あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

あやめ社労士事務所は、会社で起こる労務管理の問題を解決するサービスを提供しています

働きやすい、働きがいがある、これが人に選ばれる職場の条件

労働組合を使うか、法律を使うか

労働組合の役割は、労働者の労働条件の維持や改善、社会的地位の向上を目指す点にあります。しかし、現在では労働関連の法律が充実し、個人で利用できるユニオンも存在するため、企業内労働組合の役割は低下しています。また、労働組合の組織率は低下傾向に…

会社はいつ大企業病になるのか

企業が成長する過程で、組織の硬直化や意思決定の遅延といった「大企業病」に陥るリスクがあります。これは、管理部門の肥大化や権利・義務の過剰な主張が原因となることが多いです。労務管理においても、有給休暇の取得理由を過度に問わないなど、柔軟な対…

会社独自の割増賃金でインセンティブを変える

割増賃金は、法定の時間外労働や深夜労働に対して支払われる義務的なものだけでなく、企業独自の任意的な割増賃金を設定することで、従業員の労働意欲を高める手段として活用できます。例えば、繁忙期に週3日勤務のパートタイマーに追加勤務を依頼し、その分…

他者を変えようとするより自分を変える方が賢い

労務トラブル解決後も職場に留まる場合、職場環境の悪化や人間関係の摩擦が懸念されます。他者を変えるよりも、自身の対応を柔軟に変える方が賢明であり、場合によっては退職や配置転換を検討することも有効です。労務管理では、法的調整だけでなく感情の調…

解雇する基準の厳しさよりも不明朗さが厄介

解雇に関するトラブルは、手続きの適正さだけでなく、解雇理由の明確さが重要です。特に整理解雇では、配置転換の可能性や回避努力など、総合的な判断が求められます。解雇基準の不明確さが問題を複雑化させるため、企業は解雇理由を具体的に説明し、労使間…

独断と偏見で仕事する人 付加価値は自分で動いて生み出す

労働現場では「独断と偏見で仕事をするな」との指導が一般的ですが、これは必ずしも適切ではありません。人間は感情を理解し、自主的に判断する能力を持っています。そのため、自ら考え行動することが重要であり、独断と偏見での行動が付加価値を生むとされ…

正社員だけが守られる社会 市町村の臨時職員への賞与支給

大阪府茨木市で、臨時職員に対する期末手当(賞与)の支給が条例に基づかず違法とされ、市長に損害賠償請求が提起されました。最高裁は支給の違法性を認めつつ、市長の過失はないとして賠償請求を棄却しました。この事例は、正規職員と非正規職員間の待遇差…

出勤日にあえて公民権を行使して選挙に行く人

労働基準法第7条は、労働者が公民権を行使する際、使用者はその行使を保障しなければならないと定めています。しかし、選挙日が休日であり、期日前投票も可能な現代において、勤務時間中に投票に行く必要性は低下しています。そのため、使用者は労働者に対し…

「納会=仕事」or「納会≠仕事」?

納会は、年末や年度末に行われる企業のイベントで、飲食を伴うことが一般的です。この納会が業務として扱われるか否かは、企業の方針や実施内容によります。業務の一環として強制参加を求める場合は、労働時間とみなされ、賃金支払いの対象となる可能性があ…

労働基準法に違反する会社から逃げる

労働基準法に違反する企業への対応について、労働者が上司や労働基準監督署に改善を求めることは正当ですが、必ずしも望む結果を得られるとは限りません。特に小規模企業では、社長が直轄で管理しているため、社内での解決が難しい場合があります。また、労…

派遣社員とプロパー社員(自社雇用社員)の違いは?

派遣社員とプロパー社員(正社員)の違いについて解説しています。派遣社員は雇用契約を派遣会社と結び、派遣先企業とは直接の雇用関係がないため、雇用契約の締結や解雇手続きが簡略化される利点があります。一方、プロパー社員は企業と直接の雇用契約を結…

自主的に動くのが仕事 「勝手に判断するな」という悩ましいアドバイス

職場で「自主的に動け」と求められる一方で、「勝手に判断するな」と指摘される矛盾に悩む従業員が多いです。この状況は、組織の統率と個人の自主性のバランスが難しいことを示しています。上司は指示と自主性の境界を明確にし、従業員は状況に応じて判断力…

病気と仕事の両立 働きがいのある職場にするには?

持病を持つ従業員が休職と復職を繰り返す場合、企業は解雇を検討することがあります。労働基準法第19条は業務上の疾病に対する解雇制限を定めていますが、持病など業務外の疾病には適用されません。しかし、労働契約法第16条により、解雇には客観的な合理性…

労働時間ではなく仕事に報酬を付ける 時給とインセンティブ給を組み合わせ

時給制労働者の給与体系に、固定給に加えてインセンティブ給を組み合わせることを提案。これは、最低賃金を遵守しつつ、業務の習熟度や特定の業務への従事、特定の曜日や時間帯の勤務などに応じて、基本時給に変動給を上乗せする仕組みです。例えば、基本時…

休業や営業時間短縮だけでなくワークシェアリングで働くのも選択肢

労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業時、平均賃金の60%以上の休業手当を支払う義務があります。そのため、会社都合で労働時間を短縮した場合、短縮分に対して休業手当が必要となります。一方、ワークシェアリングは労働時間を労働者間…

休日に出張へ出発すると給与はどうなる?

休日に出発する出張について、事前に振替休日を指定すれば、代休ではなく振替休日となり、休日手当は発生しません。また、出張の移動時間は通常労働時間に含まれず、給与は支払われないことが一般的です。ただし、移動中に業務を行った場合は労働時間とみな…

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