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出勤日にあえて公民権を行使して選挙に行く人

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■あえて公民権を行使して選挙に行く人◆◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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無理に公民権を使うことを拒否したい。
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就業時間中に選挙へ行くの?

去年2009年の8月に衆議院選があって、さらに今年2010年の7月に参議院選があり、ふと公民権の行使について考えることがありました。

いきなり話が横道にそれますが、選挙のが実施されるとき、「選挙立会人」という人が投票所にいますが、あの人達はどのような役割なのかがどうも分からない。選挙立会人とは、辞書的には「選挙の手続きが公正に行われるように立ち会う人」という意味ですが、あの人達がいないと公正に選挙はできないのだろうか。私も何度も選挙には行っていますが、いつも選挙立会人はパイプ椅子に座っているだけで、何らかの役割を果たしているとは思えない。やっていることと言えば、投票場にやってくる人を観察したり、選挙立会人同士で雑談するぐらいではないか。

まあ、投票人の行動を見ているだけで役割を果たしているとも言えなくもないけど、あえていなければいけない存在でもなさそう。投票場には、投票人の名簿を管理する人、投票券を発券する機械を操作する人がいるので、その人達が選挙立会人を兼任すれば足りるのではないかと私は思うのですけれども、どうなんでしょうね。投票にやってくる人は荒れることなくみんなキチンと手続きを済ませるのですから、あえて監視するようなポジションを設ける必要はないだろうと思う。どうしても投票所を安全なものにしたいならば、ガードマンを1人設けるという程度でも良さそうだ。

例えば、アフガニスタンのような国ならば、選挙を監視するような役職は必要だろうし、手続きの公正を担保するために特別な取り組みが必要なのだろう。しかし、日本で選挙を監視する必要があるかといえば、おそらくNOだと思う。


話を元に戻すと、仕事をしている人が選挙に行くために公民権という権利があるのは周知の通りです。労働基準法7条に書かれているルールです。

労働時間中に選挙権などの公民としての権利を行使するときは、会社はその権利をキチンと行使できるように配慮しなければいけないというものですね。さらに、但し書きの部分で、公民権を行使する時刻を変更できると書かれています。


ちなみに、現在では、選挙の投票日は日曜日に設定されますし、さらには投票日の1ヶ月前から期日前投票ができる制度もあって、選挙に行くために日程的に不都合になることは少なくなっています。

そこで、投票日に選挙に行くのではなく、さらには期日前投票に行くのでもなく、あえて勤務時間中に投票に行きたいと要望するヘンな人がいたらどうするかが問題となります。

あえて投票日の当日や期日前投票で選挙に行かずに、公民権を行使して勤務時間中に選挙に行っちゃえという考えですね。

「うわぁ、、、なんてヒネクレタ人なのか、、」と思うかもしれませんが、公民としての権利を行使することが保証されているならば、できないことでもないですよね。

さあ、こんなヒネクレタ人にどう対処するか。これが今回の焦点です。

投票に行くことを会社が拒否するとき

「そんなヘンなリクエストをするならば、権利の行使を変更すればいいのでは?」とも思えます。

確かに、労働基準法7条の但し書きでは、「但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる」と書かれていますので、この規定で対処できそうです。

ただ、「請求された時刻を変更することができる」と書かれていることを考えると、勤務時間中に公民権を行使することそのものは維持されると判断できます。つまり、勤務時間が10時から18時だと仮定すると、11時に公民権を行使しようとしているところを16時に変更できるというのが公民権行使の時刻変更です。しかし、これでは今回の問題を解決できませんよね。労働基準法7条には、時刻を変更する"時刻変更権"はありますが、日程を変更する"日程変更権"はありません。

選挙当日ではなく期日前投票でもなく、あえて勤務時間中に選挙に行こうとする人に対処したいのですから、公民権を行使する"時刻を変更するだけ"では足りないのですね。必要なのは"日程を変更すること"です。つまり、わざわざ勤務時間中に選挙に行かずに、投票日に選挙に行くか、もしくは期日前投票で選挙に行って欲しいわけです。「何でわざわざ勤務時間中に選挙に行くのよ。当日か期日前に選挙に行けばいいじゃないの」と会社側は思うのですね。他の良い選択肢をチョイスせずに、あえて面倒な選択肢をチョイスしているのですから、当然な思いです。

「いや! 選挙当日や期日前じゃダメなんです! 勤務時間中に選挙に行くことに意味があるんです」などと考えているのかもしれませんが、こりゃもはや「変人」です。会社としては、「当日投票か期日前投票で対処できるのだから、あえて勤務時間中に選挙には行かないで」と言いたいはず。ここは会社の判断の方が真っ当です。

ただ、就業時間中に公民権を行使することを禁ずることはダメという行政通達もあって、企業としては悩ましいところです。


確かに、今回の「変人さん」による公民権の行使は確かな権利の行使です。労働基準法の7条にピッタリと合致していますし、何ら不正なところがありません。

しかし、正しい権利の行使ではあるものの、普通の感覚からは認め難い権利の行使です。これは、いわば「権利の濫用」です。

権利の濫用とは、そのように判断・行動する確かな権利があるものの、その権利を行使することが不公正であるという場合に使う概念です。民法の判例で、宇奈月温泉の土地の権利取引で起こった事件が権利の濫用の例として有名です。確か、宇奈月温泉の送湯管が設置されている何の用途にも使えなさそうな土地を一部だけ取得して、その土地の権利に基づいて宇奈月温泉側に土地使用料を請求したか、その土地の買取りを請求したかという事件でした。

確かに正しい権利があるものの、その権利を行使することが一般的感覚に基づいて認め難いという点は、今回の公民権の行使でも同様だと思います。


日曜日に投票日が設定されているのに、行かない。選挙日前の1ヶ月間に期日前投票ができるが、利用しない。あえて労働基準法7条に基づいて勤務時間中に選挙に行くことを選択する。

このような場合、いくら何でも公民権として権利を保護すべきとは言えません。

労働基準法7条といえども、わざと勤務時間中に投票に行くことまで保障するものではなく、「当日か期日前に選挙に行きなさい」と言って、勤務時間中に選挙に行くことを拒否できると考えるべきです。

投票のために公民権を行使することはなくなった

この公民権行使のルールも、おそらく随分と古いものだと思います。

昔は選挙日当日しか選挙に行けなかったのでしょうから、公民の権利として投票する行動を保護しなければいけなかったのでしょう。

しかし、今では週休2日で休みを設定している会社も多いですし、選挙当日よりも前に投票できる期日前投票の仕組みもできあがっています。

ならば、あえて勤務中に公民権を行使して投票に行かなくてもよいわけです。にもかかわらず、公民権の行使だから勤務時間であっても投票に行くんだというのは、やはり制約されてしかるべきです。公民権の行使というよりも、会社への嫌がらせとも判断されかねません。

インターネット投票では、「なりすまし」とか「代理投票」、「本人確認がしにくい」という不都合が起こることを想定しているのかもしれませんが、投票日のみ投票できるわけではありませんから、不便さは感じないでしょう。

期日前投票と投票日を分けずに、期間を合算して「投票期間」とする案もあります。期日前投票の期間が14日だとして、投票日が1日だと、15日間を投票期間と表現して選挙に行くことを促します。

選挙にいくために公民権を行使することはもはやなく、自分自身が選挙に立候補する被選挙権を行使する場面に公民権の行使は限られてくるでしょうね。

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労務管理の問題を解決するコラム

【仕事のQ and A】

決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。

  • Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
  • Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
  • Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
  • Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
  • Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
  • Q:残業しないほど、残業代が増える?
  • Q:喫煙時間は休憩なの?
  • Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?

このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

 

仕事のハテナ 17のギモン

【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】

毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。

残業管理のアメと罠

 

残業管理のアメと罠

【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。

どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡 Kindle版

 

合格率0.07%を通り抜けた大学生。

【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】


高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

 

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。

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┃それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。
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