勤務シフトを作るコツは、従業員同士でスケジュールを決めるところにある
連絡なく無断欠勤している人を解雇するかどうか。悩むところですよね。内容証明郵便を送るのか、損害賠償請求をするのか、電話で連絡するだけなのか、対処法が色々あって考えてしまいます。
会社を休む際に診断書の提出を求められることがありますが、その必要性について疑問が提起されています。診断書の作成には数千円の費用がかかり、特に公的給付や特別休暇の取得といった明確な目的がない場合、従業員にとって負担となります。無意味なルール…
無断欠勤や行方不明の従業員に対する解雇手続きでは、労働基準法第20条に基づき、30日前の解雇予告または30日分の解雇予告手当の支払いが必要です。連絡が取れない場合、内容証明郵便で解雇予告通知を送付し、解雇日を明確に伝えることが推奨されます。また…
無断欠勤が発生した際、民法第627条では雇用契約の解除に14日間の猶予を求めていますが、現実的には長すぎるとの指摘があります。そのため、就業規則で「無断欠勤が連続3日(または5日)に及んだ場合は退職とする」と定めることも有効です。ただし、特別な事…