あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

会社で起こる労務管理に関する悩みやトラブルを解決する方法を考えます

労働組合は諸刃の刃

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■┃  本では読めない労務管理の「ミソ」
□□┃  山口社会保険労務士事務所
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━ (2009/4/21号 no.82)━




===========================
今日のTOPIC
1: 労働組合は諸刃の刃。
>>>あって助かる時もあれば、困る時もある。
===========================





■■  労働組合は諸刃の刃。
■■  あって助かる時もあれば、困る時もある。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄





■3本柱。


労働組合とは、【労働者が労働条件の維持・改善、および
社会的地位の確立をはかるために組織する団体】と定義されて
います(広辞苑第五版より)。



また、組合のタイプにもいくつかあります。

全国区の組合だと、「UIゼンセン同盟」という組織があります。

この組織は企業別の組合が寄り集まって作られています。




職業(職種)別の組合だと、管理職だけの組合という組織
があります。


東京管理職ユニオンが有名でしょうか。
マスメディアにも登場することがありますよね。



後は、企業別の組合がありますし、他には、個人別の組合
(一般組合)もあります。


個人の組合だと、「個人加入 労働組合」や「合同労働組合」
というキーワードで検索すれば、情報は出てきます。




考えると、「労働組合-就業規則-雇用契約」という3つの
要素が主軸になって、労務管理の骨組みを作っているわけですね。

中小の企業だと、「就業規則-雇用契約」という2本立てに
なります。


上記のように考えると、2本よりは3本の方が良いと判断
しがちですが、現実には必ずしもそうではないようです。






■労働組合だけが社員の自主性を保つ。


労働組合が無く、雇用契約や就業規則だけでも労務管理の
骨組みはつくれますが、どうしても会社の意向を反映した
内容になります。


つまり、労働契約と就業規則は会社が決めたルールであって、
社員が決めたルールではないからです。

もちろん、労働基準法のラインを下回るようなルール作りは
できませんが、会社の裁量度は高くなっています。


組合がないと、会社のルールで権利主張したり、意見を言う
ことになりますよね。

いわば、相手の土俵で相撲を取っているようなものです



一方、組合を通して団体交渉を実施すれば、時に「無い袖でも
振らせる」ことができます。

経営状況が良くない場合でも、定期昇給を実現させたりする
こともありますからね。






■不可欠な存在ではなく、場合によっては困った存在にもなる。


組合というのは、「存在して有益な場合」と「存在して有益
でない場合」があります。


先ほどのように、「無い袖でも振らせる」というのは、会社
の関係者にとっては脅威です。


「無い袖でも、、」というのは、いわゆる蛸配当という類い
の意味ではなく、配分すべき利益が殆ど無いにもかかわらず、
利益の配分を求めるという意味です。


例えば、業績が良くなく、経営再建をすべき場面なのに、
組合側が譲歩せず、定期昇給を求めたりすれば、お互いに
とって望ましい結果は得にくいでしょうね。


ここでは、まさに、お互いに譲歩しない状況になれば、
お互いに不利益を被るという「囚人のジレンマ
http://ja.wikipedia.org/wiki/

囚人のジレンマ)」に
陥ることもありえます。

(上のリンクは直接にクリックできないかもしれません)


囚人がお互いに裏切ってしまうと、お互いに最も悪い結果を
招くということですね。

労働組合が強い企業では、時に上記のようなジレンマに陥る
ことがあるようです。





一方で、組合が無くても、円滑に労務管理ができている会社
もありますよね。


新興のIT企業では組合が無いことも多い(歴史が浅いから
当然とも思えますが)ですし、大手の企業でも従前は存在
していた組合が自主的に解散するということもあるようです。


解散の理由は様々でしょうが、あえて組合活動をすべきでも
ない(経営側が社員側に配慮しているから)と判断して解散
したならば、会社にとっても社員にとっても良いことではない
でしょうか。



組合は、社員が自分たちの権利や福利を侵害されると感じる
からこそ形成されるはずですよね。

ならば、コンプライアンスや福利厚生に意識を向けている
経営者がいるならば、労働組合は必ずしも必要ではないの
でしょうね。



私も、「労働組合は必要不可欠」とまでは思いません。


ただ、凄く小さな会社(零細企業)に勤めているならば、
個人別の組合に入るのは良いかとは思います。


雇用契約書は作っていない、就業規則も無い、強制加入の
公的保険に加入していない、そんな場合には組合に入るのも
1つの選択肢ではないでしょうか。


口約束だけで契約をするのは不安ですからね(私も経験が
あります)。

言葉だけだと、いつ穴を捲るかわかりませんから。



もちろん、会社に不満が無ければ、無理に組合に加入する
こともありませんが。



「労働組合は、あれば良いというわけではなく、かといって、
無ければ困ることもある」

何とも、悩ましい存在ですよね。


 

メルマガ以外にも、たくさんのコンテンツをウェブサイトに掲載しております。

労務管理の問題を解決するコラム

職場の労務管理に関する興味深いニュース

【仕事のQ and A】

決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。

  • Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
  • Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
  • Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
  • Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
  • Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
  • Q:残業しないほど、残業代が増える?
  • Q:喫煙時間は休憩なの?
  • Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?

このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

 

仕事のハテナ 17のギモン

【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】

毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。

残業管理のアメと罠

 

残業管理のアメと罠

【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。

どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡 Kindle版

 

合格率0.07%を通り抜けた大学生。

【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】


高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

 

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ ┃本では読めない労務管理の"ミソ"山口社会保険労務士事務所 発行
┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
メルマガの配信先アドレスの変更

メルマガのバックナンバーはこちら

メルマガの配信停止はこちらから

┣*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*

労務管理の問題を解決するコラム
┃仕事の現場で起こり得る労務の疑問を題材にしたコラムです。

職場の労務管理に関する興味深いニュース
┃時事ニュースから労務管理に関連するテーマをピックアップし、解説やコメントをしています。

メニューがないお店。就業規則が無い会社。

山口社会保険労務士事務所

┃『残業管理のアメと罠』
┃毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、
┃月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、
┃平均して8時間勤務というわけにはいかない。
┃しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、
┃ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
┃それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。
『残業管理のアメと罠』

┣*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved

┃新規配信のご登録はこちらから
┃(このメールを転送するだけでこのメルマガを紹介できます)
メールマガジン 本では読めない、労務管理の"ミソ" に無料で登録する
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

あやめ社労士事務所
大阪府大東市灰塚6-3-24
i@growthwk.com
お問い合わせはこちらから

自動音声メッセージによるお問い合わせもできます。
電話(050-7114-7306)をかけると音声メッセージを録音するように切り替わります。
お問い合わせの内容を電話でお伝えください。
内容を確認させていただき折り返しご連絡させていただきます。

© あやめ社労士事務所
登録番号:T3810687585061
本ウェブサイトは、アフィリエイトによるプロモーション、広告を掲載しております。