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変形労働時間制の効果は勤務日の振替をすると消える

変更禁止



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今日のTOPIC
1: 変形労働時間制の効果は勤務日の振替をすると消える
>>>変わると効果は維持できない

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■■  変形労働時間制の効果は勤務日の振替をすると消える
■■  変わると効果は維持できない
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■予定外の勤務はどうしても発生する。


勤務時間というと、シフトを組んで勤務する職場もありますし、
いつも定時の勤務という職場もあるでしょう。


しかし、どうしても予定していない時間外勤務というのは
発生してしまいますよね。



今回のテーマは、「変形労働時間制を採用している職場で
振替勤務をする時の時間管理」です。



例えば、変形労働時間制の効果によって、ある週の月曜日に
10時間の勤務ができる(2時間の時間外手当は無しです)
ようになっていると仮定します。

そこで、この月曜日を休みにして、週末の土曜日に振り替える
とします。



この場合、土曜日に10時間の勤務をするわけですが、
時間外手当は発生するでしょうか、それとも発生しない
でしょうか。


「8時間を超えているから当然に時間外手当はある」と
考えるのか、


それとも、

「いや、変形労働時間である10時間を振り替えたの
だから、時間外手当は無い」

と考えるのか。



もともとは、変形労働時間制によって、10時間勤務でも
時間外手当無しという対応ができたのですが、振り替えた後も、
このいわゆる「変形効果」が維持されているのかどうかが
問題です。








■変形労働時間制度と振替を組み合わせると、変形効果が消える。



まず、変形労働時間制というのは、1ヶ月単位の変形労働時間
制を想定すると、「特定の週」および「特定の日」の勤務時間
を「事前に予定する」ことで、時間外手当を1ヶ月で通算できる
という制度です。


ここでのポイントは、「事前に予定する」という点です。


事前に予定を立てて、時間外勤務するならば、時間外手当を
1ヶ月で平準化できますよという仕組みです。

1日単位もしくは1週間単位で、時間外の支払いをしなくても
良いということです。


もちろん、1ヶ月の総労働時間の枠(1週40時間ならば、
1ヶ月の労働時間はおよそ170時間程度でしょうか)は
守らないといけませんよ。


何より、変形労働時間制を採用しているならば、「一度予定
を決めたら、変えられない」という点に注意です。



「いつどれだけ勤務(時間外が発生)するか分からないからこそ、
変形労働時間制を採用して、1ヶ月後にまとめて清算したいの
に、、、」と思うかもしれませんが、これができないんです
ね(使いにくい仕組みですね)。



ゆえに、変形労働時間制では「事前に予定を決める必要がある」
わけですから、振替(事後的な勤務変更)と組み合わせること
はできないのです。


もちろん、振替勤務も事前に予告を行うものですが、変形労働
時間制からすると「予定外の勤務変更」と判断されるわけです。






■振り替えたら、通常通りに対応する。


もちろん、「変形労働時間制を採用している職場では、振替勤務
が禁止されている」というわけではありません。


休日と勤務日を振り替えて勤務しても差し支えはありません。


ただし、振替を実施したら、変形労働時間制度のことは忘れて
下さい。


最初の例に挙げたように、月曜日の(変形効果のある)10時間
を土曜日に振り替えたら、変形効果がなくなるので、10時間の
勤務の内で2時間分の時間外手当が発生します。



「振り替えたら、通常対応」です。







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