- 労働条件明示ルールが改正 雇用契約書や労働条件通知書を正しく作成するには?
2024年4月から、雇用契約書や労働条件通知書の記載内容が変更されます。主な変更点には、就業場所や業務の変更範囲、契約更新上限、無期転換申込機会、無期転換後の労働条件が含まれています。これらの変更は、雇用契約の透明性を高め、労働者の保護を強化することを目的としています。 - 手当を減額したり不支給にしたら減給制裁や賠償予定になる?
- 契約書無しなんて論外。雇用契約書は2通作る
商売で、材料なり品物を仕入れる時は、何らかの形で決めた内容を書面に残すものです。見積書であれ請求書であれ、さらには契約書であれ、商取引には何らかの書面というものを介して行うのが通常です。人を雇う際も、それは契約ですから、雇用契約書なり雇入通知書といった書面を作って、どういう条件で働くのか、というのを残しておかなければいけないわけです。 - 勤務シフトは契約通りに。雇用契約と実際の勤務内容が違う
商売で、材料なり品物を仕入れる時は、何らかの形で決めた内容を書面に残すものです。見積書であれ請求書であれ、さらには契約書であれ、商取引には何らかの書面というものを介して行うのが通常です。人を雇う際も、それは契約ですから、雇用契約書なり雇入通知書といった書面を作って、どういう条件で働くのか、というのを残しておかなければいけないわけです。 - 決めたら守るのが契約。雇用契約の内容がコロコロと変わって困る
雇用契約は、組織と個人間で結ばれるもので、当事者同士が合意すれば変更可能です。契約内容を途中で変更する場合は、書面での記録を推奨します。変更は慎重に行い、当事者間の信頼を維持することが大切です。契約を軽視せず、適切な手続きで更新することが求められます。 - 口約束だけで済ませない。雇用契約書の写しを作る
雇用契約書を作成した際には、そのコピーを従業員にも渡すことが大切です。これにより、働く条件についての不明点が生じた場合でも、従業員が自分で確認できるようになり、事業主や事務担当者への確認の必要が減ります。また、雇用条件に関する認識の齟齬を避けることができます。コピー、カーボン紙の使用、複写式フォーマットなど、契約書の写しを作成する方法は複数あります。 - 雇用は契約。雇入れ通知書を作る第一歩とは?
会社には就業規則や雇用契約書で労働条件を示す必要がありますが、一部の企業ではこれらの書類がなく、履歴書と面接だけで採用手続きを終えることもあります。特に縁故採用の場合、契約書や労働条件通知書の作成が省略されることが多いです。しかし、後に「こんなはずではなかった」という誤解を避けるためにも、労働条件は書面で明確にすることが望ましいです。キチンとした労務管理には、最低限の雇用契約書や労働条件通知書を用意することが重要です。 - 就業規則は会社全体に適用 雇用契約は個人ごとに適用
就業規則と雇用契約書はどちらも労務管理のルールを記載したものであり、同じように機能しますが、効力の強さは就業規則が上です。就業規則は会社全体に適用され、雇用契約は個々の従業員に適用されます。就業規則は大枠を決め、雇用契約で個別の詳細を決定することで、柔軟な労務管理が可能になります。 - 就業規則で労働時間を表記する? 個別の契約時間は雇用契約で
就業規則に労働時間を細かく記載する必要性について解説しています。全員が同じ勤務時間でない場合、就業規則で具体的な始業・終業時刻を設定すると柔軟性が失われます。代わりに、最も早い始業時刻と最も遅い終業時刻の範囲を示し、個別の勤務時間は雇用契約で定める方法が推奨されています。これにより、企業は柔軟な労働時間管理が可能になります。 - 周知する方法は色々ある。就業規則は紙で配布しなくても良い
- 知らないものには従えない。社員に周知されていない就業規則は有効なの?
就業規則は、言い換えると、社内ルールだとか社内の規則のようなものであって、こういうルールで労務管理をする、と伝えるための道具なり手段です。ですから、従業員の人たちが就業規則の内容を理解して、知っている必要があるのです。就業規則を作ったけれども、その中身については従業員は知らない、という状態では意味をなさないです。 - WordじゃなくてもいいtxtファイルでもOK。HTMLで就業規則を作る
- 自主的な仕事こそ付加価値の源泉。「専断的に業務を行なってはいけません」という服務規程
- 英語圏にも就業規則はある?「Employee handbook」とは何でしょう
- 雇用契約があれば就業規則は要らない? 当社の就業規則に同意せよ。I agree.
入社時の雇用契約書や雇入れ条件通知書などには名前を書いてハンコを押すのが普通ですが、就業規則にサインしてハンコを押した人はおそらくほとんどいないのではないでしょうか。雇用契約よりも就業規則の方が効力は強いにもかかわらず、効力が弱い雇用契約書には署名して印鑑を押すのに、就業規則にはそうしない。不思議だと思いませんか。 - 雇用契約書と労働条件通知書、どちらが正式な書面?
採用時に雇用の条件を書面で示すとき、雇用契約書を作るのか、それとも労働条件通知書を作るのか。似た書面が2種類あると迷いますよね。 - 長すぎじゃない? 試用期間の長さ、どれぐらいに設定する?本採用前に試用期間を設けるとして、その期間は1ヶ月がいいのか、2ヶ月なのか、1週間で足りるのか、3日で十分か。人によって判断が変わるところで悩みますね。
- 働く条件を口約束で決めるな。人を雇うときは契約書を作る
商売では請求書や契約書といった書面を取り交わして取引をするのが基本です。いつ、誰が、何を、いくらで注文するのか、もしくは受けるのか、といったことを書面で残しておかないと、後から決めた条件が変えられてしまったりして、円滑なやり取りができなくなることがあります。人を雇う時も、何時から何時まで、誰に、何をしてもらうのか、1週間に何日働くのか、何曜日を休みにするのか、給料はいくらなのか、残業はあるのか、深夜労働あるのか、そういったことを雇用契約書で決めておかなければいけないのです。