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非喫煙者の不満 喫煙時間は労働時間に含まれるの?

小休止は休憩時間?

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■喫煙時間は仕事?◆◆◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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「喫煙時間は労働時間」と公認するのは行き過ぎ。
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喫煙時間も仕事の時間に含むのかどうか

asahi.comで紹介されていたニュースより。
参考:http://www.asahi.com/national/update/0919/OSK200909180154.html
※リンク切れ

(引用開始)
大阪の飲食店チェーンで働いていた男性が、急性心筋梗塞(こうそく)で倒れ、約3週間入院しました。労災が認定されなかったので、「発症前1カ月の時間外労働が100時間以上」などとする国の過労死認定基準を超えて働いたと主張し、国を相手に認定を求めて提訴。

一審は、男性が1日20~40本のたばこを吸っていたとして、これらの時間を休憩時間とみて労働時間から差し引き、発症前1カ月の時間外労働は基準以下の78時間余りにとどまると判断した。しかし、高裁では、「店舗内で喫煙していたとしても、何かあればすぐ対応できる状態だったから、労働から完全に解放されているとはいえない」との原告側主張を容認。喫煙時間などを労働時間に算入した結果、1カ月の時間外労働は100時間を超すとして、男性の発病を労災と認めた。
(引用はここまで。表現は若干修正した)

ちなみに、裁判の相手は会社ではなく国です。


つまり、心筋梗塞になって倒れたので、労災で扱ってほしいと申し出た。ところが、労災がダメだったので、一転、時間外勤務の取り扱いに視点を切り替えて、申し出たという経緯です。

ここで注目するポイントは、一審では喫煙時間が労働時間から除外されていたのに、高裁では喫煙時間が労働時間に含まれるという扱いになっているのですね。

おそらく、喫煙時間を含まなければ労災にはならないのでしょうから、何とかして喫煙時間も勤務時間に含めたいという原告の主張なのでしょう。


ですが、喫煙時間を勤務時間に含むというのは、何ともヘンですよね。


高裁は、「店舗内で喫煙していたとしても、何かあればすぐ対応できる状態だったから、労働から完全に解放されているとはいえない」という一見まともな意見を述べていますが、喫煙時間を勤務時間に含むことを裁判で公的に認めるのはやはりおかしいです。

特に、非喫煙者(私も同様)からすれば、「何だこの判断は?」と思うのではないでしょうか。

喫煙しながら、コーフィーを飲んで(笑)、何ともない話をしたり、、、。

これが勤務時間に含まれるのでしょうか。


普通の感覚から判断すると、これはヘンです。






「喫煙の小休止」と「休憩」両者の実質は同じ

喫煙者というのは、時間が空けば一服、また時間が空けば一服、というように1日に何度となく喫煙タイムを作ります。

もし、1日20~40本のたばこを吸っていたとするならば、1時間に1本から2本の煙草を吸っているという換算になります。

例えば、1服あたり5分とすると、8回喫煙すれば40分の喫煙時間になりますね。


本人は気軽に一服しているのかもしれませんが、累積の喫煙タイムは結構なものではないでしょうか。おそらく、実際には8回ではなく、もう少し回数は多いでしょうから、1日あたり60分ぐらいは喫煙に使われているという仮定にも無理はなさそうです。

私の経験でも、職場で喫煙する人は、40分に1回ぐらいで喫煙所に現れます。

私からすると、「あぁ、、またですか、、」と。



厄介なところは、喫煙時間は休憩時間ではなく、「小休止」として扱われている点です。

つまり、休憩時間として勤務時間から隔離するのではなく、勤務時間を構成する一部として小休止を位置づけているのですね。

この点を利用して、上記の裁判では、「喫煙時間は勤務時間に含む」という主張を展開しているわけです。


ところが、小休止については特に取り決めがなく、社会人としての常識のようなものでコントロールしているのが実情です。

休憩時間については、労働契約書や就業規則でも決めているでしょうから困りませんが、小休止についてまで契約書や規則で決めている会社はおそらく無いのではないでしょうか。


お茶を飲んだり、トイレに行ったり、同僚と軽く談笑したり、もちろん喫煙したり、ストレッチをしたり、メールをしたり、、、などなど。

休憩時間ではないけれども、ちょっとした息抜きをするための時間が小休止ですよね。


ただ、この小休止も「程度」を考えていないと、思わぬ不満やトラブルになるわけです。

休憩と小休止の境目が曖昧であるゆえに、小休止なのに休憩時間のように休んだりする場面になったりします。





非喫煙者が喫煙のための小休止に不満を抱く

喫煙時間も勤務時間に含むという判断については、非喫煙者はどう思うのでしょうか。

「喫煙は仕事ではないのに、なぜ勤務時間に含むの?」というように不満を抱くのでは。

休憩時間でもないのに、喫煙だけはなぜか暗黙的に許可されていることに変な感覚を抱いている人もいるはず。


メールをするのは禁止されているのに、喫煙はOK。
ちょっと談笑していると、「サボるな」と怒られたりするのに、喫煙は怒られない。
喫煙している人達だけで進んでいる仕事の話があったりする(非喫煙者は話に入れない)。

このように、職場での喫煙というのは、ある種の「聖域」なのですね。


喫煙は勤務時間中に行っても許されるが、それ以外の行動は原則として禁止なわけです(トイレ時間など必要な時間を除く)。


また、年配の人に喫煙習慣を有している人が多いために、職場もルールも緩慢になりがちなのではないかと私は思います。

つまり、職場のルールを作るのは年配の管理職の人でしょうから、自分たちのお手盛りでルールを作ることができます。ゆえに、メールをするのはダメだが、喫煙は許されるというような状況を作り出すこともできてしまうのですね。


もし、どうしても喫煙時間が必要ならば、喫煙者専用の「喫煙休憩」を作るのも手です。

1時間ごとに5分もしくは10分というように、喫煙用の休憩を設定して、喫煙者に喫煙してもらうわけです。

専用の時間を設けておけば、非喫煙者の不満も避けることができるのではないでしょうか。


現状のように、喫煙タイムを休憩ではなく小休止として処理してしまうと、喫煙している人の方が休憩時間が多くなりますので、非喫煙者の人が困ります。

喫煙することそのものを否定する必要はないのですが、喫煙時間は小休止ではなく休憩時間として扱って欲しい(勤務時間から除外する)のですね。

喫煙時間として確保すれば、仕事モードのままで喫煙しなくても良いでしょうから、ゆっくりできるでしょうし、喫煙者にも好まれるはず。

トイレに行ったり、飲み物を飲んで水分を補給するのは誰しもが行うことですけれども、喫煙は喫煙者だけがする行為ですから、喫煙とトイレ休憩や飲み物を飲むための小休止を一緒にすることはできませんよね。




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労務管理の問題を解決するコラム

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【仕事のQ and A】

決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

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しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。

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このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

 

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毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。

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私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。

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社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

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【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】


高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

 

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。

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