残業,時間外労働,残業代,残業手当
1週間の起算日となる曜日を何曜日にするかによって時間外労働や時間外手当の内容が変わります。さらに起算日となる曜日を変えずに対応する方法も考えてみましょう。
出勤日と休日を正しく入れ替えて、振り替えることができれば、休日労働の割増賃金を払う必要がなく、三六協定を締結する必要もないのかどうか。
ある程度の残業までは本人の判断で行っていいが、それを超えたら会社側の許可が必要になる。自由にできる残業とそうでない残業を分けておくといいでしょう。
残業代は1日ごとに計算するか、1週間毎に計算するのか。法定労働時間は1日と1週間で定められていますから割増賃金の計算方法で迷ってしまいますよね。
副業先の労働時間も通算して残業代を計算するように法律や行政通達では求めているのですが、現実にそのようなことができるのかどうか。個人情報の取り扱いが厳しくなっている状況で、他社の勤怠情報をどうやって取得するのかが問題の核心部分です。
どこからどこまでが残業の時間なのか。どの数字が残業代なのか。人によってその意味するところが違っていて、相手の話を理解しにくくなることも。
遅番の翌日に早番だと寝る時間が短くなり辛いもの。それを避けるために勤務間インターバルを設けるわけです。意識せずとも勤務インターバルを確保できている事業所も多いのでは。
2020年4月から新しい民法が施行され、労務管理でも、賃金や帳簿の保管等で時効期間が3年に変わっています。
休日に出勤したのに休日手当が付かなかった。そんな経験をした方もいらっしゃるのでは?一般的な意味での休日労働と法的な意味での休日労働は違う、というのがポイントです。
忙しい日もそうでない日も同じ時間給。だったら、暇な日に働いたほうが得だ、と考えるのは人間として正常です。忙しさや時期、当日の出勤人数に応じて、時間給が変わるようにすれば、働く人の気持も変わるのでは。
労働時間で一律に制限を設けるのはいかがなものか。こう言う人もいますが、第三者は記録に残った数字で判断してきます。今後は、労働時間は短くなっていく傾向になるでしょうし、限られて時間で仕事を終わらせないといけなくなります。仕事だからといって、…
副業の労働時間を合算して割増賃金を支払うのが理想ですが、事業主が異なっていると労働時間を通算できなくなります。
副業や兼業で発生した労働時間を通算して残業代が支払われるかどうか。勤怠データの集約や割増賃金の負担という点で解決できない問題があります。
週に3日休みがあるだけでずいぶんと気分は変わるようですね。5日連続勤務ではなく2日連続勤務が2回になり心理的な負担が減るのが良い点です。
「休日に出勤したら休日割増賃金が出る」これは正しいと同時に間違っているんですね。どの休日に割増賃金が付くかを特定する必要があります。
3月6日は36協定の日。近々、そういう日が出来るのでしょうかね。時間外労働と休日労働を実施するためには労使協定を締結する必要がありますが、残業でも36協定なしで実施できるものがあります
2つ以上の会社で働いていれば、勤怠データも別々になります。労働時間を通算するとの法律もありますが、副業を想定して設計されていない法律ですから、解決し難い問題があります。
残業すれば付く割増賃金。給与明細には金額しか書いておらず、計算過程までは分かりません。どういう計算で残業代が決まるのでしょうか。
夜遅くまで働くのが残業だ、というイメージがありますが、朝早くに働く場合も残業と扱われる場合があります。所定労働時間よりも早く仕事を始めたら残業なのかどうかが問題ですね。
遅刻すれば仕事を始める時間が遅くなるから、その時間だけ残業時間と相殺しても良いのかどうかが問題となります。時間数の帳尻は合っているとしても相殺は可能なのかどうか。
夜遅くまで働くのを残業だと表現されがちですが、朝早く、午前5時前から働くのも残業と表現される場合があるんです。
「みなし労働時間制」と「残業代」。この2つは水と油みたいなもの、実際に働いたものとみなして労働時間を算定すると、実際よりも労働時間を少なく見積もりがち。
残業代の支払いを回避するために振替出勤を利用する。こういう振替は、できるからといってやってはいけない。残業が発生してから振替出勤をしても残業代の支払いは回避できないのですね。
1日あたり何時間まで残業したか。1ヶ月あたりでは何時間まで残業したか。把握できているでしょうか。残業できる時間数には上限がありますからね。
どの時間が残業なのか。残業代はいくらになるのか。割増賃金である残業代が付く残業と付かない残業がありますから、会社ごとの就業規則や賃金規定も見る必要があります。
時間外労働の上限時間を決める労使協定である三六協定。残業の上限時間は会社ごとに決めるものですから、勤務データを目安に時間外労働の上限を決めていくといいでしょう。
残業代を払えば何時間でも残業できるわけではなく、労使協定である三六協定で時間外労働の限度を決めています。
副業していれば、他の会社での労働時間も通算するように労働基準法38条では要求していますけれども、それが現実に可能かどうかは別の話。個人情報である他社の勤怠データを取得するのは無理です。
仕事のためならばナンボでも時間を使っていい。これはもう昔の話。仕事に納期や期限があるように、仕事に使える労働時間にも限りがあります。
残業代を減らすために固定残業代制度は使われるものと思われがちですけれども、残業しなくても残業代が出る固定残業代制度ならば働く人に利点がありますし、残業を減らすほど有利になりますよね。