法律で決まった時間を超えて働くのは違法なのですが、36協定(サブロク協定と読む)を締結すると法定労働時間を超えて働くことができるようになります。
協定を締結して、残業代をキチンと支払えば自由に残業できるかというと、そうでもないのです。
残業できる時間数には上限があり、この上限を超えない範囲ならば、36協定に基いて残業できます。
残業の上限は「延長時間の限度」という部分に書かれています。
1ヶ月で45時間ですので、1ヶ月の勤務日数を20日だとすると、残業可能な時間は1日あたり2時間強です。
毎日2時間の残業ですから、上限枠は小さいものではありません。
残業が月80時間を超えると労働災害や過労死が多くなる傾向を踏まえ、上限設定を検討する。一方、災害発生などに備え、鉄道やエネルギー、研究開発などの業種や職種により上限の例外を認めることも考える。
上限を設け、上限の例外も認めるとのことですが、すでに上限はありますし、上限の例外として36協定には特別条項を付けることができます。
問題は、上限を超えてもお咎め無しな点にあります。限度時間を超えると、行政側は「指導」するのですが、指導に従うかどうかは企業次第です。
2016年の1月に、ディスカウントストアのドン・キホーテが長時間労働で書類送検されました。何度も指導に従わないと書類送検されるのでしょうが、限度時間の上限を超えてもすぐに何らかのペナルティがあるわけではありませんので、対応が遅くなりがちです。
残業の上限時間を守らせるには、上限を超えたら指導してモチャモチャするのではなく、書類送検なり企業名公表なり、早く効果が出る対応の方が望ましいでしょう。