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失業中に就業 失業手当を受けている間に試用で働くのはアリ?

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■失業手当を受けている間に試用で働くのはアリでは?◆◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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履歴書プラス面接では人と同じだ。
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履歴書と面接だけで再就職するのは難しい

就職というイベントを初めて経験するのは、多くの人にとってはおそらく高校生だろうと思います。就職というイベントはなにも新卒時に限られるわけではなく、学生のバイトになるも就職ですし、パートタイム社員になるのも就職でしょう。また、中途採用で社員になるのも就職です。

ただ、この就職というイベントでは、人は他人と同じ行動をとりやすい。会社説明会が開催されるとなると、同じような服装、同じような髪型と髪の色、同じような靴と鞄で説明会への参加者が会場にやって来る。また、説明会も会社ごとによく似たもので、これといった違いはない。質疑応答もどこかの説明会で聞いたような質問と答えだったりする。

もちろん、他者(or他者)と違うことをすると、他のプレイヤーからのけ者にされる可能性があるので、他者(or他者)と同じように振る舞うのはごく当然のことなのかもしれない。

企業も、いざ採用を決める段階になっても、みんな同じように見えてしまうので、誰を選択しようかと悩む。

企業の採用方法は新卒採用か中途採用かというくらいメニューが少なく、大学のように一般入試、一般推薦入試、指定校推薦入試、AO入試、一芸入試などのようにメニューが多くはない。そのため、似たような応募者が集まり、似たようなエントリーシートや履歴書を読み、似たような問答が繰り返される面接を行い、採用を決めるわけだ。これでは、ハッキリと誰をと決めかねるのも当然かもしれない。

よりキチンと採用者を決めるようにするためか、新卒採用では、6次面接とか8次面接という異常なほど審査を繰り返し、企業と応募者の間のズレを限りなく解消しようと試みる企業もある。

しかし、新卒採用では何度も面接を行う時間があっても、中途採用ではそれほどの時間はない。もし、中途採用の応募者が失業している人だとすると、すぐにでも仕事を始めなければいけない事情があるのかもしれないので、企業もゆっくりと審査することができずに、見切り発車的に中途採用を実行しなければいけなくなるのだ。「新卒採用は良いが、中途採用はダメ」と言われてしまうのは、企業側に時間的な余裕が無いのも一因だろう。新卒採用ならば、応募者は学生なので、企業もゆっくりと採用活動を実施することが可能でしょう。インターンシップなども時間に余裕がある新卒採用でしか実施できないイベントです。

ゆえに、中途採用を希望する人が、履歴書を書いて面接を受けるだけでは簡単には採用されないのは当然なのですね。

十分に応募者の情報を集める時間がないので、どうしても履歴書と面接で採用を決めざるをえないため、企業と応募者のミスマッチが生じやすい。

そのため、中途採用で採用されるためには何らかの工夫が必要でしょう。

失業中に試用で働くのはいい発想なのでは

中途採用に応募する人は失業していると考えると、おそらく雇用保険から失業手当(正式には「基本手当」と呼ばれる)を受け取っているはずです。

新たに仕事を再開するまで手当を支給し、失業によるショックを軽減するのが雇用保険の役割だが、普通に就職活動に取り組むだけではおそらく再就職は容易ではないでしょう。

ハローワークで仕事を探し、紹介状を発行してもらって面接を受けにいっても、思いのほか手応えが無いと感じている人も少なくないはず。ハローワークの求人が無料だから、企業が採用活動に対して真剣にならないという理由もあるでしょうが、応募者に特徴がないという点も理由に入るかもしれない。


紹介状を持って、履歴書を書いてきて、面接を受けるのはごく普通の応募者です。

企業の採用担当者も、「あぁ、また同じような人が来たねぇ、、、」と思っているのではないでしょうか。

これでは企業と応募者がカップリングするのはちょっと難しそうです。

そこで、失業手当を受け取れる人ならば、雇用契約を締結せずに仕事だけやるという方法があります。つまり、正式な社員にならずに、一定期間お試しで試用してもらうわけです。

例えば、雇用保険から180日分の失業手当を受給できるならば、簡単にいえば6ヶ月間は無給で働くことが可能です。ならば、ある会社で3ヶ月間は無償で試用してもらい、納得してもらえれば3ヶ月経過した段階で正式に雇用契約を締結するわけです。もしうまくいかなくても、あと3ヶ月残っているので、もう1回同じようなチャンスがあります。

ノコノコと「紹介状→履歴書→面接」を繰り返すよりも、自分が入りたい会社を選び、その会社に3ヶ月試用のオファーを応募者から出せば、企業も「んん? 何か変なヤツが来たね」と感じ、ちょっとつき合ってやるかと乗ってくるかもしれません。少なくとも、履歴書を持って面接に来るだけの応募者よりは興味深いのは確かです。

このように、企業に自分をいきなり採用せよと求めるではなく、一定期間試用してもらったあとに考えてもらうのも有効だと思う。ヤミクモに紹介状を貰って、履歴書を書き面接を受けるよりも採用される可能性は高まるのではないだろうか。

これはいわゆる「Free戦略」ですね。無料のオファーで接点を作り、納得してもらってから長期的関係を構築するわけです。

「でも、180日分の手当を2社への応募だけで消化してしまうのはもったいない気がする」と思う人もいるかもしれませんが、「下手な鉄砲は数打っても当たらない」のが現実です。新卒採用にまぐれ当たりはあります(これは本当)が、中途採用にまぐれ当たりはありません。

中途採用してもすぐに辞めてしまうことを気にしている企業もあるようですので、採用の浸透期間を当事者で作るのは有効ではないかと思います。

ただし上記の方法には注意点があって、失業手当を受け取りながら給与まで受け取るのは避けるべきです。

雇用保険では、ある程度までならば失業中に賃金を受け取ることが可能になっているのですが、フルタイムで仕事をしながら賃金を受け取れば、受け取り可能な水準を超えてしまうでしょうから、上記の試用期間では無報酬で仕事をするべきです。失業状態のままで試用で働くわけですね。

「たとえ試用期間であっても、社会保険などの公的保険に加入しなければいけないのでは?」とも思えるのですが、そもそも賃金がゼロですので、たとえ標準報酬月額を算定したとしても、社会保険料はゼロです。また、賃金がゼロならば、雇用保険料もゼロです。

人と同じことをしない

雇用保険から手当を受けながら失業している人が最も希望するのは再就職ですので、上記のような試用期間を設けることで再就職の可能性を高めるのは有効だと私は思います。

他の失業者と同じように、ハローワークに通って、紹介状をもらって、履歴書を書き、面接を受けにいっても、おそらく再就職は困難でしょう。私の知っている範囲でも、失業手当を受け取りながらハローワーク経由で再就職しようと試みた人は、あまりうまくいっていないようです。もちろん、これはハローワークが悪いわけではなく、人と同じことをしているとうまくいかないという点に思いを馳せない点に問題があるのです。

履歴書を持って面接に行っても、他の人と同じですので、「あえてあなたを採用しなくてもいいだろう」と採用者は思うはず。「100円のあんぱん」と「100円のあんぱん」を比較してもどちらがいいかは分からない。しかし、「100円のあんぱん」と「100円の北海道小豆を試用したあんぱん」では違いが出てくるわけです。他にも、あんぱんではなく100円のクリームパンになるというのもいいですね。

他の人が「あんぱん」ならば、自分はどうするかがキモです。少なくとも「あんぱん」になってはいけないのは確かですね。

「失業者は履歴書を書いて面接を受けることしかしてはいけない」なんて決まっていません。


他の人と同じだと思われてはダメです。「あなたじゃなくてもいい」ではなく、「あなたに来て欲しい」と言われてその企業なり組織に行く方が応募者も気持ちがラクでしょう。

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労務管理の問題を解決するコラム

【仕事のQ and A】

決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。

  • Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
  • Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
  • Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
  • Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
  • Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
  • Q:残業しないほど、残業代が増える?
  • Q:喫煙時間は休憩なの?
  • Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?

このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

 

仕事のハテナ 17のギモン

【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】

毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。

残業管理のアメと罠

 

残業管理のアメと罠

【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。

どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡 Kindle版

 

合格率0.07%を通り抜けた大学生。

【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】


高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

 

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。

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┃ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
┃それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。
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