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細切れ有休 年次有給休暇の時間単位利用を制約する意味

ぶつ切り

 

時間単位で休暇を利用できるけれども、、。

有給休暇は、1日単位だけでなく、半日単位でも時間単位でも利用できますが、時間単位で利用するときには制約がある。

「前年度からの繰り越しも含めて5日以内に限って、時間単位で利用出来る」というのがその制約です。

ここで疑問なのが、なぜ5日以内に限ってと制約しているのかという点です。

なぜ5日以内に制約するのか、7日以内ではどうか、10日以内ではどうか。さらには、日数の制約なく時間単位で休暇を利用できるようにすればどうか。

あえて制限を設けているということは、何らかの意味があると考えるのが普通の判断です。


制約を設ける意味はあるの?

筆者は、時間単位の休暇利用を制限する意味はないと考えています。すべての有給休暇を時間単位で利用できるとしても構わないんじゃないかと思っているのです。

時間単位の休暇に制約を課さないとどんな不都合が起こるのでしょう。おそらく、何も起こらないはずです。

「すべての有給休暇を時間単位で"利用しなければいけない"」というルールならば困るが、「すべての有給休暇を時間単位で"利用することもできる"」というルールならばあえて禁止することもないでしょう。

あえて有給休暇を時間単位で利用することを企業が求めるとは考えられません。なぜならば、1日単位で休暇を管理する場合よりも時間単位で休暇を管理するほうが煩雑だからです。むしろ、時間単位では休暇を利用できないとしておくほうが都合が良いでしょう。

時間単位で休暇を利用できるということは、労働者の選択肢を増やしているのですから、むしろ歓迎すべきことです。あえて5日までに制約している方が不都合なのではないでしょうか。

平成22年の改正で、初めての時間単位の年休を公認した(以前からも有給休暇は時間単位で利用できた)ので、初めは制約を課して運用しようという動機もあるのかもしれないが、半日単位年休と同様に自主運用に任せて差し支えない。

ゆえに、5日という制約を取り除くのが良いでしょうね。

 

 

 

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