1度決めたら変えられない?
組織に所属して仕事をするときには、雇用契約を締結するかと思います。口頭であれ書面であれ何らかの契約作業をするはず。中には、契約作業をしない会社もあるかもしれませんが、それでも何らかの契約は成立しているはずです。
仕事を続けていると、勤務時間や勤務する曜日を変更したいときがあります。例えば、採用時は平日の10時から17時までと決めて契約したが、8ヶ月ぐらい勤務した頃に、平日の勤務時間を10時から14時に変えて、土日に勤務日を設定したいというような要望も起こり得ます。また、週5日勤務を週4日や週3日に変えるような場面もよくありますよね。逆に、週3日勤務を週5日に変えることもあるでしょう。
上記のように雇用契約は、契約途中であっても変更される可能性があるわけです。ましてや、契約期間を設定せずに雇用している会社だとなおさらです。1年ごとや半年ごとに契約を更新している会社であっても、契約途中に条件を変更したいときがあるはずです。
そこで、途中で雇用契約の内容を変えるのはダメなのか。それとも、途中であっても変更できるのかが問題となります。
「契約は一種の約束なのだから、途中で変えるのは約束違反なんじゃないか?」と思えるでしょうし、「いや、契約は当事者が決めた約束だから、当事者が合意すれば変更できるだろう」とも思える。
当事者の合意で契約は変更される。
結論から言えば、雇用契約は、組織と個人で結ぶものだから、当事者である組織と個人が合意すれば変更できます。もちろん、有効期間を定めていない雇用契約であっても、また、更新時期に達していない雇用契約であってもです。
ただ、変更できるといっても、現場で問題になるのが「雇用契約の変更方法」です。雇入れ時や契約更新の時はキチンと書面を用意していても、途中で契約を変更するときは書面を用意しないこともあります。おそらく、正式な契約の時(雇入れ時や契約更新の時)は書面を使い、変更するときは口頭で変更しているのではないでしょうか。
もちろん、契約は締結したからには安易に変更するものではなく、一定期間は継続するべきです。一度決めた契約内容を後からコロコロと変えていたら、当事者同士で不信感を抱きますからね。契約として成立した以上、ある程度は継続的に有効なものとして扱うのが妥当ではあります。
簡単に契約内容を変えないようにとは言うものの、全く変更できないとなると、かえって不都合なので、変更するときはその都度契約を更新するといいでしょう。
口頭だけで契約内容を変更するのではなく、変更時もキチンと書面に反映させます。大幅な変更はめったに起こらないでしょうから、契約書の作成もさほど時間は要しないはずです。
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