あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

会社で起こる労務管理に関する悩みやトラブルを解決する方法を考えます

2010-01-14から1日間の記事一覧

小さい会社でも例外無し 社長1人と社員1人でも労働基準法は適用される

会社やお店を経営している使用者は休みも仕事の時間も原則として自由です。しかし、他人を1人でも雇うと、法律で制限が課せられます。

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