社会保険の適用や社会保険料の決まり方に関する問題と対処
国民健康保険と会社経由で加入する協会けんぽ、両方の加入基準を満たしたらどちらに加入するか。好きな方に入ればいいというものではなく、協会けんぽに加入できるなら国民健康保険は適用除外になります。
雇用保険料は毎月の給与に連動して金額が変わりますが、社会保険料は病気で休んでも減らないのが特徴。
会社経由で社会保険に入るのは、フルタイム社員だけでなく、条件を満たせば、短時間労働者、つまりパートタイムで働く人たちも社会保険に入ることになります。
毎月支払う健康保険料と利用時の自己負担、このバランスで健康保険の収入は賄われています。健康な人ほど支払う保険料が多くなるのが課題で、所得再分配機能も持っているのが健康保険なんですね。
社会保険への加入条件を満たしているのに加入していないと、後から保険料を支払うときに本人負担分をどうするかで悩むことになります。加入していなかった期間にさかのぼって入らなければいけないのが社会保険や雇用保険の特徴ですから、入りたい時に入ると…
社会保険料は毎月の給料に連動して変動するものじゃなく、年1回の算定手続きで保険料が決まったら変わらないものですが、昇給や降給で臨時に変わることがあります。
社会保険に入るには勤務時間数が一定以上になっている必要がありますが、勤務時間数の条件を満たさなくなったら、在職中でも社会保険から抜けるのかどうか。
働いた後に支給される給与と違って休業中に支払われる休業手当は、給与のように社会保険料や雇用保険料、税金がかかってくるのかどうか。休業手当は給与と同じなのか、それとも違うのかが疑問になるところ。
休業中は通常の給料なり賃金が支払われておらず休業手当が支給されている状態。休業手当だけが払われている状況で、社会保険料はどのように決まるのか。働いていた頃よりも少ない休業手当が払われていたら社会保険料も変わるのかどうか。
社会保険料を節約しようとする際、税金と同じ感覚で扱うのは適切ではないと指摘しています。社会保険料、特に健康保険料と厚生年金保険料は、支払いと受け取りのバランスが異なり、健康保険料は実質的に健康保険税に近い性質を持ちます。一方で厚生年金は支…
従業員が入社すれば、社会保険への加入手続きをします。けれども、加入手続きをした後、すぐに辞めてしまう人もいます。せっかく手続きしたのに。かと言って、加入せずにズルズルと先延ばしするわけにもいきませんからね。