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┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━ (2010/6/29号 no.203)━
オランダが優勝しなかった、、、。
ワールドカップが始まるときに、このメルマガで「ワールドカップで優勝するのはオランダ」と書いたにもかかわらず、優勝できず、、。
まさかスペインに阻まれるとは思いもよらず、予想外。
■休日振り替えをナシにしたらどうか◆◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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代休だけで休日勤務に対処する。
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■いつまで続くのか「振替or代休」。
振替休日と代休の違いはいつも微妙で、昔も今も振替休日と代休に関するトラブルがあります。
「代休になると思っていたのに、実際は振替休日として処理されていた」
「休日に仕事をして、後から休みがあったけれど、これは振替休日なの?それとも代休なの?」
他にも、「振替休日だと思っていたけど、代休として扱われていた」ということもあるかもしれませんね。
振替休日と代休の違いは、もうウンザリするほどあちこちらで説明されていますが、それでもキチンと両者を分けて取り扱えていない場面もあるようです。
振替休日は、「"事前に"、勤務日と法定休日を交換する予定を立てて」振り替えを実行します。一方、代休は、「"事後に"、勤務日と法定休日を交換し、その交換の予定を立てずに」振り替えを実行します。
ちなみに、振替休日や代休で取り扱う休日は法定休日であって、法定外の休日ではありません。週1日の法定休日を移動させるときに、振替休日や代休の処理が問題となります。ゆえに、週1日の休日が確保されているならば、振替休日や代休の取り扱いが問題になることはないのですね。ただ、会社によっては、法定外の休日であっても、それを実質的に法定休日と同じように扱っているならば、振替休日や代休の処理が発生するかもしれません。
事前に計画を立てて振り替えたのか、それとも、予定を立てることなく事後に振り替えたのかという点が振替休日と代休の違いです。もっと簡略して言うと、「事前か事後か」という違いでしかありません(もちろん、休日勤務手当の有無という違いは別途で存在します)。
違いが小さいために、両者の境目が曖昧になり、そこからトラブルが発生するのですね。
■実質が同じだからトラブルになる。
最もよくあるのは、「代休なのに振替休日になってしまっている」という場面です。
ちなみに、振替休日として処理すると、法定休日に勤務したと扱われないので、休日勤務の手当が不要です。一方、代休として処理すると、法定休日に勤務したと扱われるので、休日勤務の手当が必要です。
そのため、企業は、休日の振り替えを、なるべく「振替休日」として処理しようとしますし、社員はなるべく「代休」として処理してもらおうとします。
「代休なのに振替休日になってしまっている」という場面では、事前に計画したか、それとも、事後に休日を用意したかという違いをハッキリさせるのは容易ではありません。
まず、何の知らせもなく休日に仕事をしてもらうことはおそらく無いはずです。
例えば、
高田:「あぁ、坂本さん。あなたは明日休みだけど、出勤してもらえる?」
坂本:「あぁ、まあ、いいですけど」
※高田、坂本という人物は仮想の人物です。
こんな感じの会話がなされて、翌日の休日に出勤するはずですよね。
ならば、事前に振り替えの予告はなされているのではないかとも思えます。しかし、明日の休日に仕事をすることは確定したものの、代わりの休日がいつになるかは決めていませんよね。ここでの争点は、休日に出勤する予定は決めたけれども、代わりの休日の予定は決めていないので、はたして「予定を決めたと判断するのか」、それとも、「いや、振り替えの予定は決めていないと判断するのか」という2つの立場に分かれます。
「出勤日と代わりの休日の2つをセットで決めたら、事前に振り替えをしている」と判断するのか、それとも、「出勤日だけ特定していれば、事前に振り替えがなされている」と判断するのかという違いですね。
振り替えという言葉の意味を考えると、「あるものを他のものの代わりとして使う」と辞書では定義されているので、「出勤日と代わりの休日の2つをセットで決めたら、事前に振り替えをしている」と判断するのが妥当ですね。
もし、休日勤務することになったら、きちんと代わりの休日の予定も決めてください。でないと「振り替え」ではありませんからね。片方だけを決めるだけではダメです。振り替えは「2つのものを入れ替える」という意味ですから、片方だけでは不足です。
もし、社員さんの立場ならば、「振り替え後の休日はいつですか?」とキチンと上司に確認してください。休日の予定を確定するのがキモですね。
■休日勤務は「代休」で対応する。
しかし、代休と判断するところを振替休日だと主張することも無理なことではないのです。
「振替休日だって、代休だって、やっていることは同じでしょう? なのに何で扱いを変えているの?」と思う人もいるでしょう。
「事前に予定を立てても、予定を立てずに事後的に処理しても、効果はどちらも同じだろう」と思うのでしょうね。
確かに、そうですね。その通りです。
おそらく、不規則に休日勤務させると、労働者の休日の予定が狂うので、予定が狂ったことに対する代償として代休制度があるのではないかと私は考えています。
とはいえ、「予定が変わっても、休みは休みでしょう?」と思う人もいるでしょうね。
確かに、確かに。私もそう思います。
「休日のスケジュールを変更することを事前に決めたかどうか」という違いでしかないのに、法律上の扱いが変わってしまうのは納得できないのは真っ当な気持ちでしょう。
今回の問題への対処法は2つあります。
1つは、休日を勤務日にするときの手順を決めておく方法です。2つ目は、振替休日をなくして、代休だけで対処する方法です。
1つ目の方法では、休日を勤務日に振り替える手続きを事前に就業規則などに決めておき、そ
のルールに沿って運用します。
例えば、「休日を振り替えるときは、当該休日の3日前までに、対象者に振り替えの旨を告知し、休日勤務日と振り替えられた休日の予定を決めます」という類いのルールがあると良いかもしれません。この手順を踏まえないと休日を振り替えられないようにするのですね。
「休日勤務日の予定」と「代わりの休日の予定」の2つがキチンと決められるならば、振替休日制度もトラブルなく機能します。
2つ目の方法は、振替休日という概念自体を無くして、メニューを代休のみに絞る方法です。
休日と勤務日を切り換えたら、全て代休として扱い、手当もキチンと用意するようにします。これならば、振替休日か代休かと悩むことはないし、トラブルも起こらないようになるでしょう。
ただ、方法は振替休日自体を法的に無くしてしまうことを想定していますから、企業ごとに実施することはできないでしょう。
一方、1つ目の方法ならば、企業が自主的に実行できる方法であろうと思います。
┏━━━━━━━━━━☆★ 後記 ★☆━━━━━━━━━┓
facebookには法人アカウントがあるのかどうかを最近調べていたところ、どうも法人アカウントというものはないみたい。
普通にアカウントを作る手順で進むと、本名やメールアドレス、パスワードを入れるようになっており、組織や団体、法人の名称でアカウントは作れないようになっている。
ところが、法人でfacebookページを作っているところもあって、「これはどうやって作っているのか?」とさらに調べると、どうも「ファンページ」というものが存在すると分かった。アカウント作成欄の下の方に、ファンページ作成への誘導リンクがあって、そこから作れるようになっている。
ファンページには個人用と団体用があって、個人のアカウントでファンページを作ると、必然的に個人用ファンページになる。そのため、個人アカウントを利用して法人のファンページを作ることはできない。もし、法人専用のファンページを作りたいと考えたときは、ファンページ作成のときに新たにアカウントを作る必要がある。つまり、「個人アカウント→ファンページ」ではなく、「ファンページ→アカウント(実名や性別なしのアカウント)」という順番でないといけない。
facebookには妙にギコチナイ仕組みがあって、「おや?」と思わせられることもままある。
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