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内定取り消しでも解雇予告は必要?

内定取消と解雇予告




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■■┃  本では読めない労務管理の「ミソ」
□□┃  山口社会保険労務士事務所
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━ (2008/12/14号 no.46)━



■■  内定取り消しでも解雇予告が必要?
■■  まだ社員になっていないけど、、、
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内定者に解雇予告?

人によっては、「内定の取り消しであっても、解雇の予告が
必要である」、との考え方があるようです。

しかし、内定が出たというだけで、既存の社員と同じように
取り扱うのはどうなのでしょう。

「内定者」と「社員」というのは、雇用契約を締結している
という点では共通しているのですが、身分の面では違いが
ありますよね。

雇用契約が締結されているというだけで、
まだ勤務もしていないのに社員と同じように扱うべきなのか。

社員の身分はまだ無い

この問題では、「内定者にも解雇予告が必要という立場」と
「必要ではない」という立場が分かれているんですね。

解雇予告が必要という立場では、

雇用契約が成立した時点で、社員としての身分が出来上がって
いるのだから、内定者と既存の社員さんは同等の扱いを受ける
べきと言います。


確かに、契約の性質を重視すれば上記のような結論になりますね。

一方で、私は「解雇予告は必要ない」という立場です。

なぜならば、内定者は会社でまだ働いていないわけですから、
既存の社員さんと同様に扱うのは、やはり違和感があるからです。



形式的には社員になっている(雇用契約の成立)が、
実質的には社員ではない(勤務していない)と考えれます。

(もちろん、学校卒業前の段階で、既に勤務しているならば、
既存の社員さんと同等に扱うべきです)

私は、内定を取り消すならば、解雇予告ではなく、お詫び料
などを支払って対応するのが妥当ではないかと考えます。

実務では解雇予告が必要

しかし、現実に内定を取り消す場合には、「解雇予告が必要」

です。

(私は違和感を感じますが、、、)


行政の解釈でも、内定取り消しには「解雇予告が必要」と
しています。

「内定者だからといって、無保護にするのはいけない」と
いう思いがあるのかもしれませんね。


確かに、内定状態というのは身分的には不安定ですから、
せめて解雇予告を義務付けた方が良いだろうと考えるのは
自然なことです。



ただ、内定取り消しというのは、予告したとても、摩擦は
避けられないでしょうね。


解雇の予告やお金の支払いで簡単に済むことではありません
(人の感情が絡む)ので、内定の取り消しは可能な限り
避けるべきです。



内定取り消しというのは、

「これを買うよ」と言っておいて、直前になって「やっぱ
買うのをやめるよ」と言っているのと同じですからね。



非難されるのも無理からぬことです。


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労務管理の問題を解決するコラム

職場の労務管理に関する興味深いニュース

【仕事のQ and A】

決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。

  • Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
  • Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
  • Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
  • Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
  • Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
  • Q:残業しないほど、残業代が増える?
  • Q:喫煙時間は休憩なの?
  • Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?

このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

 

仕事のハテナ 17のギモン

【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】

毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。

残業管理のアメと罠

 

残業管理のアメと罠

【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。

どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡 Kindle版

 

合格率0.07%を通り抜けた大学生。

【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】


高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

 

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
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