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無断欠勤している社員をいつまで待つか

無断欠勤

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┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━ (2009/4/24号 no.83)━


■■  無断欠勤の社員をいつまで待つか。
■■  「14日は待て」というのは妥当とは思えない。
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無断欠勤している人を14日も待てますか?

「無断欠勤している社員さんがいるので、退職として扱いたい」

こんな場面はどこの会社でもあるのではないでしょうか。



解雇するとなると、解雇予告や解雇予告手当が必要になりますし、
労働契約法の16条では、【解雇は、客観的に合理的な理由を
欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利
を濫用したものとして、無効とする】と決められています。


ゆえに、無断欠勤という理由だけで解雇にできるかというと、
簡単ではなさそうです。


かといって、無断欠勤している社員さんをいつまでも待たな
ければいけないとなると、会社も困りますよね。


労働基準法には無断欠勤の対応方法について決められていない
のですが、民法では627条に雇用契約の解除について決まり
があります。


この民法627条に従うと、14日を経過すれば雇用契約は
解約できますので、無断欠勤で14日が経過すれば雇用契約を
終了させることができるとなります。


しかし、無断欠勤する人を14日も待たなければいけない
というのは、一般的感覚からすると不合理ですよね。


突如として出勤しなくなって、オペレーションに穴が開いて、
他の人の仕事量が増えて、、、。


このように、会社はある種の被害を蒙っていると言えますから、
何らかのフォローが必要ですよね。
(無断欠勤というトラブルの原因を作っているのは社員さんの
側ですから、会社に非はありません)


それでもなお、会社は、無断欠勤している社員さんを14日間は
待たなければいけないのでしょうか。


ただ、「無断欠勤すれは即退職」というのも社員さんに厳し
すぎるとも感じます。

何らかの事情(遠隔地で事故に遭ったとか、登山で遭難した等)
で、連絡が取れず、結果として無断欠勤となってしまっている
だけかもしれません。



今回は、無断欠勤が発生したとき、どうやって会社と社員の間の
バランスを取るか、という点が核心の部分です。

民法は一般法だから、就業規則で会社が独自にルールを決めないといけない

民法627条1項では、

【当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、
いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、
雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって
終了する】


この規定を使って、無断欠勤の場面に対応するのが通常の
対処方法です。



しかし、労務管理の現場で、安易に民法の規定を使うべきなのか
どうか、という疑問を私は抱きます。

なぜならば、民法627条は、本来、無断欠勤を想定して作られ
ていなかったのではないかと考えるからです。




以前、「無届けで欠勤した日数が連続して3日(5日だったかも
しれない)に及んだときは、退職とします」と決めている就業規則
を見たことがありますが、私は妥当な内容だと思いました。



その規定(就業規則)にさらに付け加えるとすれば、


「なお、特別に斟酌すべき事情がある場合にはこの限りでは
ありません(例外対応をしておく)」

という原則に対する例外対応の可能性も残すことができるはず
です。


やむを得ず連絡できないため無断欠勤になった場合に対応できる
ように、事前準備をしておくということですね。




また、別途で考えるべきポイントとして、会社の判断で「退職」
という処理をして良いのかどうかも考えなければいけませんよね。


無断欠勤程度では解雇は困難だから、退職としたいのが会社の
思いですよね。

ただ、会社の判断でできるのは「解雇」であって、「退職」処理
はできないのではないかという疑問も浮かび上がります。



退職は、原則として社員自身の自発的な意思表示によって
行なわれるべき行為だから、会社の一方的判断によって行なう
ことはできないはずです。


この点については、現状では解決できていません。

民法だけでは労務管理ができないから、労働基準法や就業規則が存在する

無断欠勤の場面に民法の規定を持ち込むべきなのかという点に
ついては、私は否定的です。


ただ、民法も法律ですから、安易に除外して考えるのは避ける
べきかもしれません。

しかし、無断欠勤を想定して627条は作られていないはずですか
ら、やはりそのまま使うと不具合が発生するわけです。



現状では、「就業規則で民法の規定を上書きする」ことになるか
と思います。


先ほどの、「無届けで欠勤した日数が連続して3日(5日だった
かもしれない)に及んだときは、退職とします」というルール
も有効にできるかと私は考えます。


つまり、民法よりも、会社と社員の間で決めた就業規則の内容が
優先するという考え方です。



民法には、「私的自治の原則」という慣例(?)があり、当事者
が合意すれば民法の規定を排除できるんですね。

ならば、就業規則(又は労働契約書)で会社と社員が合意して
いるならば、そちらを優先させようという判断です。



経営者なら知っておきたい!就業規則を設けないことのデメリット
交通ルールを作らずに自動車が道路で走ったらどうなるか。速度の制限なく、信号もなく、好きなように自動車を走らせていいってことになると、事故が起こってしまいます。道路交通にルールがあるように、会社にも就業規則でルールを作ることで、労務管理の基準が出来上がるわけです。

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毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

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残業管理のアメと罠 残業管理のアメと罠

【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。

どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

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【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】


高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
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など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
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一方で、
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な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。

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