- 手当を減額したり不支給にしたら減給制裁や賠償予定になる?
- 契約書無しなんて論外。雇用契約書は2通作る
商売で、材料なり品物を仕入れる時は、何らかの形で決めた内容を書面に残すものです。見積書であれ請求書であれ、さらには契約書であれ、商取引には何らかの書面というものを介して行うのが通常です。人を雇う際も、それは契約ですから、雇用契約書なり雇入通知書といった書面を作って、どういう条件で働くのか、というのを残しておかなければいけないわけです。 - 勤務シフトは契約通りに。雇用契約と実際の勤務内容が違う
商売で、材料なり品物を仕入れる時は、何らかの形で決めた内容を書面に残すものです。見積書であれ請求書であれ、さらには契約書であれ、商取引には何らかの書面というものを介して行うのが通常です。人を雇う際も、それは契約ですから、雇用契約書なり雇入通知書といった書面を作って、どういう条件で働くのか、というのを残しておかなければいけないわけです。 - 決めたら守るのが契約。雇用契約の内容がコロコロと変わって困る
- 口約束だけで済ませない。雇用契約書の写しを作る。
- 雇用は契約。雇入れ通知書を作る第一歩とは?
- 両者には違いがある。就業規則は全体適用。雇用契約は個別適用。
- 就業規則で労働時間を表記する? 個別の契約時間は雇用契約で
- 周知する方法は色々ある。就業規則は紙で配布しなくても良い。
- 知らないものには従えない。社員に周知されていない就業規則は有効なの?
就業規則は、言い換えると、社内ルールだとか社内の規則のようなものであって、こういうルールで労務管理をする、と伝えるための道具なり手段です。ですから、従業員の人たちが就業規則の内容を理解して、知っている必要があるのです。就業規則を作ったけれども、その中身については従業員は知らない、という状態では意味をなさないです。 - WordじゃなくてもいいtxtファイルでもOK。HTMLで就業規則を作る
- 自主的な仕事こそ付加価値の源泉。「専断的に業務を行なってはいけません」という服務規程。
- 英語圏にも就業規則はある?「Employee handbook」とは何でしょう。
- 雇用契約があれば就業規則は要らない? 当社の就業規則に同意せよ。I agree.
入社時の雇用契約書や雇入れ条件通知書などには名前を書いてハンコを押すのが普通ですが、就業規則にサインしてハンコを押した人はおそらくほとんどいないのではないでしょうか。雇用契約よりも就業規則の方が効力は強いにもかかわらず、効力が弱い雇用契約書には署名して印鑑を押すのに、就業規則にはそうしない。不思議だと思いませんか。 - 雇用契約書と労働条件通知書、どちらが正式な書面?
採用時に雇用の条件を書面で示すとき、雇用契約書を作るのか、それとも労働条件通知書を作るのか。似た書面が2種類あると迷いますよね。 - 長すぎじゃない? 試用期間の長さ、どれぐらいに設定する?本採用前に試用期間を設けるとして、その期間は1ヶ月がいいのか、2ヶ月なのか、1週間で足りるのか、3日で十分か。人によって判断が変わるところで悩みますね。
- 働く条件を口約束で決めるな。人を雇うときは契約書を作る。
商売では請求書や契約書といった書面を取り交わして取引をするのが基本です。いつ、誰が、何を、いくらで注文するのか、もしくは受けるのか、といったことを書面で残しておかないと、後から決めた条件が変えられてしまったりして、円滑なやり取りができなくなることがあります。人を雇う時も、何時から何時まで、誰に、何をしてもらうのか、1週間に何日働くのか、何曜日を休みにするのか、給料はいくらなのか、残業はあるのか、深夜労働あるのか、そういったことを雇用契約書で決めておかなければいけないのです。