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休業なのに休日?休業手当は?

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□□┃  山口社会保険労務士事務所
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━ (2009/3/16号 no.72)━




■■  休業なのに休日?休業手当は?
■■  実質は休業なのに休日として扱っている会社。
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■休日を増やした、、、だけ?


去年の後半から、事業環境があまり良くないという理由で、
休業や時間短縮勤務を実施する企業も出てきていますね。


こんな場合には、会社都合の休業(もしくは時間短縮)と
するのが通例なのですが、中には休日を増やすという対応を
する会社もあります。


つまり、休業とせずに通常の休日とするわけです。




会社都合の休業ならば、労働基準法26条の休業補償が
必要なのですが、

(労働基準法26条とは、会社都合で会社を休業にした
場合に平均賃金の60%以上の支払いを会社に義務付けた
法律です)


単に休日を増やしたという扱いならば、労働基準法26条
の休業補償は不要ということになってしまいます(ノーワーク・
ノーペイの原則を使います)。


上の2つの場面は、休みが増える理由は「事業環境が
良くない」という点で一致しているのですが、「休業」
とするか「休日」とするかで後の処理が異なってしまう
んですね。



実態は「休業」なのに、「休日」を装っているのではないか
が疑問を感じるところです(「偽装休日」と言うべき
でしょうか)。


もし、形式的に休日を装っているとなれば、労働基準法26条
に対する脱法行為ですから、止めなければいけません。







■「休日」なのか「休業」なのかという微妙な判断。


しかしながら、週休1日を週休2日にしただけだと、
単に休みを増やしただけと判断される可能性が高くなる
のではないでしょうか。


なぜならば、今では週休1日よりも週休2日の方がメジャー
ですから、週休1日を2日に変更することに違和感は感じません。


また、休みが増えるということは、福利厚生の水準が上がる
ということだから、むしろ望ましいという論法も展開できそう
です。


となると、週1日から週2日に休日が増えた理由が事業環境
の悪化だとしても、休業ではなく休日として扱われてしまう
のではないかと私は考えます(正しい解釈は休日ではなく
休業なのですが、、、)。


労働基準法は「実態で判断する」法律ですから、形式的に
休日を装っていたとしても、実質が休業ならば、労働基準法
26条を適用します。


しかし、週1日から週2日に休日を増やした場合には、
労働基準法でも追いきれないかもしれません。


単に週休2日制にしただけという主張が通ってしまう
可能性が高いです。







■週休3日なったら赤信号。


しかし、週休2日を週休3日に変えた場合には、さすがに
ストップをかけることができるでしょう。


大きな企業だと週休3日制という休日の運用はあり得る
(それでも、かなり稀でしょう)かもしれませんが、中小企業
で週休3日制はまずあり得ません。



ならば、週休2日を週休3日に変えた時は、「偽装休日」を
疑って差し支えないはずです。

休日という名目を使って、休業補償を免れているのかも
しれないと探ってみるべきかもしれません。



例えば、土日が休みになるのはは良くあることですが、
金土日が休みになると通常の休日だけとは考えにくいですからね。


残業代の未払いや不払いが社会問題になっているにもかかわらず、
一方で、ホイホイと休日を増やすというのは一般常識からは
想定し難いことです。




今回は、「法律の穴」のようなテーマでしたが、こんなことも
あるということを知って頂きたいという思いで採り上げて
みました。


「偽装休日」という言葉も作ってしまいましたね(笑)。

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労務管理の問題を解決するコラム

職場の労務管理に関する興味深いニュース

【仕事のQ and A】

決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。

  • Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
  • Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
  • Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
  • Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
  • Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
  • Q:残業しないほど、残業代が増える?
  • Q:喫煙時間は休憩なの?
  • Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?

このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

 

仕事のハテナ 17のギモン

【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】

毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。

残業管理のアメと罠

 

残業管理のアメと罠

【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。

どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡 Kindle版

 

合格率0.07%を通り抜けた大学生。

【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】


高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

 

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。

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