休日や有給休暇に関して職場で起こる労務管理の問題と対処法
勤務シフトが希望通りにならず、人手不足に悩む企業への解決策を提案しています。従業員が自主的にシフトを作成し、コミュニケーションを促進することで、有給休暇の取得率を向上させ、働きやすい職場環境を構築します。従業員同士の協力と柔軟なスケジュー…
祝日に出勤した場合、法定休日でない限り休日割増が適用されないことが問題視されています。多くの企業では祝日が平日と同じ扱いであるため、休みがなくなると従業員は損した気分になることがあります。このため、祝日が出勤日になる場合は、他の日に特別休…
イベント等による臨時休業や時短営業時、事業所は事前対策が重要です。休業手当の支払いだけでなく、出勤日の振替や年次有給休暇の消化も推奨しています。対策としては、事前に振替出勤日を設定するか、年次有給休暇を利用することで、従業員の収入減を防ぐ…
1週間の起算日となる曜日を何曜日にするかによって時間外労働や時間外手当の内容が変わります。さらに起算日となる曜日を変えずに対応する方法も考えてみましょう。週の起算日を変更することで時間外手当を減らす方法について解説しています。例えば、週の始…
土曜日が休日である職場だと、土曜に出勤すれば休日労働になり、割増賃金や休日手当が出るだろうと考えるところ。どの休日が休日労働になるのか。法定休日と法定外休日の違い。割増賃金や手当が付く休日労働なのかどうか。休日に出勤したから休日労働とは単…
休日出勤した後、振替休日をどのタイミングで取得するのか。なるべく早い段階で振替休日を取りたいのでしょうけれども、同一週内で振替休日を取得するとした場合、同一週内というのはどこからどこまでを意味するのか。後から振替休日を取るとなると、いつま…
休日に出勤すれば休日手当や休日割増賃金が出る、と考えている方もいらっしゃるでしょうけれども、休日にも種類があって、手当や割増賃金が出る休日と出ない休日が分かれていることがあります。
休暇と休日は似ているのですけれども、労務管理では両者に違いがあり、その違いを説明しています。
メールマガジン 本では読めない労務管理の"ミソ" 山口社会保険労務士事務所 (2021/6/24号 no.330) ワクチン休暇を作る必要はある? 新型コロナウイルス感染症のワクチンを接種するために、ワクチン休暇を作る。そういう会社も出てきている中で、「ウチの会…
ある程度の残業までは本人の判断で行っていいが、それを超えたら会社側の許可が必要になる。自由にできる残業とそうでない残業を分けておくといいでしょう。
ワクチンを接種する機会を設けるには 「ワクチン接種時を出勤扱い」にするとしたら、どう対応するか。 無給のワクチン特別休暇を2日分用意したら ワクチン特別休暇以外にも対応方法を考える ワクチンを接種する機会を設けるには ワクチンを接種するために、…
毎週のように出勤日と休日が変わる勤務シフトだと、どの休日に出勤すると割増賃金が必要なのか分からなくなるときがあります。
年次有給休暇を取ったら、その代わりに休日を減らしてもいいのかどうか。休みという点では同じでも、両者は別物。
休日に出勤したのに休日手当が付かなかった。そんな経験をした方もいらっしゃるのでは?一般的な意味での休日労働と法的な意味での休日労働は違う、というのがポイントです。休日出勤に関する割増賃金の支給は、休日が法定休日か所定休日かによって異なりま…
年次有給休暇の義務化に対応するために、有給休暇を増やす一方で休日を減らしても良いのかどうか。このように休日日数を帳尻合わせしていいものかどうかが考えどころです。ドトールコーヒーは、本社の年間休日を119日に固定し、従来休みだった祝日を「有給奨…
有給休暇を取ったからと言って、その代わりに他の休日や休暇を減らすのはダメ。年休義務化のノルマのために他の休暇や休日を減らしてしまうのもNGです。
休暇制度を新しく作るのは簡単ですが、後から運用し始めると面倒に感じるもの。条件も個々に設定しなければいけませんから、年次有給休暇を加算する方が容易です。
8月のお盆休みに年次有給休暇を使えば、無休のお盆が有給に変わる。さらに、有給休暇の日数も消化して、義務化にも対応でき、一石二鳥。
祝日に年次有給休暇を使用することは可能ですが、いくつかの注意点があります。まず、祝日が既に会社の休業日で労働義務がない場合、その日に有給休暇を充当する必要はありません。一方、祝日が通常の労働日として扱われる場合、その日に有給休暇を取得する…
休みの日に出勤すれば休日割増賃金が付く。そう思っている方もいらっしゃるでしょうが、休日割増賃金が付く休日と付かない休日があるんです。休日割増賃金が支払われるのは法定休日に出勤した場合で、祝日に働いても休日労働にはなりません。法定休日は労働…
パートタイマーや学生アルバイトを含むすべての労働者には、雇用開始後6か月間の継続勤務と全労働日の8割以上の出勤を満たせば、有給休暇が付与されます。この有給休暇は付与日から2年間有効で、未使用分は翌年度に繰り越すことが可能です。例えば、今年10日…
振替で出勤すれば、大晦日や元旦を休業にできます。正月は休みたいのが人の気持ちですからね。契約した日数や時間は働けるようにしないといけないので、振替で出勤して補填します。
義務だからといって無理やり有給休暇を取らせるわけではないんですね。
2019年4月からは、「年次有給休暇管理簿」の作成も義務化されます。残日数や基準日、勤続年数など、必要な項目が記録されていれば、フォーマットは自由です。働き方改革関連法の成立により、企業は年次有給休暇管理簿の作成が義務付けられました。この管理…
2019年4月から年次有給休暇の消化が義務化され、会社ではどのように対応したらいいのか。ここが悩みどころでしょうね。ですが、対策はさほど難しくはありません。
なぜ退職するときに有給休暇が減らされるのか。その原因は、「有給休暇を付与するための基準日」にあります。
勤務日数が変わったら、有給休暇の付与日数も変わります。では、どの時点で付与日数を変えるか。所定労働日数が変更された場合、変更前後で比較し、付与日数を調整。付与日数は変更時点で調整せず、次回付与時点で変更後の所定労働日数に基づき決めます。
深夜時間と休日労働が重なると、割増賃金も二重になるんですね。土曜深夜勤務では、日付をまたいでも労働時間は通算され、22時〜翌5時は深夜割増(25%増)が適用されます。加えて、その土曜が法定外休日として定められていれば、休日割増(例25%)も重なる…
「日曜日が法定休日だ」と思っている方は多いでしょうね。法定休日のことを「公休」と表現したりもしますから、混乱に拍車がかかります。
労働基準法では、使用者は労働者に毎週少なくとも1回の休日を与える義務がありますが、具体的な曜日の指定はありません。したがって、祝日を法定休日として扱うことが可能です。例えば、月曜日が祝日で休み、火曜日から日曜日まで出勤する場合、週1日の法定…