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無休特別休暇の日に年次有給休暇を取る?


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■■ 無休特別休暇の日に年次有給休暇を取る?
■■ 特別休暇と有給休暇のセットは可能か
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■一緒にすると便利ですが、、、

慶弔休暇、リフレッシュ休暇、資格取得休暇、、、その他色々。


などのように、会社には各種の特別休暇があるかと思います。


また、特別休暇の時に、有給休暇を重ねて使えれば、便利
ですよね。


特別休暇といっても、必ずしも有給の休暇だけではないですから、
有給休暇を補助的に使えるというのは有り難いものです。


ですが、もともと休暇の日なのに、休暇を取るのは変な感じ
ですよね。


給与の有無はあれども、休みにはなっているのですから、
有給休暇を使う余地はなさそうとも思えます。





■休みを休む?

本来、有給休暇というのは、社員さんが自由に使うことが
できるのが原則です。


・旅行のために使う。
・病気(風邪など)のために使う。
・1日中、寝ていたいから使う(笑)。

などなど。

利用する動機は様々です。



しかし、自由に使えるといっても、休暇になっている日に
有給休暇を使うのはどうも理屈が歪んでいます。



有給休暇制度の趣旨は、

【本来の労働義務を免除して、心身のリフレッシュを図る】
という点にあります。


とすると、労働義務のある日に対して有給休暇は使うべき、と
考えることができますよね。


にもかかわらず、労働義務の無い日に対して有給休暇を使う
のは、制度の趣旨に反していると解釈できます。



特別休暇に有給休暇を使いたいという希望に対しては、

「働く日に対して有給休暇は使えますが、働かない日に対して
は有給休暇は使えません」と説明して、断ることもできます。



また別の例では、法定休日に有給休暇を使う場面も考えられます。


法定休日に有給休暇を使うとなると、所定勤務日が増加すること
もあります。

予定では、今月は23日の勤務なのに、法定休日に有給休暇を
使ったために、

24日になってしまったということもあるでしょう。



人事予算を決めている会社もありますから、予定している勤務日数
が変動するのは都合が悪いとも考えれます。


ですので、法定休日に有給休暇を使うことに対して、会社は拒否
しても構いません。


もちろん、任意で認めるのは構いません。





■選択性にするのは良い。

「休みを休むことはできない」ということは、普通ならば
理解していることなのですがこと有給休暇に関しては、忘れ
がちなポイントではないでしょうか。



事前に、「特別休暇の際に、有給休暇を合わせて使うことは
できません」と就業規則に決めておいても良いかと思います。

法律でも、休暇に休暇を重ねる自由までは保障していない
でしょうから、この程度の制約はアリだと考えます。




もちろん、会社が任意に、特別休暇時の有給休暇の使用に
関して選択制を設けるのは構いません。


「無給の特別休暇の際には、有給休暇を併せて使うことが
できます(使わなくても良い)」というのも良いかもしれません。


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労務管理の問題を解決するコラム

職場の労務管理に関する興味深いニュース

【仕事のQ and A】

決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。

  • Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
  • Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
  • Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
  • Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
  • Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
  • Q:残業しないほど、残業代が増える?
  • Q:喫煙時間は休憩なの?
  • Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?

このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

 

仕事のハテナ 17のギモン

【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】

毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。

残業管理のアメと罠

 

残業管理のアメと罠

【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。

どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡 Kindle版

 

合格率0.07%を通り抜けた大学生。

【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】


高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

 

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。

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