あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

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ワークとワイフはバランスしない


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■■┃  本では読めない労務管理の「ミソ」
□□┃  山口社会保険労務士事務所
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━ (2008/10/30号)━



■  ワークとワイフはバランスしない
■■ サービス業にタイムカードは必要なのか。
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■時間で価値が決まるわけではない。

サービス業でも特に外食業だと、時間単位で仕事の成果を測
りやすいですね。

こと外食業界には、「人時生産性」という概念があるぐらい
ですから、時間と成果が密接にリンクしています。

モジュール化しやすい仕事は時間で評価することが容易
ということ。

これらの業界ならば、タイムカードの仕組みも有効に
機能します。




しかしながら、仕事は、本来、
「時間で価値が決まる」のではなく、「結果で価値は決まる」。

これは事実でしょう。


金メダルを取るのに、アスリートの練習内容を評価に加える
ことはありません。

あくまで、試合当日の結果で、金メダルを貰えるかどうか
が決まる。

女子マラソンでも、選考レースで結果が出ないと、オリンピック
には出場できませんよね。

いくら、練習を頑張っても、ひたむきな姿勢をアピールしても、
結果で評価される。

スポーツの基準と仕事の基準は異なる、ということは確かです
が、結果を抜きに評価することは、やはりできません。


10時間練習したから、30位。
30時間練習したから、20位。
200時間練習したから、銀メダル。
600時間練習したから、金メダル。

現実は、こんな仕組みではないですよね。




■成果主義には環境が必要です。

「成果主義が失敗している」
これは事実です。

なぜ失敗するのかというと、使い方が適切ではないのでは、
と思います。


事務職に成果主義とか、清掃のおばちゃんに成果主義とか、
マンションのメンテナンス業務の人に成果主義とか。

自分では成果を獲得できない、もしくは、獲得できる環境が
無いにもかかわらず、成果主義で評価をされる。

これでは、失敗しますよね。


犬をケージの中に入れて、「さあ、自由に走り回りなさい!」
と言っているようなものです。

グルグル回るのが精一杯で、走り回るなんてとてもできません。


つまり、固定給で働くのが妥当な職業に成果制度を持ち込んでは
いけないということ。

成果で評価するには、「成果を獲得できる環境」が用意されて
いるというのが前提です。

経理で成果主義といったところで、作業を早めることぐらい
しかできませんからね。


環境を整備することなく、成果で評価すると、どうしても失敗
してしまいます。




■サービス業は時間で評価しにくい。

ホワイトカラーエグゼンプションは立ち消えになりましたが、
それに近い仕組みはすでに存在します。

専門業務・企画業務裁量労働制という仕組みです。

さすがに、時間外手当を払わないとまでは決めていませんが、、、



余談ですが、労働基準法では、裁量労働を認めながらも、
「時間外は別途計算の上、払いなさい」、としています。

何のための裁量なのか、私には疑問です。

時間と仕事の管理を、働き手に任せるのが裁量労働のはずです
が、時間は会社が管理するかのような制度になっているんです。

労働基準法の内部矛盾だと、私は考えています。



話を戻します。

製造業と違い、サービス業の本来的な働き方は、時間拘束から
自由になり、働く人の裁量で仕事をするというものです。

自由度の高い働き方を「残業代不払い制度」と思い込んで、
考えを巡らすと、どうしてもネガティブな判断をしがちなもの。

「時間とのリンクを切る」のがサービス業の働き方だと私は
思います。



外食業などの時間管理が容易な仕事を除き、
「サービス業はタイムカード無し」というのが最終的な形態に
なるでしょう。

成果を評価のメインにするならば、タイムカードは不要です。



最近では、「ワーク・ライフ・バランス」が流行語に
なっていますね。

これは、仕事と休みを明確に分けていこうというのが趣旨です


しかし、これからは、、「どこからが仕事で、どこからが休み
か」、というのは、どんどんファジーになっていくと思います。

仕事と休みを分けない生活が出来上がると私は考えています。


以前のような、農業や工業に代表される製造業だと、仕事と休み
の境界線は実にハッキリとしていました。

今現在でも、製造業に携わっている方々は、サービス業に比べて、
仕事と休みがハッキリと分かれているはずです。

時間で給与が決まるという傾向が強いのも、製造関連の仕事の
特徴です。


ところが、今では、全産業に占めるサービス業の割合が
増えましたので、時間を基準に評価をするのではなく、成果で
評価するという試みを採用しているのですね。

成果主義には、多々の批判があることは承知していますが、
サービス業にとって、成果評価は避けられないでしょう。


1日かけて、外回り営業に出て、1件も成約できなかった。
では、この仕事をどう評価しようか、というのが悩みです。

企業としては、「無い袖は振れない」ですし、社員としては、
「成約できなくとも仕事です」、と言いたいところ。

こうなると、「時間」だけで評価するのは無理です。



残業代不払いについては別途考えるべきですが、
仕事と休みが混在するのが理想かと私は思います。


仕事が趣味になり、趣味が仕事になっていく。

「仕事=嫌なもの」と考えると、分けようという考えが
強くなりますが、仕事も生活の一部ですからね。


サービス業(一部を除く)に限れば、
時間を軸にした給与体系は崩れていくでしょう。


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労務管理の問題を解決するコラム

職場の労務管理に関する興味深いニュース

【仕事のQ and A】

決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。

  • Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
  • Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
  • Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
  • Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
  • Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
  • Q:残業しないほど、残業代が増える?
  • Q:喫煙時間は休憩なの?
  • Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?

このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

 

仕事のハテナ 17のギモン

【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】

毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。

残業管理のアメと罠

 

残業管理のアメと罠

【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。

どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡 Kindle版

 

合格率0.07%を通り抜けた大学生。

【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】


高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

 

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。

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