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休日を半日×2日分に分けることは可能か

休日2分割

 

 

 

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■■  休日を半日×2日分に分けることは可能か
■■  1日単位でしか休日は使えない?
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半日づつ分けて休日を使いたいという要望

通常、休日は1日単位で取り扱うものですよね。

「今日は休みで、明日から仕事だ!」と、

日曜日に思ったりするものです。

休みの日と仕事の日は、1日単位で管理されるのが一般的です。

 

そこで疑問を抱くのですが、1日の休日を半日2回の休日に変えて使う
ことはできるのでしょうか。

 

例えば、休日を振り替えて、他の日に休むことになった場合に、
その休みの日を2分割にして使いたいと希望したら、どのように対応
したらよいでしょうか。

年次有給休暇を半日で取れるようにすると、
1日分の年休をを2分割できますので、
それと同じ発想で休日も分割していいんじゃないかと思えるところ。


つまり、日曜日の休みを振り替え(振替休日)て、半日単位で水曜日と
木曜日に充当したいと思ったとき、どうするかが疑問なんですね。

また、振替休日を2分割するとなると、法定休日を2分割したことと同じ
になりますから、この点でも問題がありそうです。


ただ、休日をあえて半日に分けたいと思う人は稀でしょうから、上記の
ような場面を想定する必要はないかもしれません。

しかし、可能性はゼロではありませんので、考えてみることにしました。




休日が1日単位で取ると限定されているわけではない

労働基準法の休日ルールを調べると、


35条
【1、使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
2、前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。】


第1項を読むと、「1回」と書かれていますね。

ここでは、「1日」と書かれていないのが注目点です。

 

一般には、「1週1日の休日」と理解している方が多い(私もこちらで理解
しています)のですが、法文を読むと、「1週1回の休日」なんですね。


とすると、1週2回の休日にしても構わない(労基法の最低ラインを超える
ルールのため)ということです。

この点を勘案すれば、1日の休日を半日2回の休日に変えて使うことは可能
だと結論できるはずですよね。

必ずしも1回で1日分の休日を与えることを求めているとは解せませんからね。


つまり、1回あたりの休日ボリュームは決まっていないということです。
(ただ、「休日」という文言を使っていることを重視すれば、1日単位で休日を
運用することを前提にしているとも解せます)

 

要は、労働基準法は、「1回」と決めているだけであって、「1日」と決めている
わけではないというのがキモです。




0.5+0.5=1だから「理屈上は」可能

休日にも2種類あって、法定の休日と法定外の休日があります。


例えば、法定外休日や特別休暇は、会社独自の休日や休暇ですから、
労働基準法で規制されていません。

ですから、日曜日だけ休みで、土曜日、祝日は出勤としても構わないわけです。

お盆や年末年始も会社独自の休みですから、あっても無くても構わない休みです。


もちろん、半日単位で法定外休日や特別休暇を運用することもできます(この点
も会社の自由)。

 

他方、有給休暇も、1日単位で使うと限定することはなく、半日単位や時間単位
で使える会社もあります。

有給休暇もそれなりに自由度は高いようです。

 

しかし、法定休日を半日単位で使うことにはどうも違和感を感じるところです。

確かに、8時間勤務だとすれば、4時間だけ出勤にすれば半休にできますから、
それを2回実施すれば事務的な対応はできます。

 

労働基準法35条から考えて、法定休日を分割しても違法とまでは言えない
のですが、法定休日を分割をすると、通常出勤と休日出勤の境目が曖昧になる
かもしれませんから、何となく不安です。


他の休日や休暇と法定休日を同視するのは、やはり違和感を感じるんですよね。

 

そこで、休日や特別休暇、有給休暇の使用単位を決めておけば、妙な違和感も
感じなくて済むかもしれません。

 

例えば、使用単位を1日単位に限定するということを就業規則に書くとすると、


「~。なお、休日は1日単位で利用するものとします」
「~。なお、特別休暇は1日単位で利用するものとします」
「~。なお、有給休暇は1日単位で利用するものとします」


このように、なお書きを使って、1日単位でしか利用できないと事前にアナウンス
しておくのも一考ですね。

 



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