┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■┃ 儲からなきゃ労務管理じゃない
□□┃ 山口社会保険労務士事務所
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (2008/07/05) ━━
===============================
今日のTOPIC
1:規則と社員の思い
規則だけど、納得できない
===============================
1:
■ 規則と社員の思い
■■ 規則だけど、納得できない
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
猫の手も借りたいほど
いわゆる盆暮れ時などがそんな時期なのかもしれません。
そんな時に、有給休暇を取らせてください、と言われたら、、、。
「ちょっと時期をずらしてよ」
「いや、でも、どうしても休みたいんです」
なんて、ひと悶着あることも。
じゃあ、就業規則で有給休暇の取得を制限したらどうか。
「12月中は当社繁忙期のため、有給休暇を取得することはできないものとする」
このような規定を就業規則に書き込んだらどうかという案がある。
また、11月末で退社して、30日間の有給休暇を残している場合、12月に消化したいという希望が社員よりあったらどうなるのか。
「退職しているケース」と「在職しているケース」で考えてみましょう。
<退職しているケース>
■ある社員が11月30日付けで退社することになった。さらに、その社員は有給休暇を30日残している。
社員の希望では、退職後に有給休暇の30日を消化したいとしている。しかし、会社の就業規則では、「12月中は当社繁忙期のため、有給休暇を取得することはできないものとする」とされており、社員の希望と衝突することになりますね。
さて、どうするか。
もちろん、辞めるんだから、「自由に取得すればよいのでは?」と思えますが、それだと就業規則と異なった対応をしないといけなくなります。作ったルールを反故にするわけにもいきませんし、一部を破ると残りも破ってしまうでしょうからなおさらです。
この場合、辞めた後に有給休暇を取得する人のために、
「なお、有給休暇の退職後消化を行なう際には、12月でも可能とする」
と書き足しておけば、対応できますね。
「12月中は当社繁忙期のため、有給休暇を取得することはできないものとする。なお、有給休暇の退職後消化を行なう際には、12月でも可能とする」
ここまで想定して就業規則を作っている会社は極めて少ないですね。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
<在職しているケース>
■例えば、12月のクリスマス前後に、10日間の海外旅行に行きたいという希望が社員よりあったとすれば、どうなるのか。
原則として、就業規則の内容に関わらず、社員は理由を問われること無く、自由に有給休暇を利用できるはずです。
しかし、会社の都合で、どうしても有給休暇を取得されて困る時期の場合、条件はあるものの、有給休暇の時期変更権を行使することができる。
■今回のように、「事前に」就業規則規則上で有給休暇の取得を制限すると、社員の思いと会社の思いは衝突してしまいますね。
会社(例えとして、年越しそばを作る食品会社としてみましょうか)としては、年末が忙しく、人員もカツカツで営業しているので、個人の都合で有給休暇を取得されるとどうしても困ってしまう。
この点を勘案すれば、会社の言い分も納得できます。
■しかし、社員にとっては、有給休暇の取得を制限されていることに納得できないでしょうね。
12月中という1ヶ月間も制約するのは行き過ぎではないかとの異論も出てきそうです。
旅行だから休むのはダメなどと言われるのも、不満ですね。有給休暇を取る際に、理由を聞く会社がありますが、これはダメです。有給休暇の取得妨害になる場合もありますので。
極端な場合では、「寝ていたいから有給休暇を取ります」といってもOKです。
■どちらとも理由のある主張であり、どちらが勝ってもおかしくない。
私の意見では、例えば、12月20日~31日などのように、11日間だけ制限するとか、若しくは、特定の14日間(2週間)の制限とかのように、制限期間を短縮すべきではないかと思います。
1ヶ月の制限期間は少し長いのかなぁと思っています。
有給休暇なのだから、就業規則で制約はできないという一点張りでも良さそうですが、それではバランスを欠く結論になりますね。実際は、会社の都合も斟酌しないといけません。
「我慢しろ!」と言って押さえつけることもできますが、社員のモチベーションの低下は尾を引きますので、お勧めできません。
些細なことほど気をつけるべきなのが労務管理です。
■今回の場合は、
在職中、12月に有給休暇を取得する人のために、
「12月20日~12月31日の間は、有給休暇を取得することができないものとする。ただし、緊急やむを得ない場合を除く」
期間を短縮したり、例外規定(慶弔時のため)を作っておくことで、対応の選択肢を残しておくことができますね。
旅行は控えてもらうことになるでしょうが。
メルマガ以外にも、たくさんのコンテンツをウェブサイトに掲載しております。
【仕事のQ and A】
決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
- Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
- Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
- Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
- Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
- Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
- Q:残業しないほど、残業代が増える?
- Q:喫煙時間は休憩なの?
- Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

【1日8時間を超えて仕事をしたいならば】
毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。

残業管理のアメと罠
【合格率0.07%を通り抜けた大学生。】
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

合格率0.07%を通り抜けた大学生。
【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】
高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。
中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。
そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。
若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。
それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。
もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。
週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。
休憩時間無しで働いている。
採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。
「学生には有給休暇が無い」と言われた。
テスト休みを取って時給を減らされた。
など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。
何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。
(知らないからといって許されるものではありませんけれども)
このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。
一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。
学生から好まれる職場と嫌われる職場。
その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。
「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ ┃本では読めない労務管理の"ミソ"山口社会保険労務士事務所 発行
┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃メルマガの配信先アドレスの変更
┃
┃メルマガのバックナンバーはこちら
┃
┃メルマガの配信停止はこちらから
┃
┣*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*
┃
┃労務管理の問題を解決するコラム
┃仕事の現場で起こり得る労務の疑問を題材にしたコラムです。
┃
┃職場の労務管理に関する興味深いニュース
┃時事ニュースから労務管理に関連するテーマをピックアップし、解説やコメントをしています。
┃
┃メニューがないお店。就業規則が無い会社。
┃
┃山口社会保険労務士事務所
┃
┃『残業管理のアメと罠』
┃毎日8時間の時間制限だと柔軟に勤務時間を配分できないので、
┃月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、
┃平均して8時間勤務というわけにはいかない。
┃しかし、仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、
┃ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
┃それを実現するにはどうしたらいいかについて書いています。
┃『残業管理のアメと罠』
┃
┣*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*━*
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┃新規配信のご登録はこちらから
┃(このメールを転送するだけでこのメルマガを紹介できます)
┃メールマガジン 本では読めない、労務管理の"ミソ" に無料で登録する
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━