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休日に出発する出張だと給与はどうなる?

出張給与┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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□□┃  山口社会保険労務士事務所
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━ (2008/11/3号)━

 


■  休日に出発した出張の時の給与は?
■■ 出張は代休にはならない。
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振替休日にはなるが、代休にはならない

まず結論から言いますと、休日に出張する時は、振替休日
にはなっても、代休にはなりません。


通常は、1ヶ月前ぐらいに、会社から本人に対して、出張の
日程が知らされるはずですよね。


例えるならば、
「シンガポール支社に、12月7日の日曜日、9時から出発して
くれ。日曜の休みは、12月12日の金曜日に振り替えます」
などのようにお知らせされるものでしょう。


休日を他の日と振り替える時には、「振り替える日を事前に
予告する」必要があることは皆さんご存知の通りです。

事前に予告せずに休日に仕事をすれば「代休」ですが、事前に
振替日を予告しておけば「振替休日」になります。

また、振替休日だと休日手当は無いですし、代休だと休日手当は
あります。


普通に考えて、出張には「事前の予告」が付きものですから、
代休ではなく振替休日の扱いになるんですね。

となると、休日の出張には、休日手当は無いと考えるのが
妥当です。

つまり、代休にはなり得ないということ。

予定も決めず、先に出張しておいて、後から休みの扱いを
決めることは、無いとは言い切れませんが稀でしょう。





出張で丸1日間移動した時

「移動時間は仕事時間ではない」と一般に考えられていますので、
丸一日、移動に使ったとすれば、ノーワーク・ノーペイの原則
に従って、給与は無しになります

休日は、振替休日で対応するので、別の日に休みをとることに
なります。


一方、出発日当日に、仕事も行った場合(東アジア出張の時は
出発日に仕事をすることもあるでしょう)には、給与は発生
します。

休みは振替休日で対応しますが、給与の額を決めるのがやや
難しいですね。


この場合、みなし労働時間で給与を払うのも一つの方法です。

何時到着で、何時に仕事をしたのかは、本人の申告に基づく
でしょうから、厳密には計算しがたいところですから、概算で
給与を計算するのですね。





出張手当は何のための手当なのか

出張するときには、出張手当を付ける会社もあるかと思います。

しかし、この出張手当、何に対しての手当なのかが分からない
時があります。

「出張するから手当を」と反射的に考えている場合もありますが、
「何に対して」なのかが厳密には決まっていないのではない
でしょうか。



人によっては、振替休日となっても、別に日に休日を取るのは
難しいという環境もあるでしょう。

つまり、一律で休みが決まっていて、振替といえども、
イレギュラーな休みを取りにくいという環境です。


そんな環境では、実質的に、法定休日を出張手当で買い取る
構図になっている場合もあるようです。

別の日に休めないなら、せめて手当でフォローしておこう
ということでしょうか。

これは、「別の日に休みを取るといっても、無理だ」という
会社の社員さんにとっては歓迎される仕組みのようです。

「法定休日買取り制度」とも考えることができますね。


しかし、法定休日は金銭で買い取れないものですから、何とか
解消すべきとも思えます。

法定休日を手当でフォローするというのは、会社も社員さんも
納得している仕組みなのでしょうから、無理に法律を適用する
のも気が引けるのですが、、、。


有給休暇を1日増やすという方法も、簡単で良い次善策では
ないかと思います。

ただ、この方法でも、法定休日の代わりにはなりませんが、
休みが削られるという状況を少しでも緩和できるのではない
でしょうか。

もう給与計算は自動で済ませる時代なんですね。手計算では間違いのもとですし、手間もかかります。
給与の計算は、基本給だけじゃなくて、割増賃金や手当も計算していかなければいけないですし、雇用保険料や社会保険料も控除しなければいけません。複雑な計算を電卓だけで済ませるのは面倒ですし、計算ミスも起こりやすくなります。ですから、しかるべき給与計算ソフトを使うのが賢い判断でしょう。

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労務管理の問題を解決するコラム

職場の労務管理に関する興味深いニュース

【仕事のQ and A】

決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。

  • Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
  • Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
  • Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
  • Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
  • Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
  • Q:残業しないほど、残業代が増える?
  • Q:喫煙時間は休憩なの?
  • Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?

このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

 

仕事のハテナ 17のギモン

【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】

毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。

残業管理のアメと罠

 

残業管理のアメと罠

【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。

どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡 Kindle版

 

合格率0.07%を通り抜けた大学生。

【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】


高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

 

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。

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