時間を減らすという発想は良いものの、どうやって実現するのかが8月の現段階では不明。
2016年の10月に実行計画を策定して、実際に実行するとなると、翌年2017年の1月、もしくは4月からということになるでしょう。
このプレミアムフライデーについて知ったとき、「これはノー残業デーと同じ結果になるんじゃないか」と思えてしまいます。
ノー残業デーというのは、この日に限って残業を控えようという企業での自主的な取り組みのこと。水曜日に設定される傾向が多かったようですが、何曜日に設定してもOKです。
今でもノー残業デーを設けている企業はどれぐらいあるのでしょう。自主的な取り組みですので、残業してもペナルティはありません。そのため、ノー残業を守るインセンティブは無く、形だけで終わっていたところもあるのではないでしょうか。
今回のプレミアムフライデーも、ノー残業デーと同じように企業の自主性に任せていては、うまくいきません。単に金曜日は早く仕事を終えましょうというだけでは、従わなくても差し支えないですし、法律のように罰則があるわけでもありません。
しかも、金曜日だけピンポイントで労働時間を減らすとなると、これまた難易度が上がります。
労働時間を減らすには、法定労働時間を減らさないとどうにもなりません。1日8時間、1週40時間、この基準が法定労働時間ですが、この時間を基準にして所定労働時間が決まりますので、法定労働時間が減らないかぎり労働時間が減ることはありません。
なぜ1日の労働時間は8時間なのかというと、法定労働時間の上限が1日8時間だからです。法律の上限に合わせて勤務時間を決めていくので、フルタイムで働く人は1日8時間、1週間で40時間の勤務時間になるわけです。
法定労働時間を基準にして所定労働時間を決めるので、法定労働時間を減らさないと、労働時間は減らないのです。
金曜日は午後3時で終業とするならば、法定労働時間を2時間減らす必要があります。ただ、2時間だけ減らすだけだと、金曜日以外の日に労働時間を減らす可能性があり、金曜日は通常通り8時間勤務になる(空けた枠が他の曜日に回される)とも考えられます。ピンポイントで金曜日の勤務時間だけを減らすのが難しいと考えるのはこの点です。
1つの方法としては、金曜日限定で割増賃金のパーセンテージを5割に引き上げて、勤務時間を短縮するインセンティブを与えることも考えられます。
他にも、変形労働時間制を利用して、金曜日に短縮した2時間分を他の日に回すことで、トータルでの時間数を維持するのも一考です(この方法が最も現実的)。
労働時間なり残業を減らすために、最も効果的な方法は、法定労働時間を短縮することです。例えば、1日8時間を1日6時間に。1週40時間を1週30時間に。このように上限時間を引き下げれば、半ば強制的に労働時間を短縮できます。
未払い残業なり、長時間労働の抑制なり、残業削減なり、色々と何年も取り組んできましたが、企業の自主性に任せていては解決できないことは明らかです。
法定労働時間という根本部分が変わらないので、所定労働時間も変わりませんし、働く時間もそのままです。