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固定月給が最低賃金を下回る 知らずに法令違反に

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最低賃金を意識するのは時間給だけでなく月給も

通常、賃金は企業が自由に決めるものです。

労働分配率という指標があるように、生み出した成果からどの程度分配するかを決めるのは企業の裁量に基づきます。

ただ、裁量といっても、まったく自由というわけではなく、ある程度の制約があります。

その制約が最低賃金ですね。

最低賃金は時間単位で決められているため、時間給で賃金を支払っているならば、まずこの最低水準を下回ることはないはずです。

しかし、固定の月給で賃金を支払っていると、知らぬうちに最低賃金の水準を下回ることもあるかもしれませんね。

月給を時間あたりの給与に換算してみると最低賃金を下回る

例えば、月額120,000円で働き、1日8時間、月21日勤務したとします。なお、最低賃金は750円と仮定します。

最低賃金を計算すると、8時間×750円で6,000円/日。月間で21日×6,000円なので、126,000円です。

支払われている月額が120,000円のところ、最低賃金は126,000円ですので、最低賃金の水準を下回っているのですね。

固定の月給を採用している会社は少なからずありますが、勤務時間数に照らして賃金が最低水準を下回っていないか、ちょっとだけ調べた方が良いかもしれませんね。


なお、最低賃金は常に下回っていないかを調べておくのが良く、「時間当たり」、「1日当たり」、「週当たり」、「月あたり」、「年当たり」と、どの基準を用いても最低水準を上回っていることが必要なのですね。


なお、最低賃金には、その中に含める手当と含めない手当があります。


基本は「基本賃金は最低賃金に含める」と考えます。

ただ、時間外手当、休日手当、深夜手当、臨時の手当、賞与などは最低賃金に含めません。時間外手当の計算から除外する項目とほぼ同じですね。

一方、職務手当、役職加給などは最低賃金に含めます。基本賃金を構成する手当や加給ですので。

知らないうちに固定給が最低賃金を下回る

固定の賃金を支払っている会社では、知らないうちに最低賃金の水準を下回っていることもあり得ますので、少しだけ注意を払いたいですね。

わざと最低賃金を下回ってやろうという意図を持った企業は無いでしょうから、もし最低水準を下回るとすれば、故意ではなく過失でしょうね。


ただ、よほど月給が低くない限り、最低賃金を下回ることはありません

フルタイムで働いているにもかかわらず、10万円台前半の月給である人が注意を要するのではないかと思います。例えば、高校新卒の社員さんなどでしょうか。中学新卒で会社に勤務する人もそうですね。

大卒になると、初任給で20万円前後でしょうから、最低賃金を下回ることは考えにくいです。さらには、初任給で30万円から35万円支給するところですと、最低賃金の問題は生じませんね。

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労務管理の問題を解決するコラム

【仕事のQ and A】

決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。

  • Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
  • Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
  • Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
  • Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
  • Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
  • Q:残業しないほど、残業代が増える?
  • Q:喫煙時間は休憩なの?
  • Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?

このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

 

仕事のハテナ 17のギモン

【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】

毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。

残業管理のアメと罠

 

残業管理のアメと罠

【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。

どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡 Kindle版

 

合格率0.07%を通り抜けた大学生。

【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】


高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

 

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。

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