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■掛け持ちで労働時間を通算するか否か◆◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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通算できる場合もあるし、通算できない場合もある。
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■38条1項は確かに必要だけれども、、、。
複数の事業所で働くと、それぞれの労働時間を通算するというルールが労働基準法にはあります。例えば、水曜日に、Aという事業所で3時間仕事して、その後に、Bという事業所で4時間仕事をすると、その人の水曜日の労働時間は7時間になるという仕組みですね。条文は、労働基準法の38条1項に書かれています。
第38条1項
「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」
なぜこのような仕組みを用意したかというと、事業所間で労働時間を分散させて、法定労働時間の枠を超えて勤務することを防ぐ目的のためです。A事業所で5時間、B事業所で5時間働いた場合、それぞれを別々で把握すると、それぞれ5時間までしか働いていませんので、法定労働時間の1日8時間を超えません。しかし、A事業所とB事業所を通算すると、勤務時間は10時間になり法定労働時間を超えるので、2時間分は時間外の勤務として把握することになるはずです。
法定労働時間の規制を回避することを防ぐのが38条1項の目的ですから、複数の事業所間で労働時間するのは真っ当なことです。
しかし、複数の事業所間での労働時間を通算するといっても、実際に通算できる場合と通算したくてもできない場合があります。つまり、38条1項の通りにキチンと処理したいと考えていても、現実にはできない場面もあるのですね。
■「必ず通算できる」と考えるには無理がある。
38条1項の通りに複数の事業所間で労働時間を通算しようと考えたとき、その複数の事業所間で情報を共有する必要があります。例えば、ある人がA事業所で5時間、B事業所で4時間働いたという事実があったとすると、A事業所はB事業所でその人が4時間働いたという情報を把握している必要があります。また、B事業所はA事業所でその人が5時間働いたという情報を把握している必要があります。しかし、この情報の共有は実際に可能かどうかが疑問です。
A事業所はどうやってB事業所の情報を把握するのか。また、B事業所はどうやってA事業所の情報を把握するのか。別の会社同士で社員個人の情報をやり取りできるのかどうか。ここは疑問を抱くポイントのはず。社員さん(A事業所とB事業所の両方で働いている)自身がいちいち報告するというのも何だか無理があります。他の会社で何時間働いているのかなどいちいち報告しないですよね。では、会社同士で情報をやり取りするかというと、個人情報をホイホイとやり取りするのも無理がある。
もちろん、A事業所とB事業所がグループ企業の関係であるとか、飲食店チェーンの店舗同士の関係であるならば、お互いに情報を渡し合うこともできるでしょう。これならば、38条1項に沿って、複数の事業所間で労働時間を通算することも可能だと思います。しかし、A事業所とB事業所がお互いに関係ない会社同士だったらどうするのか。この場合、労働時間の通算は容易ではないはずです。
さらに、もし違う会社同士で労働時間を通算できると仮定したとしても、時間外勤務に対する手当や各種の公的保険の保険料をどちらが負担するのかが問題になります。先の例のように、ある人がA事業所で5時間、B事業所で4時間働いたという事実があったとしたら、法定労働時間を超えた1時間分の時間外勤務手当はA事業所とB事業所のどちらが負担するのでしょう。「後から出勤しているB事業所で負担するのだ」と考える人もいるでしょうが、それで解決できるでしょうか。B事業所では4時間しか勤務していないのに、1時間分の時間外勤務手当が発生するのは不合理ではないでしょうか。おそらく、B事業所の管理者さんは納得しないはずです。
法定労働時間の規制を免れることを防ぐという38条1項の趣旨は良いのですが、お互いに関係を持たない会社同士で労働時間を通算するのは容易ではないと分かるはずです。
ゆえに、「複数の事業所で働いている場合は、労働時間を通算します」と単純に言えない事情があるのですね。
■「1人1社」で働くはずという想定
おそらく、38条1項は、まったくお互いに関係ない企業同士で1人の人間が勤務することを想定して作られていない法律ではないかと私は思います。企業内で兼業禁止のルールがキツかった時期に作られたルールなのかもしれませんね。
以前(20年以上前だろうか)は、企業が社員を丸抱えにして雇用している状況を想定していたために、38条1項の不備を予測できなかったのだと思います。まさか違う事業所を跨いで勤務するヤツなんていないだろう、と想定して作った法律なのでしょうね。
別々の会社を掛け持ちするという場面を想定していないために、今の時点から考えるとヘンテコなルールになってしまうのだと思います。もちろん、簡単に法改正などできないという事情もありますし、または、すでに38条1項は形骸化していて、現場ではほとんど機能していないのであえて放置しているのかもしれません。
38条1項は、労働時間を分散させることで法定労働時間規制を回避することを防ぐというマトモな趣旨で作られた法律ですし、内容にも賛成できるものです。
しかし、まったくお互いに関係のない企業間で労働時間を通算することを求めるのは、38条1項の濫用ではないでしょうか。
┏━━━━━━━━━━☆★ 後記 ★☆━━━━━━━━━┓
男性視点と女性視点はやはり違うと思う。
男女は同じ人間ではあるけれども、人の外見を判断するときは特に違うなあと感じる。
男性だと、相手の外見を大雑把に見る傾向があり、シャツの襟がめくれているとか髪にちょっと寝癖がついているという程度のエラーは見過ごす人が多いと思う。相手の服の肩に部分にフケが付いていても指摘しないこともある。
あとは、シャツに小さなシミが付いているとか、さらには、靴下に穴があいていても平気な人もいる。私も、小学生の頃は、靴下に穴があいていても平気だった。むしろ、穴があいている方がなぜか履きやすかったりする。
一方、女性は、人から見られる部分に関してはとても敏感だ。服装や髪型、化粧のコンディションを初めとして、とにかく他人に見られる部分には油断がない。
自分自身に油断を与えないためか、相手の外見にも厳しい。シャツにちょっとでもシワがあると、「アイロンをかけないとダメ」と言うし、シミが付いたシャツを着てはいけないとも言う。もちろん、穴の開いた靴下など言語道断でNGだ。
他にも、ヒゲのそり残しに気づいたり、相手の目くそ鼻くそに気づくのも女性の方が多い気がする。外からパッと見て分からないような鼻くそを指摘してくる女性もいる。
あら探しされると思うと男性には気が滅入るが、身だしなみチェッカーとして女性がいるとありがたい時もあるかもしれない。
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