┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■┃ 本では読めない労務管理の「ミソ」
□□┃ 山口社会保険労務士事務所
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━ (2009/3/22号 no.74)━
振替休日は曖昧な運用がされやすい
振替休日と代休の違いは、労務管理の現場でもよく問題になります。
同じ休みの日でも扱いが違いますから、分かりにくいところですよね。
一般に、振替休日と代休との違いは微妙ですから、曖昧な運用がされてしまいがちです。
振替休日と代休では、「あらかじめ休日勤務日と振替られる休日を指定しているかどうか」の違いでしかありません。
あらかじめ指定していれば、振替。あらかじめ指定していなければ、代休。単純ですが微妙ですね。
休日に出勤するとなると、社員さんの休みの予定が狂いますし、休日手当が支給されるかどうかも変わりますから、曖昧な状態を放置するのは望ましくありません。
そこで、振替休日の運用をいかにしてきちんとするかが今回のテーマです。
具体的に日付を決めて振替出勤日と振替休日をスケジュールする
振替休日のルールというと、「会社の判断で休日出勤するときは、他の日に休日を
振り替える場合があります」と決められている程度ではないでしょうか。
しかし、これでは代休と区別できない可能性がありますし、いつまでに振替えられた休日を取得できるのかわかりません。
また、休みの日の前日に、いきなり振替出勤を告知されるという可能性もありますよね(余裕をもって振替の告知をしていない)。
そこで、少し工夫が必要です。
例えば、「休日を振り替えるときは、振替出勤日の3日前までに振替え日時を通知します。また、振替えられた休日は、振替出勤日から2週間以内に指定します」というように就業規則に決めてみるのも一考です。
前半の内容は、休日の直前に突如として振替え出勤が入るのを防ぐ目的があります(休日の予定は既に決めているのに、会社からいきなり休日出勤を頼まれるのを防止する)。事前に振替出勤日と振替休日を指定するのが振替休日の仕組みですから、事前に指定するところを具体的に決めます。
また、3日前までに振替出勤を伝えなければ、振替休日を使うことはできず、代休になるようにします(代休になると、休日労働に対して休日労働割増賃金を支払います)。
後半の内容は、振替休日を早い段階で取得できるように配慮したものです(休日をズルズルと後延びさせないため)。振替休日をいつまでも取れないという問題が起こらないようにします。
これは代休なのに、、、振替になるの? 代休と振替休日をすり替え
会社で働く人の中には、「これって、、、代休だよね?、、なのに振替休日になるの?」という疑問を抱いている社員さんもいらっしゃるのではないでしょうか。
中には、「実質は代休」となるにもかかわらず、「振替休日で処理」している会社もあるのでは。この場合、休日労働の割増賃金を支払っていないことに。
休日割増賃金が付く休日労働をした後、代休になるのは、法定休日に勤務した場合です。
例えば、土日休みの会社で、土曜が休みで日曜は出勤となっても、休日割増賃金はありません(日曜=法定休日とは限りませんのでご注意)。土曜日が法定休日になるため。
35%以上の割増賃金である休日割増賃金は、法定休日に出勤したときに付くものです。事業所独自に休日手当を設けている場合は、賃金規程や就業規則に基づいて支給されますので、休日割増賃金とは別扱いです。
振替出勤するときは、出勤日と振替休日を事前に指定するのがミソになります。就業規則で振替出勤するときの条件を定めておくと、代休との区別もしやすくなります。
メルマガ以外にも、たくさんのコンテンツをウェブサイトに掲載しております。
【仕事のQ and A】
決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
- Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
- Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
- Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
- Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
- Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
- Q:残業しないほど、残業代が増える?
- Q:喫煙時間は休憩なの?
- Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】
毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。
残業管理のアメと罠
【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
合格率0.07%を通り抜けた大学生。
【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】
高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。
中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。
そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。
若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。
それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。
もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。
週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。
休憩時間無しで働いている。
採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。
「学生には有給休暇が無い」と言われた。
テスト休みを取って時給を減らされた。
など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。
何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。
(知らないからといって許されるものではありませんけれども)
このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。
一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。
学生から好まれる職場と嫌われる職場。
その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。
「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ ┃本では読めない労務管理の"ミソ"山口社会保険労務士事務所 発行
┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃メルマガの配信先アドレスの変更
┃
┃メルマガのバックナンバーはこちら
┃
┃メルマガの配信停止はこちらから
┃
┣*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*
┃
┃労務管理の問題を解決するコラム
┃仕事の現場で起こり得る労務の疑問を題材にしたコラムです。
┃
┃職場の労務管理に関する興味深いニュース
┃時事ニュースから労務管理に関連するテーマをピックアップし、解説やコメントをしています。
┃
┃メニューがないお店。就業規則が無い会社。
┃
┃山口社会保険労務士事務所
┃
┃『残業管理のアメと罠』
┃毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、
┃月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、
┃平均して8時間勤務というわけにはいかない。
┃しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、
┃ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
┃それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。
┃『残業管理のアメと罠』
┃
┣*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┃新規配信のご登録はこちらから
┃(このメールを転送するだけでこのメルマガを紹介できます)
┃メールマガジン 本では読めない、労務管理の"ミソ" に無料で登録する
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━