残業代の計算方法、残業時間を減らすためにどう工夫するかを解説
固定残業代制度の求人情報では、基本給と固定残業代を分けて表示し、時間数と金額を併記することが重要です。超過分の割増賃金を支給する旨を明示することで、労働者に正確な条件を提示できます。また、固定残業代制度は効率的に働くインセンティブを与え、…
職場の飲み会参加者を増やすための方法を解説。任意の飲み会に参加する際、残業代は支払われないが、会社の補助やアルコール不要なオプションを提供することで参加者が増える可能性がある。さらに、飲み会の時間帯を変更することで参加しやすくする提案も含…
1週間の起算日となる曜日を何曜日にするかによって時間外労働や時間外手当の内容が変わります。さらに起算日となる曜日を変えずに対応する方法も考えてみましょう。週の起算日を変更することで時間外手当を減らす方法について解説しています。例えば、週の始…
出勤日と休日を正しく入れ替えて、振り替えることができれば、休日労働の割増賃金を払う必要がなく、三六協定を締結する必要もないのかどうか。
ある程度の残業までは本人の判断で行っていいが、それを超えたら会社側の許可が必要になる。自由にできる残業とそうでない残業を分けておくといいでしょう。
残業代は1日ごとに計算するか、1週間毎に計算するのか。法定労働時間は1日と1週間で定められていますから割増賃金の計算方法で迷ってしまいますよね。残業手当の計算は1日ごとと1週間ごとで異なる。法律では1日8時間、1週40時間を超える労働が法定時間外労働…
副業先の労働時間も通算して残業代を計算するように法律や行政通達では求めているのですが、現実にそのようなことができるのかどうか。個人情報の取り扱いが厳しくなっている状況で、他社の勤怠情報をどうやって取得するのかが問題の核心部分です。
どこからどこまでが残業の時間なのか。どの数字が残業代なのか。人によってその意味するところが違っていて、相手の話を理解しにくくなることも。
遅番の翌日に早番だと寝る時間が短くなり辛いもの。それを避けるために勤務間インターバルを設けるわけです。意識せずとも勤務インターバルを確保できている事業所も多いのでは。
2020年4月から新しい民法が施行され、労務管理でも、賃金や帳簿の保管等で時効期間が3年に変わっています。2020年4月の民法改正により、債権の消滅時効が原則5年に変更されました。これにより賃金請求権の時効も2年から5年に延長されましたが、当面は3年と…
休日に出勤したのに休日手当が付かなかった。そんな経験をした方もいらっしゃるのでは?一般的な意味での休日労働と法的な意味での休日労働は違う、というのがポイントです。休日出勤に関する割増賃金の支給は、休日が法定休日か所定休日かによって異なりま…
忙しい日もそうでない日も同じ時間給。だったら、暇な日に働いたほうが得だ、と考えるのは人間として正常です。忙しさや時期、当日の出勤人数に応じて、時間給が変わるようにすれば、働く人の気持も変わるのでは。
労働時間で一律に制限を設けるのはいかがなものか。こう言う人もいますが、第三者は記録に残った数字で判断してきます。今後は、労働時間は短くなっていく傾向になるでしょうし、限られて時間で仕事を終わらせないといけなくなります。仕事だからといって、…
副業の労働時間を合算して割増賃金を支払うのが理想ですが、事業主が異なっていると労働時間を通算できなくなります。
副業や兼業で発生した労働時間を通算して残業代が支払われるかどうか。勤怠データの集約や割増賃金の負担という点で解決できない問題があります。
週に3日休みがあるだけでずいぶんと気分は変わるようですね。5日連続勤務ではなく2日連続勤務が2回になり心理的な負担が減るのが良い点です。週5日、1日8時間勤務が一般的ですが、実際には人が集中して働ける時間は限られています。週休3日制の導入につ…
「休日に出勤したら休日割増賃金が出る」これは正しいと同時に間違っているんですね。どの休日に割増賃金が付くかを特定する必要があります。労働基準法では、週に最低1日の休日を確保する必要があります。週7日働いた場合、休日割増賃金が適用されますが、3…
3月6日は36協定の日。近々、そういう日が出来るのでしょうかね。時間外労働と休日労働を実施するためには労使協定を締結する必要がありますが、残業でも36協定なしで実施できるものがあります
週4日勤務、週休3日。働き方改革という言葉を聞いたり見たりする機会が増えましたが、こういう働き方も出てくるのでしょうね。
2つ以上の会社で働いていれば、勤怠データも別々になります。労働時間を通算するとの法律もありますが、副業を想定して設計されていない法律ですから、解決し難い問題があります。複数の会社で働く場合、それぞれの勤務時間をどのように計算し、残業代をど…
夜遅くまで働くのが残業だ、というイメージがありますが、朝早くに働く場合も残業と扱われる場合があります。所定労働時間よりも早く仕事を始めたら残業なのかどうかが問題ですね。
遅刻すれば仕事を始める時間が遅くなるから、その時間だけ残業時間と相殺しても良いのかどうかが問題となります。時間数の帳尻は合っているとしても相殺は可能なのかどうか。
働き方改革の主な内容は? 最大の目玉は、残業に対する制限。 基本事項の確認ですが、 時間外労働(残業)は月に45時間まで。 36協定で決める時間外労働の時間数を何時間にする? 遅刻を怒って、残業を怒らない不思議。 フレックスタイム制度の変更点。 1年…
夜遅くまで働くのを残業だと表現されがちですが、朝早く、午前5時前から働くのも残業と表現される場合があるんです。
都市部ならば、満員電車を避けられるという利点だけでもフレックスタイム制は魅力的。
「みなし労働時間制」と「残業代」。この2つは水と油みたいなもの、実際に働いたものとみなして労働時間を算定すると、実際よりも労働時間を少なく見積もりがち。
残業代の支払いを回避するために振替出勤を利用する。こういう振替は、できるからといってやってはいけない。残業が発生してから振替出勤をしても残業代の支払いは回避できないのですね。
1日あたり何時間まで残業したか。1ヶ月あたりでは何時間まで残業したか。把握できているでしょうか。残業できる時間数には上限がありますからね。
早めに出勤してもらって、始業時間前に更衣室を掃除してもらったり、朝礼に参加させると、それらは仕事になります。
どの時間が残業なのか。残業代はいくらになるのか。割増賃金である残業代が付く残業と付かない残業がありますから、会社ごとの就業規則や賃金規定も見る必要があります。