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家族だけで経営する会社の労務管理とは?

家族経営



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■家族だけで経営する会社の労務管理とは?◆◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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ウチワのカイシャは治外法権。
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■家族だけ、親族だけのカイシャ。


会社に限らず、どんな組織でも同じですが、組織が大きくなると、自分が知らない人や肌の合わない人が出てきます。

「あんな人いたっけ?」とか、「あの人と合わないんだよね、、」とか、自分の環境外の人と接する機会が増えるのですね。

高校までは知っている人が多かったけど、大学に行って知らない人が急に増えたというのは普通なことです。大学で、ほとんどの人を知っているなどと言う人がいたら、その人はある意味ヘンです。通常、数千人、数万人で構成されるのが大学ですから、そのほとんどを知るということは物理的に困難ですからね。


しかし、小さな組織だと、お互いに良く分かった人達で構成されますから、気分も楽です。

例えば、家族だけで運営している会社やお店、もしくは、親族も含めて運営している会社やお店だと、独特な労務管理が行われていたりします。

社会が決めたルールで運営するのではなく、社長のルールで運営したり、店主の気分で運営したりと傍若無人な労務管理になっていることもあるのですね。

まさに「ウチワのカイシャ」というべき会社で、社長が夫、副社長か経理に妻がいて、専務や常務は兄弟や息子娘が着任しており、家族や親族以外の人は一般社員として位置している。

そこで、今回は、いわゆる「父ちゃん母ちゃん企業」をどう取り扱うかがテーマです。





■労働基準法を適用しない環境。


家族・親族経営の会社に対しては、「家族同士や親族同士で会社を運営するならお好きにどうぞ」というのが私の考えです。


労働基準法は、同居の家族や適用しない仕組みになっていますから、労働時間や休日に関する制約を受けません。

家族や親族だけで会社を回しているならば、休日も休暇も、給与も賞与も、勤務時間も割増手当も、好きにしていただいて構いません。就業規則も作らなくて良いですし、労働条件の変更も合意無しで実行できます。

3時間だけ働いても良いですし、12時間働いても良いです。36協定もないですからね。


ちなみに、「たとえ家族や親族であっても、労働者的性質があるならば、、、」という規定も労働基準法にはありますが、「労働者的性質」というものを判断する基準がありませんので、外部の人が判断するのは困難です。どんな条件を満たせば労働者的なのか、判断しようと思っても判断できないはずです。

時間外勤務の取り扱いで考慮される管理職かどうか判定よりも、家族の労働者性を判定する方が難しいでしょうね。


また、小さい会社では、親族が一般社員になっていることはほとんど無く、ほぼ皆さん役員の肩書きがあります。夫が社長で、妻が監査役などという会社もありますね。こんなの、、、監査にならないですよね。家庭内では夫を"監査(管理?)"しているのかもしれませんけれども、、。





■他人が構成員になったら家族経営をヤメること。


ただし、他人が構成員に含まれる状態になったら、ルールは守らなければいけません。

中には、他人が会社の構成員に含まれているにもかかわらず、家族的経営を続ける会社もあります。


私の経験だと、小さな飲食店にその傾向が強かったと感じています。

高校生を夜の24時まで働かせるとか、深夜割増手当を支給しないとか、有給休暇を付与しない(小さな飲食店で働いて有給休暇を付与されたことがありません)とか、会社都合で休ませても休業にせずに普通の欠勤にしたり、などなど。

高校生のとき、夜の24時から翌日の1時までの1時間で、打ちっぱなしゴルフ練習場のボール整理をしたこともあります。トンボ(地面をならす道具)を使って、散らばったボールを所定の箇所に集めるのが仕事でした。これもルール違反なのですが、当時は自分で望んでやっていましたから特に問題だとは思っていませんでした。

家族同士ならば、上記のような労務管理でも構いません。私も止めません。


しかし、他人が会社に入ってきたら、好き勝手に労務管理するのはやめなければいけません。

小さい会社では、創業者が社長になっていたり、その子どもが跡継ぎになっていたりするため、会社を自分の会社だと考える人も少なくないので、どうしても自分本位に管理しがちです。

にもかかわらず、人材を募集したりする場面になると、「良い人がいないんだよね~」とか「マトモな人が来ないね~」言ったりする。良い人が来ると考えるのはちょっと無理があるのではないでしょうか。マトモな人を探す前に、会社をマトモにしないと。



余談ですが、車やバイクを運転するときには、自分の敷地内で運転するならば、免許は要らないのですね。

高校生のとき、免許を取る前に自分家の敷地内でボロいバイクを乗っていたという友人もいました。バイクを乗り回すための敷地というと、相応に広くなければいけませんので、都会ではなく田舎です。途中でエンストして、家まで押して帰ったとも言っていました。


会社の運営も、上記のバイクと同様に、自分のエリア内で動かしている限りでは、自己責任と自己のルールでたりるのかもしれません。

しかし、公道で走ろうと思ったら、免許が必要であり、社会のルールを受け入れなければいけなくなるのですね。

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労務管理の問題を解決するコラム

職場の労務管理に関する興味深いニュース

【仕事のQ and A】

決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。

  • Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
  • Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
  • Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
  • Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
  • Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
  • Q:残業しないほど、残業代が増える?
  • Q:喫煙時間は休憩なの?
  • Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?

このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

 

仕事のハテナ 17のギモン

【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】

毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。

残業管理のアメと罠

 

残業管理のアメと罠

【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。

どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡 Kindle版

 

合格率0.07%を通り抜けた大学生。

【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】


高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

 

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。

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メニューがないお店。就業規則が無い会社。

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┃『残業管理のアメと罠』
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┃月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、
┃平均して8時間勤務というわけにはいかない。
┃しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、
┃ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
┃それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。
『残業管理のアメと罠』

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