あやめ社労士事務所 - 労務管理のツボをギュッと押す方法を考えます

会社で起こる労務管理に関する悩みやトラブルを解決する方法を考えます

休憩中は休憩だけ 手待ち時間も労働時間に含まれて給与が必要

休憩集中

 

 


仕事をすれば疲れますから、

ある程度の時間になれば休憩が必要です。


6時間を超えて仕事をすれば、45分以上の休憩。
8時間を超えて仕事をすれば、60分以上の休憩。

休憩を取る基準はこの通りです。

労働基準法 34条(以下、34条)
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

 


例えば、

6時間ちょうどの勤務シフトならば、
休憩を入れなくてもいいのですが、

6時間を少しでも超えてしまうと、
少なくとも45分の休憩が必要になります。

 

そのため、6時間勤務の時は、
6時間を超過する場合を想定して、

あえて45分の休憩を入れておくのも良い判断です。



もしくは、

30分なり15分の休憩を入れて

勤務時間が6時間を超えないように
調整するのも1つの方法です。


休憩時間は労働時間から控除されますから、

もし6時間10分働いたとしても、
途中で30分の休憩が入っていれば、

実際の労働時間は5時間40分です。


必要な休憩が取れなかった、
とならないように、

あまり時間的にカツカツな勤務シフトを
組まないようにしましょう。

 

 

休憩の取り方

どういう形で休憩を取るかは、
人によって違いがあります。


外で弁当を食べる人。
飲食店に入る人。
自分のデスクでパンを食べる人。
出前を取る(?)人。


まぁ、人それぞれですね。


そんな休憩ですが、

外に出れば、普通に休憩が取れるものの、

社内にいながら休憩を取ると、

「電話がかかってくる」
「人が来る」

となると、対応しなければいけないときもあります。


電話が鳴れば取らないといけないですし、

来客があれば、応対しないといけない。


通常の勤務時間中ならば、
仕事ですから、

電話でも来客でも、対応するはず。


しかし、

休憩中に電話が鳴った、

休憩中に「すいませ〜ん」と誰かが来た、

となれば、

放置できないですから、
対応するはず。


電話を取ったり、
来客に対応していて、

これでも休憩なのかどうか。


ゆっくりとお弁当を食べれないのに、
休憩時間と言えるのかどうか。

ここが問題となります。

 

 

休憩中は仕事をさせてはいけない

休憩時間は、労働から離れることが保障されている必要がありますから、
休憩中に業務のために待機しているなどの手待ち時間は休憩時間になりません。

労働時間・休憩・休日関係|厚生労働省

しかし、仕方ない、やむを得ないという理由で、

休憩中に業務に関連することをさせてしまう。


そういう時もあるでしょうが、

休憩しているはずなのに、
電話や来客に対応させると、

休憩を取っていないと判断されてしまいます。


休憩に関する34条に違反すると、
「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」
です。


「でも、雑用はやっているけど、休憩は取れているんじゃないの?」

と思うところですが、

雑用も仕事ですから、
仕事をしている時間は休憩時間ではなくなります。


休憩中に、雑用に対応する人がいなくなるならば、
交代で休憩します。


全員が一斉に休憩に行かず、

社員が20人いるとすれば、

12時から10人が休憩に行き、

その後、

13時から残りの10人が休憩に行く。


交代で休憩すれば、人がいなくならず、
休憩を中断して仕事をする必要はありません。


他に、

「どうしても休憩を中断しないといけない場合は?」

と聞かれれば、

中断した時間だけ休憩時間を延ばして、
休憩がなくならないようにします。


例えば、

45分の休憩中に、
10分間、業務で休憩を離脱したら、

離脱した時間の分だけ休憩を延長します。


休憩中に仕事をするのは避けるべきですが、
どうしても、やむを得ない場合は、

離脱した時間に相当する休憩が消滅しないように、
配慮します。

 

 

休憩と仕事の境目。食事休憩を中断して仕事するのはアリ?

仕事をしていると、適度なタイミングで休憩が入るかと思います。

10分程度の小休憩もあれば、昼休みのようにまとまった休憩もあります。

法的には、休憩は一斉に取るのが基本なのですが、仕事の内容によっては、一斉に休憩すると業務に支障がでるものもあり、交代で休憩するところもあるでしょう。


仕事をしていると、場合によっては、休憩を中断して作業に加わらないといけない場面があります。

例えば、飲食店で、休憩中に賄いの食事を頂いている時に、お客さんの出迎えや注文の受付、出来上がった料理をテーブルまで運んだり、さらにお会計の作業をしたりなど、ホール業務で動ける人が少ないと、休憩を中断して作業に参加するのではないでしょうか。

私自身も、高校生の頃に似た経験がありました。それは、居酒屋での仕事で、夜の仕事でしたので、食事が用意されていました。居酒屋ですから、そんなにいい食事ではないんじゃないかと思うところですが、結構おいしい賄いでした。

ごはん、味噌汁、竹輪の天ぷら、唐揚げ、かつおのたたき、ソーセージ焼き、餃子揚げ、その他にも思い出せないほど色々な食事が出てきたのを覚えています。


ちなみに、最も美味しかったのは、厚揚げ焼きです。「え!? 厚揚げ? いや、もっといいモノがあったんじゃないの? 」と思うかもしれませんが、嘘ではありません。

ただ単に厚揚げを焼いただけじゃなくて、何かダシのようなもので味をつけながら焼いていたようで、醤油などをかけなくても十分に美味しかった。

他にも色々と美味しいものもあったのですが、あんなに美味しい厚揚げ焼きを食べたのは、現在に至るまであの時だけです。

高校生なのに、厚揚げ焼きを美味しいというとちょっと渋い感じがしますけれども、本当に美味しかった。あれだけでご飯をオカワリできるほどで、なぜ厚揚げをあんなに美味しく仕上げることができたのかは未だに謎です。


さて、話を元に戻すと、このお店のおかしな所は、なぜかスタッフを一斉に夕食休憩に行かせるのです。

キッチンとホールにスタッフがいたのですけれども、最低限の人を残して、他の人達を一斉に夕食に行かせるので、お客さんに対応する人がほとんどいなくなり、休憩を中断してお客さんに対応しないといけなくなる場面が多々ありました。

スタッフをある程度残して、交代で休憩を取れば、食事を中断しなくてもいいのではないか。そんなことを当時思っていたのですけれども、まとまって休憩を取るのが基本でした。

食べている時に立ち上がって他の作業をするのは、とても億劫ですし、下品な感じもします。口が少し動いた状態でお客さんの近くに行くのですから、あまり良い印象ではなさそうな感じでした。

飲食店以外にも、電話対応や注文の対応、店内放送で臨時に呼び出されるとか、アミューズメントパークの放送で呼ばれるなど、休憩を中断するきっかけはそれなりにあります。

どうしても、休憩中に業務が入り込む。そんな場合にはどうしたらいいのか。

 

 

全員が一斉に休憩せずに交代で休憩する

解決法は、「交代で休憩すること」です。

例えば、昼休みならば、個別に休憩の時間帯を分けて、11時から12時に休憩したり、13時から14時に休憩するのもいいでしょう。全員が12時から13時に休憩するのではなく、分散させるということです。

当たり前といえば当たり前な解決策ですが、まとまってドバっと休憩に行くのではなく、小分けにして休憩に行く。これだけで休憩時間中の業務はほぼ回避できるはずです。

とはいえ、臨時で呼び出されたりして、どうしても休憩を中断する場合もありますので、その場合は中断した時間の分だけ休憩時間を延ばして対処するのが妥当です。

何が何でも全員一斉に休憩することにこだわるのではなく、大事なのは、一斉に休憩を取ることじゃなくて、キチンと休憩時間が確保されることです。一斉に休憩が取れなくても特に困ることはないのですが、休憩時間が60分から40分に短くなったりすると、これは困ります。


労働基準法34条2項では、一斉に休憩を取得するように書かれています。

しかし、一斉に全員が休憩に入れる職場は限られています。例えば、機械部品を作る工場、食品を加工する工場、土木工事の現場、建築の作業場などのように、全員が一斉に休憩しても差し支えない仕事ならば、一斉に休憩する方が便利だし、昼ご飯を食べながら会話する相手もいるので休憩が充実するはず。


しかし、作業を中断すると支障が出る仕事ならば、一斉に休憩するわけにはいかない。

その場合には、一度に休憩する人数を減らすのが妥当な解決策です。

一度に休憩する人数を減らし、休憩途中で仕事に復帰する必要がない状態にするのがいいでしょう。例えば、社員数が100人いるならば、50人を12時から昼休憩にして、残りの50人は13時から昼休憩にするとか。これで、業務に対応する人を常駐させることができます。

 

 

仮眠時間を中断させないように交代制にする

途中で仮眠を中断して、緊急なり臨時の業務に対応しなければいけないとなると、仮眠の時間を労働時間として判定されてしまう可能性があります。

どの時間が労働時間に該当して、どの時間は労働時間に該当しないのか。これは就業規則に書いていないと分からないことです。仮眠している時に、臨時の呼び出しがあった時は対応しなければならないとなると、その仮眠時間は労働時間として計上しなければいけなくなります。労働時間にならないようにするには、仮眠時間中は呼び出しをしない、業務に関わらないと就業規則に書いていると、現場で働く人は、労働時間になるのか、ならないのかの判断ができます。

他にも、仮眠時間と似たようなものに待機時間があります。仕事には中断なく常に動いている仕事もありますが、時間帯や日にちによって待機時間が発生する仕事もあります。

ならば、その待機時間はどう扱われるのか。これは基準がないと働いてる人達は判断ができませんから、待機している時間は仕事の時間に含まれるのかどうか、と聞かれて上長もそれに答えようとしても答えにくい。判断する基準がなければ質問されても答えられません。

判断する基準がなく、現場に判断を丸投げしていると、それが労務でのトラブルとなるわけです。料理を作る時でも、完成した料理の分量が決まっていなかったら、作る人によって量が多くなったり少なくなったりします。250 グラム と決まっていれば、多少の誤差はあったとしても、誰が作っても250 グラム 前後に収束させることができるでしょう。 

どの時間が労働時間になって、給与計算に含まれるのか。一方で、どの時間は労働時間に含まれないのか。これを判断する基準を示しておかなければいけないのです。

手待ちの時間であっても、使用者は労働力を確保している状態になっていますから、その対価を払わないといけないんですね。だから手待ちの時間にも賃金を払わないといけないわけです。

 

1分単位の労働時間でも給与を正確かつラクに計算してくれる給与計算ソフトは?
労働時間は5分や10分単位で切り捨てていいものではなくて、1分でも労働時間であり、給与計算に含めなければいけないものですから、手作業で給与を計算するよりも、自動で計算してくれる給与計算ソフトの方がいいですよね。

 

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