あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

あやめ社労士事務所は、会社で起こる労務管理の問題を解決するサービスを提供しています

最低賃金を下げるのが良い




┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■┃  メールマガジン 本では読めない労務管理の「ミソ」
□□┃  山口社会保険労務士事務所 
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━ (2010/2/16号 no.168)━




■最低賃金を下げるのが良い◆◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■
賃金引き上げとワークシェアリングは矛盾する。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄





■賃金が上がれば雇用は減る、賃金が下がれば雇用は増える。

民主党が中心になって政治をするようになってから、「最低賃金を1,000円に」と言われることがありますね。社民党の福島瑞穂氏が言っていたような覚えがあります。

賃金が増えるのは、働く人にとっては好ましいことなのですが、見方を変えると、必ずしも好ましいわけではありません。

働いていると、どうしても目の前の時給1,000円を見てしまいがちですが、大局的に考えると、自分の仕事を失う可能性もあるわけです。


最低賃金は会社で働く全ての人に適用される(適用除外の人を除く)仕組みですが、高校生にも最低賃金は適用されます。

高校生で時給1,000円というのは、ちょっと私には想像できません。

私の経験だと、高校生の頃に、運送会社(ちなみに、佐川急便ではない)で時給950円で働いたことがありますが、これはかなり珍しいことではないでしょうか。この仕事を見つけたときは「へぇ、こんな割のいい仕事もあるのか」と思いました。

時給950円だから厳しい仕事かと思いきや、さほど仕事の量が多いわけではなかったです。ただ、倉庫の中で作業することもが多く、さらには倉庫の出入り口は開きっぱなしでしたから、冬は寒く、夏は暑いという環境でした。


話を戻すと、高校生で時給1,000円を設定されるとなると、おそらく高校生の仕事はなくなってしまうのではないでしょうか。高校生を最低賃金の適用除外にするという方策もあるでしょうが、採用されるかどうかは分かりません。


「賃金が上がれば雇用は減る、賃金が下がれば雇用は増える」のがやはり基本ですからね。







■最低賃金を引き下げるとワークシェアリングの効果がある。

最低賃金を引き上げつつ、雇用を増やすというのは矛盾ではないかと私は思うのです。

「賃金を引き上げよう」という試みと「雇用を増やそう」という試みは、「賃金が上がれば雇用は減る、賃金が下がれば雇用は増える」という原則から外れています。


もし、雇用を増やしたいと考えるならば、賃金はなるべく下げるようにするのが妥当です。

雇用を維持する方法として「ワークシェアリング」という手段があります。ワークシェアリングは企業が独自に導入して運用するのが通例ですが、賃金を引き下げればワークシェアリングと同等の効果をもたらすことが可能です。

ワークシェアリングの仕組みは、1人でできる仕事を2人や3人で行うものですから、費用を維持したまま人手を増やすのがそのカラクリです。一方、最低賃金の引き下げも、ワークシェアリングと同様で、費用を引き上げることなく人手を増やすことができる手段なのですね。

ゆえに、最低賃金を引き下げると、半ば強制的にワークシェアリングを実施させることができるのです。企業単位でワークシェアリングを実施するのではなく、国全体でワークシェアリングを採用するようなものです。



しかし、最低賃金を引き上げてしまうと、ワークシェアリングとは逆行する結果になるでしょう。

端的に言えば、最低賃金を引き上げるということは、雇用を減らすということと同じと考えて差し支えないでしょう。







■賃金を上げつつ雇用を増やすには、経済が成長する必要がある。

そうは言っても、「賃金を上げつつ、雇用も増やしたい」という要望もあるはず。


経済が成長しているという前提があるならば、賃金を上げつつ雇用を増やすことができます。こう言うと、「先に賃金を上げないと、経済は成長しないよ」という人もいるでしょう。

こうなると、「ニワトリが先かタマゴが先か」の論になってしまいます。


ただ、確かに言えることは、「雇用を守ると言いつつ、最低賃金を引き上げるのは矛盾している」ということです。

経済が成長しているという条件を織り込めないならば、「雇用を増やすのか」それとも「最低賃金を引き上げるのか」を選択しなければいけません。これはトレードオフです。




賃金規制をコントロールすることで、ワークシェアリングの効果も発揮させることができるのですから、最低賃金を引き下げるのは有力な選択肢です。企業別でワークシェアリングを導入する手間もなくなりますから、一石二鳥です。

最低賃金1,000円などと方針を示すのも分かりますが、最低賃金を引き上げると雇用が減るということは知っておかなければいけないでしょう。

パートタイムで働く人が減って困るのは、パートタイムで働く本人だけでなく、パートタイム社員の人たちの仕事まで担当するフルタイム社員の人たちでもあります。


中には「賃金を下げる」ということそのものに拒否感を示す人もいますが、賃金を引き上げたことによる影響も考えないと、自分自身を困った立場に追いやってしまうのかもしれませんね。

 
 

メルマガ以外にも、たくさんのコンテンツをウェブサイトに掲載しております。

労務管理の問題を解決するコラム

職場の労務管理に関する興味深いニュース

【仕事のQ and A】

決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。

  • Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
  • Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
  • Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
  • Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
  • Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
  • Q:残業しないほど、残業代が増える?
  • Q:喫煙時間は休憩なの?
  • Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?

このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

 

仕事のハテナ 17のギモン

【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】

毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。

残業管理のアメと罠

 

残業管理のアメと罠

【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。

どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡 Kindle版

 

合格率0.07%を通り抜けた大学生。

【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】


高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

 

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ ┃本では読めない労務管理の"ミソ"山口社会保険労務士事務所 発行
┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
メルマガの配信先アドレスの変更

メルマガのバックナンバーはこちら

メルマガの配信停止はこちらから

┣*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*

労務管理の問題を解決するコラム
┃仕事の現場で起こり得る労務の疑問を題材にしたコラムです。

職場の労務管理に関する興味深いニュース
┃時事ニュースから労務管理に関連するテーマをピックアップし、解説やコメントをしています。

メニューがないお店。就業規則が無い会社。

山口社会保険労務士事務所

┃『残業管理のアメと罠』
┃毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、
┃月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、
┃平均して8時間勤務というわけにはいかない。
┃しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、
┃ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
┃それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。
『残業管理のアメと罠』

┣*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved

┃新規配信のご登録はこちらから
┃(このメールを転送するだけでこのメルマガを紹介できます)
メールマガジン 本では読めない、労務管理の"ミソ" に無料で登録する
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

あやめ社労士事務所
大阪府大東市灰塚6-3-24
i@growthwk.com
人事労務管理の悩みを解決するために問い合わせる

自動音声メッセージによるお問い合わせもできます。
電話(050-7114-7306)をかけると音声メッセージを録音するように切り替わります。
お問い合わせの内容を電話でお伝えください。
内容を確認させていただき折り返しご連絡させていただきます。

© あやめ社労士事務所
登録番号:T3810687585061
本ウェブサイトは、アフィリエイトによるプロモーション、広告を掲載しております。