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■なぜ週休・公休という名称を使うの?
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休日を何と呼ぶかは自由だけど、、、。
休日を呼ぶときに、「公休」と「週休」という名称を使うことがある。昔は週1日の休みが多かったのだが、ある時から週休2日に変わって、その頃から公休と週休という名称が定着してきたのかもしれない。
そこで疑問が湧くのが、なぜ週休と公休という名称を使うのかという点。
法的には休日は法定休日と法定外休日に分けて把握するのですが、社内的には法定休日と法定外休日という名称ではなく、公休と週休という名称を使っていることがおおい。
なぜ法定外休日と法定休日という名称を使わずに、あえて公休・週休という名称を使うのかが謎です。
ちなみに、週休とは、「1週間のうちに決まってある休日(大辞泉)」と定義されています。
一方、公休とは、「1週間のうちに決まってある休日。同業者などが申し合わせて、一定の日に休むこと。また、その日。公休日(大辞泉)」と定義されています。
週休と公休はお互いに違う概念のように思われていますが、辞書の定義を読み比べてみると、ほとんど違いがありません。公休の定義の前半と週休の定義は全く同じですよね。あえて言えば、公休の方が週休よりも定義の枠が広いと言えるでしょうか。集合で考えると、公休の中に週休が包摂されていると言える。
公休の定義に含まれている「同業者などが申し合わせて、一定の日に休む」というのは、どんな状況なのでしょう。単なる日曜日と考えてしまっていいのか、それとも違うのか。言わば「カルテル的休日」と表現することもできるかもしれない。新聞の休刊日などがこの例でしょうか。あれは同業者が申し合わせたように休刊しますよね。日刊なのに休刊日があるという点がヘンな感じですが。
公休と週休は意味に違いはさほど無いにもかかわらず、分けて使われている。また、法定休日と法定外休日という名称を直接に使って休日をふるい分ければ足りるのに、あえて公休・週休という名称を使っている。
なぜ?
法定休日は週休か公休か
私が考えるに、「公休=法定休日」、「週休=法定外休日」と理解している人は少なくないのではないでしょうか。
公休は公的な休日なのだから法定休日。週休は公的ではない休みなので法定外休日。こんな感覚か。
しかし、公休は法定休日とは限らないし、週休が法定外休日とも限らない。なぜならば、法定休日と法定外休日という名称を直接に用いていないのですから、どちらがどちらに対応するかは実際には分からないのです。公休が法定外休日で週休が法定休日になる可能性もあります。
さらに、「公休は公的な休日なのだから法定休日」という判断もヘンです。法定休日は"法的"な休日なのであって、公的な休日ではないのですから、「公休は公的な休日なのだから法定休日」という判断の流れはおかしいわけです。「公的」の部分を「法的」という表現にすり替えているんですね。
休日労働がある組織だと、どの休日が法定休日で、どの休日が法定外休日なのかを判別する必要がありますよね。労働基準法では、法定休日に働けば休日労働ですが、法定外休日に働いても休日労働ではありません。そのため、どの休日に勤務したかで取り扱いが変わるわけです。ゆえに、どの休日が法定休日で、どの休日が法定外休日なのかを判別しなきゃいけない。ちなみに、どの休日であっても、勤務すればすべて休日出勤として扱っているならば、あえて休日を判別する必要はありません。
どの休日に勤務するかで休日出勤か否かを分けている会社で、法定休日・法定外休日という表現ではなく、公休・週休という名称を使っていると、ちょっと混乱することがあります。
煙幕を張るために週休と公休という名称を使っているのかも
あえて公休・週休という名称を使っているとすれば、どの休日が法定休日かを特定させないという目的があるのかもしれない。
つまり、チラホラと休日出勤がある会社だと、法定休日の位置を週休と公休でコロコロと変えて、休日出勤にならないようにしているかもしれない。もちろん、週休と公休の両方とも出勤すれば休日出勤になる(ここでは休日の振替を想定しない)でしょうが、公休か週休のどちらか片方の日に出勤したときには、出勤した方を法定外休日として取り扱い、休んだ方を法定休日として扱うことで、休日出勤にならないように運用することが可能なわけです。
ちなみに、法定休日は曜日を限定することを必ずしも要しないので、毎週曜日を変えていても構わないわけです。法定外休日も曜日指定はありません。そのため、公休・週休という名称を使っていると、どの日が法定休日でどの日が法定外休日なのかを分かりにくくすることができてしまうのですね。
もちろん、上記のような動機などは無く、単に慣例に従って公休・週休の名称を使っているだけという会社もあるでしょう。おそらく、「今まで公休・週休という名称を使ってきたので、現在も使っている」という理由ではないかと思います。
ただ、法定休日と法定外休日という名称があるのですから、あえて公休と週休という名称を使う必要はないはずです。
法定休日の曜日をロックしないようにするという目的があるとしても、公休と週休という名称を使う必要はありません。休日ごとに法定休日か法定外休日かをその都度決めていけば良いのですから、公休と週休で誤魔化すこともない。上記のように、週休2日のうち、勤務した方を通常勤務日にして、休みになった方を法定休日にするのも構わないのですから、素直に法定休日と法定外休日の名称を使っていけばいいのです。
法定休日の曜日を固定しないのはズルいと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、この程度の流動性はあった方が融通が利いて便利ではないかと思います。
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【仕事のQ and A】
決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
- Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
- Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
- Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
- Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
- Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
- Q:残業しないほど、残業代が増える?
- Q:喫煙時間は休憩なの?
- Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】
毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。
残業管理のアメと罠
【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
合格率0.07%を通り抜けた大学生。
【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】
高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。
中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。
そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。
若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。
それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。
もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。
週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。
休憩時間無しで働いている。
採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。
「学生には有給休暇が無い」と言われた。
テスト休みを取って時給を減らされた。
など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。
何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。
(知らないからといって許されるものではありませんけれども)
このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。
一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。
学生から好まれる職場と嫌われる職場。
その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。
「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
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